○小鹿野町奨学資金貸付基金条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町奨学資金貸付基金条例(平成17年小鹿野町条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 条例第4条第2号の修学資金の支弁が困難である者とは、保護者(奨学生の父母又はこれらに準ずる者で、町内に引き続き2年以上居住しているもの)の前々年の年間所得金額が別表に掲げる世帯人員に応じた所得基準額以下である者をいう。ただし、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたものについては、この限りでない。

(貸付けの申請)

第3条 奨学金の貸付けを希望する者は、奨学資金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて教育委員会に提出するものとする。

(1) 学校の長の推薦書及び成績証明書

(2) 入学決定通知書又は在学証明書の写し

(3) 世帯全員が記載された住民票の写し

(4) 履歴書

(5) 保護者の納税証明書又は非課税証明書

(6) 保護者の所得を証明する書類

(7) 調書(様式第2号)

(貸付け等の決定)

第4条 教育委員会は、当該年度の奨学生及び奨学金の額を決定したときは、奨学金貸付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第5条 申請人は、前条による奨学資金貸付決定通知書(様式第3号)を受けたときは、連帯保証人及び保証人(以下「連帯保証人等」という。)と連署して、誓約書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(連帯保証人等)

第6条 連帯保証人は、保護者とし、保証人は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 小鹿野町の居住者であること。

(2) 成年者で一定の職業を持ち、かつ、独立の生計を営んでいる者で、弁済の資力を有していること。

2 前項第1号の場合において、町内に住所を有する保証人が得られないと教育委員会が認めた場合には、町外に居住する者を保証人とすることができる。

(資金の貸付け)

第7条 奨学資金の貸付けは、毎年5月及び11月とする。

(在学証明書の提出)

第8条 条例第7条の規定により、奨学生は、毎学年終了後、直ちに在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(身上異動の届出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、身上異動届書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、退学又は転学をしたとき。

(2) 本人、連帯保証人等の氏名、住所、連絡先等に変更があったとき。

2 前項第1号に該当する届書には、学校の長の証明書を添付しなければならない。

3 奨学生であった者で、奨学資金返還完了前のもの(以下「奨学資金借受者」という。)及び連帯保証人等が、第1項第2号に該当するに至った場合も、同項に準じて届け出なければならない。

(奨学資金辞退の届出)

第10条 奨学資金を辞退しようとする者は、連帯保証人等と連署して、奨学資金辞退届書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸付けの停止)

第11条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの間、奨学資金の貸付けを停止する。

(死亡の届出)

第12条 奨学生又は奨学資金借受者が死亡したときは、同居の親族又は連帯保証人等は、奨学生(又は奨学資金借受者)死亡届書(様式第7号)を直ちに教育委員会に提出しなければならない。

(連帯保証人等の変更)

第13条 奨学生又は奨学資金借受者は、連帯保証人等が死亡し、又は町外に転出した場合は、直ちに新たな連帯保証人等を定め、連帯保証人等変更届書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学資金返還計画書の提出)

第14条 奨学生は、奨学資金の貸付けの事実がなくなったときは、6箇月以内に連帯保証人等と連署して奨学資金返還計画書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学資金の返還)

第15条 奨学資金は、条例第6条第3号に定める期間以内により、毎年元金を均等(1,000円未満の端数がある場合は、最初の返還に算入)に、次の方法で返還するものとする。

(1) 年賦償還は、毎年10月

(2) 半年賦償還は、毎年6月及び12月

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則(平成8年小鹿野町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年12月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小鹿野町奨学資金貸付基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の奨学資金の貸付に適用し、同日前に係る奨学資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和4年3月1日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

世帯人員

所得基準額

高等学校

大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校

1人

1,430,000円

1,780,000円

2人

2,290,000円

2,820,000円

3人

2,640,000円

3,280,000円

4人

2,860,000円

3,550,000円

5人

3,070,000円

3,820,000円

6人

3,250,000円

4,020,000円

7人

3,410,000円

4,220,000円

備考

1 表中「世帯人員」とは、保護者(単身赴任している者を含む。)及び保護者と生計を一にしている世帯員の数をいう。

2 世帯人員が7人を超える場合においては、1人増すごとに高等学校の場合16万円を、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校の場合20万円をそれぞれ世帯人員7人の所得基準額に加算する。

3 保護者の前々年の所得額は、次の表の控除額を控除する。

年間所得額

控除額

329万円以下の場合

年間所得額に相当する額

330万円以上400万円以下の場合

年間所得額に0.2を乗じ、263万円を加算した額

401万円以上878万円以下の場合

年間所得額に0.3を乗じ、223万円を加算した額

879万円以上の場合

486万円

注 年間所得額は、万円未満を切り捨てて適用する。

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小鹿野町奨学資金貸付基金条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第14号

(令和4年4月1日施行)