○小鹿野町小鹿野文化センター条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町小鹿野文化センター条例(平成17年小鹿野町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 小鹿野町小鹿野文化センター(以下「文化センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 小鹿野町中央公民館長(以下「館長」という。以下同じ。)は、特別の事情があるときは、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 文化センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 館長は、特別の事情があるときは、教育委員会の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用許可の手続等)

第4条 条例第4条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者は、当該許可に係る施設等の利用の区分に応じ、次項及び第3項に掲げる期間内に文化センター利用許可申請書(様式第1号)(許可に係る事項を変更しようとするときは、文化センター利用許可変更申請書(様式第2号))を館長に提出しなければならない。

2 利用の申請は、月の初日から起算して、次に掲げる期間内の利用に限るものとする。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) ホール、楽屋及び練習室 6箇月以内

(2) その他の施設 3箇月以内

3 申請書の提出期限は、次に掲げるところによる。

(1) ホール、楽屋及び練習室 利用する日の15日前まで

(2) その他の施設 利用する日の2日前まで

4 文化センターは、同一人が引き続き3日を超えて利用することはできない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

5 条例第4条第1項の規定により、利用又は変更の許可は、文化センター利用許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(特別の設備等の承認)

第5条 条例第4条第1項の規定により、利用の許可を受けた者が、文化センターに特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。

(附属設備等の使用料)

第6条 附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。

(附属設備等の利用許可の手続等)

第7条 附属設備等を利用しようとする者は、文化センター附属設備等利用申請書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

2 前項に規定する利用の許可は、文化センター附属設備等利用許可書(様式第5号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第8条 条例第9条に規定する使用料は、利用許可書の交付と引き替えに、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は、免除する場合並びに減額し、又は免除する額は、次のとおりとする。

(1) 町が公務のため利用するとき 免除

(2) 町が構成員となって組織された一部事務組合、協議会等が公務のため利用するとき 免除

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)のうち、町内の公立の学校が直接その用に供するとき 免除

(4) 前号の学校が構成員となって組織された研究会、協議会等が校務のため利用するとき 免除

(5) 社会教育法第10条に規定する町内の社会教育関係団体が社会教育に関する事業を行うため利用するとき 100分の50相当額を減額

(6) 町内の官公署が公務のため利用するとき 100分の50相当額を減額

(7) 町内の公立以外の学校又は保育所が直接その用に供するとき 100分の50相当額を減額

(8) 町内の公共的団体が公共又は公益のために利用するとき 100分の30相当額を減額

(9) その他特別な理由があると認めるとき 教育委員会がその都度定めた額を減額

2 前項に該当する場合であっても、文化センターを利用するに当たり、入場料その他これに類する料金を徴収する場合にあっては、使用料の減額又は免除をしないことができる。

(使用料減免の手続)

第10条 前条第1項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ文化センター使用料免除(減額)申請書(様式第6号)を提出し、文化センター使用料免除(減額)承認書(様式第7号)の交付を受けなければならない。ただし、前条第1項第1号から第4号までに該当する場合にあっては、この限りでない。

(遵守事項)

第11条 館長は、文化センターの利用者の遵守事項を定め、及び文化センターの管理上必要があるときは、その利用に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(入館の禁止等)

第12条 館長は、文化センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年小鹿野町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改定前の小鹿野町小鹿野文化センター条例施行規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第27号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成26年8月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第4条第2項第2号の改正は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日教委規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備等使用料

(単位 円)

区分

品名

単位

使用料

舞台設備

演台

1台

1,000

花台

1台

300

司会者台

1台

500

めくり台

1台

100

所作台

1式

3,000

平台

1枚

100

開き足、箱足

1台

100

松羽目

1面

1,000

金屏風

1双

1,000

指揮者台

1式

200

(国旗・町旗)

1枚

100

雪カゴ

1個

100

緋毛せん

1枚

100

長布団

1枚

100

脚立

1台

100

スクリーン

1基

1,000

16mm映写機

1台

2,000

映画用プロジェクター

1台

2,000

ピアノ(グランド)調律別

1台

2,000

蹴込パネル

1式

300

人形立

1台

100

反響板

1式

3,000

照明設備

ボーダーライト

1列

1,000

サスペンションライト

1台

300

アッパーホリゾントライト

1列

2,000

フットライト

1列

700

花道フットライト

1列

300

サイドスポットライト

1台

300

シーリングスポットライト

1台

300

ピンスポットライト

1台

700

スポットライト

1台

300

音響設備

拡声装置

1式

2,000

コンデンサーマイク

1本

500

ダイナミックマイク

1本

300

ワイヤレス装置

1式

1,000

エレベーター装置

1台

500

マイクスタンド

1本

100

レコードプレーヤー

1台

500

カセットテープデッキ

1台

500

はねかえりスピーカー

1台

500

8トラックプレーヤー

1台

500

ポータブルミキサー

1台

1,000

視聴覚設備

レクチャーテーブル

1台

500

16mm映写機

1台

500

16mm映写機移動式

1台

300

ビデオプロジェクター

1台

500

スライド映写機

1台

300

OHP投影機

1台

500

ミキサー卓

1台

1,000

ビデオ卓

1台

500

8mm映写機

1台

300

ステージスピーカー

1台

500

コンデンサーマイク

1本

500

ダイナミックマイク

1本

300

マイクスタンド

1本

100

ワイヤレス装置

1式

500

ピアノ(たて型)調律別

1台

500

はねかえりスピーカー

1台

500

ステレオダブルカセット

1台

500

その他

ワゴン型アンプ

1式

500

マイクロホン

1本

100

掲示用パネル

1式

1,000

移動展示パネル

1式

100

持込電気器具(1kWにつき)

1式

200

※使用料は、午前・午後・夜間を各1回として計算する。

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小鹿野町小鹿野文化センター条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第27号

(令和4年4月1日施行)