○小鹿野町ふれあいセンター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町ふれあいセンター条例(平成17年小鹿野町条例第119号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 小鹿野町ふれあいセンター(以下「センター」という。)においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 小鹿野町の食文化伝承に関すること。
(2) 生産品の加工等に関すること。
(3) 工芸品等の創作等、芸術及び文化的活動に関すること。
(4) 障害者と地域住民の交流事業に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事業に関すること。
(利用許可の手続)
第3条 センターを利用しようとする者は、ふれあいセンター利用許可申請書(様式第1号)により利用の申込みをしなければならない。
3 町長は、利用許可の事務を委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町ふれあいセンター条例施行規則(平成10年小鹿野町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月11日規則第43号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。