○小鹿野町ふれあいセンター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町ふれあいセンター条例(平成17年小鹿野町条例第119号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 小鹿野町ふれあいセンター(以下「センター」という。)においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 小鹿野町の食文化伝承に関すること。

(2) 生産品の加工等に関すること。

(3) 工芸品等の創作等、芸術及び文化的活動に関すること。

(4) 障害者と地域住民の交流事業に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(利用許可の手続)

第3条 センターを利用しようとする者は、ふれあいセンター利用許可申請書(様式第1号)により利用の申込みをしなければならない。

2 前項の許可は、ふれあいセンター利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

3 町長は、利用許可の事務を委託することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町ふれあいセンター条例施行規則(平成10年小鹿野町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月11日規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町ふれあいセンター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第75号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第75号
令和4年3月11日 規則第43号