○小鹿野町奨学資金貸付基金条例

平成17年10月1日

条例第83号

(設置)

第1条 小鹿野町奨学資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、小鹿野町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 高田傳藏氏からの教育寄附金 1,000万円

(2) 齋藤正雄氏からの教育寄附金 1,000万円

(3) 三枝健市氏からの教育寄附金 100万円

(4) 黒沢平氏からの教育寄附金 100万円

(5) 各年度の一般会計歳入歳出予算で定める額

(貸付対象)

第3条 資金は、次の各号のいずれかに在学する者で奨学資金を必要とするものに対し貸し付けるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第41条に規定する高等学校。ただし、小鹿野町黒田祐丹翁奨学資金給与条例(平成17年小鹿野町条例第84号)に定める奨学資金の給付を受ける者を除く。

(2) 法第52条に規定する大学

(3) 法第69条の2に規定する短期大学

(4) 法第70条の2に規定する高等専門学校

(5) 法第82条の2に規定する専修学校の専門課程で修学年限が2年以上のもの

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 資金の貸付けを受ける者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本町に引き続き2年以上居住する者

(2) 修学資金の支弁が困難である者

(3) 現に在学する学校長の推薦した者

(貸付金額)

第5条 資金の貸付けは、高等学校にあっては月額1万円以内、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校にあっては月額3万円以内とする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付けは、無利息とする。

(2) 貸付期間は、第3条各号に掲げる学校における正規の修学期間とする。

(3) 償還方法は、年賦又は半年賦の均等償還とし、償還は貸付期間に2を乗じた期間とする。ただし、2年の範囲で据置期間を設けることができる。

(4) 延滞利息は、年5パーセントとする。

(5) 保証人は、2人を付するものとする。

(報告)

第7条 資金の貸付けを受けた者は、資金の貸付けを受けて行った事業の実施状況を、町長に報告しなければならない。

(繰上償還)

第8条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和60年小鹿野町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により貸し付けられた資金については、なお合併前の条例の例による。

小鹿野町奨学資金貸付基金条例

平成17年10月1日 条例第83号

(平成17年10月1日施行)