○小鹿野町立養護老人ホーム条例
平成17年10月1日
条例第116号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の措置を必要とする者を入所させ、養護するため、養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町立養護老人ホーム秩父荘
位置 小鹿野町下小鹿野2551番地
(管理)
第3条 小鹿野町立養護老人ホーム秩父荘(以下「秩父荘」という。)は、常に良好な状態において管理し、効率的に運営されなければならない。
(入所定員)
第4条 秩父荘の入所定員は、50人とする。
(入所資格)
第5条 秩父荘に入所することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 老人福祉法第11条第1項第1号の措置を必要とする者
(2) 前号以外の者で町長が入所させ、養護することを必要と認めるもの
(短期入所)
第6条 前条の規定にかかわらず、町長が一時的に入所させる必要があると認める者を入所させることができる。
2 前項の規定による入所者の定員は、規則で定める。
(退所処分)
第7条 町長は、秩父荘に入所している者が犯罪行為をしたとき、又はこの条例に基づく規則若しくは当該規則に基づく命令に違反したときは、退所を命ずることができる。
2 前項の使用料のほかに短期入所に要する費用の一部として規則で定める額を徴収することができる。
(使用料等の減免)
第9条 町長は、前条の規定にかかわらず必要があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、秩父荘の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父荘条例(昭和42年小鹿野町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月6日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。