○小鹿野町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成17年10月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 臨時又は非常勤職員(条例第19条の4の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業法第7条及び小鹿野町職員の育児休業等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第36号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 無給派遣職員(小鹿野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第37号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第3条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
第3条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(3) その退職に引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の常勤の職員(町長の定める者に限る。)となった者
第4条 条例第20条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第5条 基準日前1月以内において常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(1) 条例の適用を受けない町費支弁の常勤の職員
(2) 国等の職員(町長が定める者に限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 条例第19条及び第19条の2(これらの規定を条例第19条の3第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者は、条例第19条の2第1項(条例第19条の3第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の5 条例第19条の2第2項(条例第19条の3第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第7条の7 条例第19条の2第5項(条例第19条の3第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第19条の3第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の3第5項において準用する条例第19条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 派遣職員
第9条 条例第19条の3第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第10条 条例第19条の3第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第12条の規定による給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、派遣職員の公益法人等派遣条例第2条第3項に規定する派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年小鹿野町条例第35号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間、休日等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間並びに条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(6) 勤務時間、休日等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以下6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第14条 職員の成績率は、町長が定めるものとする。
(支給日)
第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(端数計算)
第16条 条例第18条第2項の期末手当基礎額又は条例第19条の3第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第154号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月12日規則第23号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の小鹿野町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小鹿野町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小鹿野町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月21日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(小鹿野町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の小鹿野町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の小鹿野町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。
附則(令和5年3月9日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の小鹿野町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月6日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の小鹿野町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月7日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の小鹿野町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第5条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級及び5級の職員 | 100分の15 |
職務の級4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(1) | 職務の級4級及び3級の職員 | 100分の15 |
職務の級2級の職員 | 100分の10 | |
医療職給料表(2) | 職務の級5級の職員 | 100分の15 |
職務の級4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 職務の級5級の職員 | 100分の15 |
職務の級4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第15条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |