○小鹿野町保育所条例施行規則

平成17年10月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町保育所条例(平成17年小鹿野町条例第106号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備える帳簿)

第2条 小鹿野町保育所(以下「保育所」という。)には、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 保育日誌

(2) 児童票

(3) 保育所備品台帳

(4) 給食日誌

(5) その他必要な帳簿

(届出の義務)

第3条 入所する児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、児童の保護者は、その旨を速やかに保育所の長を経て町長に届け出なければならない。

(1) 入所の必要がなくなったとき。

(2) 欠席させようとするとき。

(3) 病気等の事故があるとき。

(4) 入所申込書の記載事項に変更があるとき。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町立保育所設置及び管理条例施行規則(昭和51年小鹿野町規則第1号の3)又は両神村立両神保育所設置及び管理条例施行規則(平成10年両神村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

小鹿野町保育所条例施行規則

平成17年10月1日 規則第58号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第58号