○小鹿野町寝たきり老人等手当支給条例

平成17年10月1日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、心身の障害のため日常生活に著しい支障のある寝たきり老人及び精神の障害のため日常生活に著しい支障のある重度の認知症性老人並びにこれらの介護者に手当を支給することにより、これらの高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 寝たきり老人等手当(以下「手当」という。)は、本町に住所を有する65歳以上の老人であって、次の要件を備えているものに支給する。

(1) 疾病等により、常時臥床の状態若しくはこれに準ずる状態にあるか、又は重度の認知症の状態にあって、その状態が6箇月以上継続していること。

(2) 規則に定める施設に入所していないこと。

(3) 小鹿野町在宅重度心身障害者手当・埼玉県特別障害者手当及び埼玉県経過的措置による福祉手当の受給者を除く。

(手当の額)

第3条 手当の額は、寝たきり老人及び重度の認知症性老人1人につき月額5,000円とする。

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、町長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定を行ったときは、寝たきり老人等手当資格認定通知書を交付しなければならない。

(支給期間)

第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

(支給の始期の特例)

第6条 県内の他の市町村からこの条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3箇月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。

2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、この場合において県内の他市町村からこの条例による手当と同種の手当を支給されていた者については、その支給された月分の手当は支給しない。

(支給時期)

第7条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支給するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(手当の返還)

第9条 偽りその他不正手段により手当を受けた者があるときは、町長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(現況届)

第10条 受給者は、規則の定めるところにより現況届を提出しなければならない。ただし、町長がその届けを要しないと認めたときは、この限りでない。

(届出)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 常時臥床の状態、これに準ずる状態又は重度の認知症の状態が回復したとき。

(3) 第2条第2号に定める施設に入所したとき。

(4) 手当の受給を辞退するとき。

(5) その他規則で定める事項に該当したとき。

(状況調査)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対して報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町ねたきり老人等手当支給条例(昭和47年小鹿野町条例第27号)又は両神村ねたきり老人等手当支給条例(昭和47年両神村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小鹿野町寝たきり老人等手当支給条例

平成17年10月1日 条例第120号

(平成17年10月1日施行)