○小鹿野町立養護老人ホーム管理規則

平成17年10月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町立養護老人ホーム条例(平成17年小鹿野町条例第116号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小鹿野町立養護老人ホーム秩父荘(以下「秩父荘」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(短期入所者の定員)

第2条 条例第6条に規定する短期入所者の定員は、2人とする。

(入所手続)

第3条 市町村は、条例第5条第1号に該当する者があるときは、入所依頼書に次に掲げる書類を添えて秩父荘の長(以下「施設長」という。)に提出しなければならない。

(1) 身元引受書(様式第1号)

(2) 健康診断書(様式第2号)

2 条例第5条第2号に該当する者で秩父荘に入所しようとするものは、入所申請書(様式第3号)前項各号に掲げる書類及び誓約書(様式第4号)を添えて施設長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 施設長は、次の各号のいずれにも該当する者でなければ、前2項の規定に基づく入所の決定又は許可をしてはならない。

(1) 感染症を有しない者

(2) 団体生活に著しく支障を来すおそれのない者

(使用料等)

第4条 条例第8条に規定する規則に定める使用料等の額は、別表のとおりとする。

(使用料等の減額又は免除の基準)

第5条 条例第9条の規定による使用料等の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 地震、風水害等により著しい損害を被ったとき。

(2) 生計中心者又は家族の疾病又は負傷のため、生計が困難な状態にあると認められたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、これと同等以上に生計維持が困難な状態にあると認められたとき。

(日課)

第6条 施設長は、入所者の日常生活について日課を定めなければならない。

(作業従事の指導)

第7条 施設長は、入所者に対し、健康を保持し、及び余暇を活用するため軽易な作業に従事するよう指導するものとする。

(健康管理等)

第8条 施設長は、入所者の健康管理及び衛生管理に十分留意しなければならない。

(災害防止)

第9条 施設長は、災害に備え、あらかじめ対策を立て、入所者を随時訓練してその保護に努めなければならない。

(外出)

第10条 入所者は、外出しようとするときは、施設長に届け出てその指示に従わなければならない。

(報償金)

第11条 町の事務に係る作業に従事した入所者に対しては、報償金を支給することができる。

(入所者台帳)

第12条 施設長は、入所者台帳を備え、整理しておかなければならない。

(権限委任)

第13条 条例第5条の認定の権限及び条例第7条の退所を命ずる権限は、施設長に委任する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、秩父荘の管理に関し必要な事項は、施設長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父荘管理規則(昭和42年小鹿野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月29日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月3日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

使用料等

条例第5条第2号による入所者

老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置費の範囲内で町長の定める額

条例第6条による入所者

町長が別に定める額

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小鹿野町立養護老人ホーム管理規則

平成17年10月1日 規則第72号

(令和4年4月1日施行)