○小鹿野町黒田祐丹翁奨学資金給与条例

平成17年10月1日

条例第84号

(目的)

第1条 この条例は、黒田祐丹翁から寄附された資金100万円を、同資金寄附の希望条件にそうため、同資金及び町一般財源をもって、町営住宅15戸(1戸9.5坪、イワフ下2号団地8戸、南町裏2号団地7戸)を建設し、同住宅家賃の一部を奨学資金として、小鹿野町に住居を有する者で経済的理由によって就学困難なものに対し、学資金を給与し、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「奨学生」とは奨学資金の給与を受けて、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校に在学する者をいい、「奨学資金」とは奨学生に給与する学資金をいう。

(奨学生の数)

第3条 奨学生の数は、毎年3人以内とする。

(奨学生の選定)

第4条 奨学生は、奨学生を志望する者で次の条件を具備するもののうちから町長が決定する。

(1) 身体強健かつ思想穏健であって学業成績が優良な者

(2) 現に在学する学校長の推薦した者について小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選考した者

(奨学資金の額)

第5条 奨学資金の額は、月額3,000円とする。

2 奨学資金は、返還を要しないものとする。

(奨学資金の給与期間)

第6条 奨学資金は、これを受けるに至った月からその学校における正規の修業期間を終了する月までの期間、給与する。ただし、奨学生は、奨学資金の給与についていつでも辞退することができる。

(奨学資金の交付)

第7条 奨学資金は、毎月本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分を合わせて交付することができる。

(奨学資金の停止)

第8条 奨学生が1年以上休学したときは、その事由の発生した翌月からその事由のやんだ月までの期間、奨学資金の交付を停止する。

(奨学資金給与の取消し)

第9条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の給与を取り消さなければならない。

(1) 退学したとき。

(2) 第4条第1号の規定に該当しなくなったとき。

(3) その他奨学生として適当でないと認められたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町黒田祐丹翁奨学資金給与条例(昭和39年小鹿野町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小鹿野町黒田祐丹翁奨学資金給与条例

平成17年10月1日 条例第84号

(平成17年10月1日施行)