○小鹿野町社会教育指導員に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第22号

(設置)

第1条 小鹿野町教育委員会事務局に小鹿野町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、小鹿野町教育委員会が任用する。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の振興のため、次の職務を行う。

(1) 社会教育の特定分野についての直接指導を行い、学習相談に応ずること。

(2) 社会教育関係団体の育成に努めること。

(3) その他社会教育事業に協力すること。

(任期)

第3条 指導員の在任期間は、1会計年度を超えない範囲内の期間とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第4条 指導員の勤務は、週24時間程度とする。

(報酬等)

第5条 指導員の報酬及び費用弁償並びにその支給方法は、小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小鹿野町条例第16号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日までに委嘱された指導員の任期)

2 平成18年3月31日までに委嘱された指導員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成27年3月23日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の小鹿野町社会教育指導員に関する規則の規定は適用せず、改正前の小鹿野町社会教育指導員に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月24日教委規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小鹿野町社会教育指導員に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第22号
平成27年3月23日 教育委員会規則第9号
令和2年3月24日 教育委員会規則第13号