○小鹿野町ふれあいセンター条例

平成17年10月1日

条例第119号

(設置)

第1条 知的障害者更生施設入所者と町民との交流の促進及び障害者の創作活動等の促進を図るため、ふれあいセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町ふれあいセンター

位置 小鹿野町三山2207番地2

(利用の許可)

第3条 小鹿野町ふれあいセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 センターは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用を許可しないものとする。

(1) センターの設置の目的を逸脱し、又は設置の目的に反する利用

(2) センターの管理上支障があると認められる利用

(3) その他町長が不適当と認める利用

(原状回復の義務)

第4条 利用者は、センターの利用が終わったときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第5条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町ふれあいセンター条例(平成10年小鹿野町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町ふれあいセンター条例

平成17年10月1日 条例第119号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第119号
平成18年6月26日 条例第35号