○小鹿野町小鹿野総合センター条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町小鹿野総合センター条例(平成17年小鹿野町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 小鹿野町小鹿野総合センター(以下「総合センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 教育長は、特別の事情があるときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 総合センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 教育長は、特別の事情があるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 前項の利用許可申請書の提出は、町民及び町内事業所に勤務する者は、利用予定日の6箇月前から、また町外の者は、2箇月前からそれぞれ7日前までとする。ただし、教育長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(利用期間)
第5条 総合センターは、同一人又は同一団体が引き続き10日を超えて利用することはできない。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第6条 条例第5条に規定する使用料は、利用許可書の交付と引替えに納付しなければならない。
(使用料減免の準用規定)
第7条 条例第6条に規定する使用料の減免は、小鹿野町小鹿野文化センター条例施行規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第27号)第9条の規定を準用する。この場合において、同条中「条例第10条」とあるのは「条例第6条」と、「文化センター」とあるのは「総合センター」と読み替えるものとする。
(販売行為及び入館料等徴収の禁止)
第9条 施設内において、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。
2 施設の利用者は、入館料その他これに類する料金を徴収することはできない。
(特別設備等の承認)
第10条 条例第4条の許可を受けた者が、施設に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、教育長の承認を得なければならない。
(利用の条件)
第11条 施設の利用者は、施設の保全に万全の注意を払うとともに、遵守事項を守らなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西秩父総合センター管理運営規則(平成2年小鹿野町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月1日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。