○小鹿野町保育所条例施行規則
平成17年10月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町保育所条例(平成17年小鹿野町条例第106号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備える帳簿)
第2条 小鹿野町保育所(以下「保育所」という。)には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 保育日誌
(2) 児童票
(3) 保育所備品台帳
(4) 給食日誌
(5) その他必要な帳簿
(届出の義務)
第3条 入所する児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、児童の保護者は、その旨を速やかに保育所の長を経て町長に届け出なければならない。
(1) 入所の必要がなくなったとき。
(2) 欠席させようとするとき。
(3) 病気等の事故があるとき。
(4) 入所申込書の記載事項に変更があるとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。