○小鹿野町一般職職員の給与に関する条例

平成17年10月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって管理職手当、初任給調整手当、住居手当、扶養手当、長期研修手当、単身赴任手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 職員に対する宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部の支給については、別に条例で定める。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1)(別表第1)

(2) 行政職給料表(2)(別表第2)

(3) 医療職給料表(1)(別表第3)

(4) 医療職給料表(2)(別表第4)

(5) 医療職給料表(3)(別表第5)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第19条の4に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

(等級別基準職務表)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、それぞれ当該等級別基準職務表に定めるところによる。

(1) 行政職の等級別基準職務表(別表第6)

(2) 医療職の等級別基準職務表(別表第7)

(初任給、昇給及び昇格の基準)

第4条 町長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとに定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

9 60歳を超える職員(国民健康保険町立小鹿野中央病院において医療業務に従事する医師及び歯科医師が占める職を除く。)第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好及び特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、規則で定める基準に従い決定するものとする。

10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

11 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

12 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

13 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年小鹿野町条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条から第5条までの規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第7条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。ただし、病院に勤務する医師の管理職手当の額は、月額20万円の範囲内で規則で定める。

(初任給調整手当)

第7条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後15年を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で町長の定めるもの 月額 309,200円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で町長の定めるもの 月額 51,100円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で町長の定めるもの 月額 2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(住居手当)

第7条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定着手当)

第7条の5 次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を定着手当として支給することができる。

(1) 病院に勤務する医療職給料表(1)の適用を受ける職員 月額30万円の範囲内の額

(2) 病院に勤務する医療職給料表(2)、医療職給料表(3)及び行政職給料表(2)の適用を受ける職員 その職員の受ける給料月額の100分の3以内の額

2 定着手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至ったものがある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3)及び(4) 削除

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときははその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(長期研修手当)

第9条の2 長期研修手当は、職員が任命権者の命令により、1箇月を超えて任地を離れて研修を受ける期間中その職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次に定めるところによる。

(1) 県内研修 月額 給料の月額の100分の7に相当する額

(2) 県外研修 月額 給料の月額の100分の10に相当する額

(単身赴任手当)

第9条の3 公署を異にする異動等により、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更を伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

7 病院に勤務する医師(管理職手当の支給される医師を除く。)については、定額により時間外勤務手当を支給する。支給額は、月額10万円の範囲内で町長が定める。

(休日給)

第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他規則で定める日をいう。

(夜勤手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第15条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第13条第14条及び第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を規則で定める年間の勤務時間で除して得た額とする。

(宿日直手当)

第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について4,400円(宿直勤務が勤務が行われる時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回について2,200円とする。

2 宿日直勤務を命ぜられた職員のうち、秩父荘に勤務する職員については、その勤務に対して、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の許可を取りうる額により宿日直手当を支給する。

3 宿日直勤務を命ぜられた職員のうち、病院に勤務する職員については、宿直又は日直勤務1回について7,400円(宿直勤務が勤務が行われる時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、11,100円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回について3,700円とする。

4 前項の職員のうち医師については、宿直又は日直勤務1回について21,000円(宿直勤務が勤務が行われる時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、31,500円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回について10,500円とする。

5 救急当番日の医師の宿直又は日直勤務については、前項に規定する額に、それぞれ100分の50を加算した額とする。

6 前各項の勤務は、第13条第14条第3項及び第15条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 指定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、指定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の2までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の2においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第20条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第19条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第19条の2 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第19条の3 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条の3第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条中「前条第1項」とあるのは「第19条の3第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の3第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第19条の3第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第19条の4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条の5 第4条第3項から第12項まで、第7条の3から第9条まで及び第9条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(口座振替の方法による給与の支給)

第19条の6 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(休職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第18条第1項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条及び第19条の2の規定を準用する。この場合において、第19条中「前条第1項」とあるのは、「第20条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第20条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の職員の給与に関する条例(昭和31年小鹿野町条例第14号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和26年両神村条例第7号)又は解散前の職員の給与に関する条例(昭和45年西秩父衛生組合条例第14号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併等前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の小鹿野町、両神村又は西秩父衛生組合(以下「合併関係町村等」という。)の職員であった者で引き続き本町の職員として採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間に、それぞれ採用されていた合併関係町村等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、町長が別に定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で町長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

7 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第9条第1項の規定に相当する合併等前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額の取扱い)

8 継続採用職員のうち、施行日前において、第12条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を施行日以後に支給する給与から減ずるものとする。

(期末手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該合併関係町村等の職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第18条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

10 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該合併関係町村等の職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第19条の3の規定を適用する。

(その他の経過措置)

11 第7項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日までに合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。

(給与の内払)

12 継続採用職員に対してこの条例の規定を適用する場合においては、合併等前の条例の規定に基づいて合併関係町村等の職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

13 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条第2項及び第3項並びに第19条の3第2項の規定の適用については、第18条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは、「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第19条の3第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小鹿野町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小鹿野町条例第22号)第1条の規定による改正前の小鹿野町職員の定年等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第31号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 小鹿野町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 小鹿野町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

19 附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項の規定による給料月額、附則第16項の規定による給料その他附則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月28日条例第201号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項又は小鹿野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第37号)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額、規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に、100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月24日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 本条例第9条の2第2項の前段に規定の地域手当の支給は、平成20年3月31日までとする。

(特定の職務の級の切替え)

第3条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第4条 切替日の前日において小鹿野町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第5条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第7条 附則第3条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第8条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(小鹿野町一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小鹿野町条例第19号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第9条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項(給与条例第7条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項におい同じ。)の規定の適用については、同項中「その調整前における給料月額」とあるのは「その調整前における給料月額と小鹿野町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小鹿野町条例第10号)附則第8条の規定による給料の額との合計」とする。

(平成21年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第10条 平成21年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第7項

4号給

3号給

第4条第8項

4号給

3号給

2号給

1号給

第9条第3項

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

(規則への委任)

第11条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(小鹿野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第12条 小鹿野町職員の育児休業等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表

俸給表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2 旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

 

3月以上6月未満

 

 

2

2

1

1

1

 

6月以上9月未満

 

 

3

3

1

1

1

 

9月以上12月未満

 

 

4

4

1

1

1

 

12月以上

 

 

5

5

1

1

1

 

2

3月未満

1

25

5

5

1

1

1

 

3月以上6月未満

2

26

6

6

1

1

1

 

6月以上9月未満

3

27

7

7

1

1

1

 

9月以上12月未満

4

28

8

8

1

1

1

 

12月以上

5

29

9

9

1

1

1

 

3

3月未満

5

29

9

9

1

1

1

 

3月以上6月未満

6

30

10

10

1

1

1

 

6月以上9月未満

7

31

11

11

1

1

1

 

9月以上12月未満

8

32

12

12

1

1

1

 

12月以上

9

33

13

13

2

1

1

 

4

3月未満

9

33

13

13

2

1

1

 

3月以上6月未満

10

34

14

14

3

2

1

 

6月以上9月未満

11

35

15

15

4

3

1

 

9月以上12月未満

12

36

16

16

5

4

1

 

12月以上

13

37

17

17

6

5

1

 

5

3月未満

13

37

17

17

6

5

1

 

3月以上6月未満

14

38

18

18

7

6

1

 

6月以上9月未満

15

39

19

19

8

7

1

 

9月以上12月未満

16

40

20

20

9

8

1

 

12月以上

17

41

21

21

10

9

1

 

6

3月未満

17

41

21

21

10

9

1

 

3月以上6月未満

18

42

22

22

11

10

2

 

6月以上9月未満

19

43

23

23

12

11

3

 

9月以上12月未満

20

44

24

24

13

12

4

 

12月以上

21

45

25

25

14

13

5

 

7

3月未満

21

45

25

25

14

13

5

 

3月以上6月未満

22

46

26

26

15

14

6

 

6月以上9月未満

23

47

27

27

16

15

7

 

9月以上12月未満

24

48

28

28

17

16

8

 

12月以上

25

49

29

29

18

17

9

 

8

3月未満

25

49

29

29

18

17

9

 

3月以上6月未満

26

50

30

30

19

18

10

 

6月以上9月未満

27

51

31

31

20

19

11

 

9月以上12月未満

28

52

32

32

21

20

12

 

12月以上

29

53

33

33

22

21

13

 

9

3月未満

29

53

33

33

22

21

13

 

3月以上6月未満

29

54

34

34

23

22

14

 

6月以上9月未満

30

55

35

35

24

23

15

 

9月以上12月未満

30

56

36

36

25

24

16

 

12月以上

31

57

37

37

26

25

17

 

10

3月未満

31

57

37

37

26

25

17

 

3月以上6月未満

31

58

38

38

27

26

18

 

6月以上9月未満

32

59

39

39

28

27

19

 

9月以上12月未満

32

60

40

40

29

28

20

 

12月以上

33

61

41

41

30

29

21

 

11

3月未満

33

61

41

41

30

29

21

 

3月以上6月未満

33

62

42

42

31

30

22

 

6月以上9月未満

33

63

43

43

32

31

23

 

9月以上12月未満

34

64

44

44

33

32

24

 

12月以上

34

65

45

45

34

33

25

 

12

3月未満

 

 

45

45

34

33

25

43

3月以上6月未満

 

 

46

46

35

34

26

44

6月以上9月未満

 

 

47

47

36

35

27

45

9月以上12月未満

 

 

48

48

37

36

28

46

12月以上

 

 

49

49

38

37

29

47

13

3月未満

 

 

49

49

38

37

29

47

3月以上6月未満

 

 

50

49

39

38

30

48

6月以上9月未満

 

 

51

50

40

39

31

49

9月以上12月未満

 

 

52

50

41

40

32

50

12月以上

 

 

53

51

42

41

33

51

14

3月未満

 

 

53

51

42

41

33

51

3月以上6月未満

 

 

54

52

43

42

34

52

6月以上9月未満

 

 

55

53

44

43

35

53

9月以上12月未満

 

 

56

54

45

44

36

54

12月以上

 

 

57

55

46

45

37

55

15

3月未満

 

 

57

55

46

45

37

55

3月以上6月未満

 

 

58

55

46

46

38

56

6月以上9月未満

 

 

59

56

47

47

39

57

9月以上12月未満

 

 

60

56

47

48

40

58

12月以上

 

 

61

57

47

49

41

59

16

3月未満

 

 

61

57

47

49

41

59

3月以上6月未満

 

 

62

58

48

50

41

60

6月以上9月未満

 

 

63

59

48

51

42

61

9月以上12月未満

 

 

64

60

48

52

42

62

12月以上

 

 

65

61

49

53

43

63

17

3月未満

 

 

65

61

49

53

43

63

3月以上6月未満

 

 

66

61

49

54

43

64

6月以上9月未満

 

 

67

62

49

55

44

65

9月以上12月未満

 

 

68

62

50

56

44

66

12月以上

 

 

69

63

50

57

45

67

18

3月未満

 

 

69

63

50

57

45

 

3月以上6月未満

 

 

70

64

50

58

45

 

6月以上9月未満

 

 

71

64

51

59

46

 

9月以上12月未満

 

 

72

65

51

60

46

 

12月以上

 

 

73

65

51

61

47

 

19

3月未満

 

 

73

65

51

61

47

 

3月以上6月未満

 

 

74

66

51

62

48

 

6月以上9月未満

 

 

75

66

52

63

48

 

9月以上12月未満

 

 

76

66

52

64

49

 

12月以上

 

 

77

67

52

65

49

 

20

3月未満

 

 

77

67

52

65

49

 

3月以上6月未満

 

 

78

68

53

66

50

 

6月以上9月未満

 

 

79

68

53

67

50

 

9月以上12月未満

 

 

80

68

53

68

50

 

12月以上

 

 

81

69

54

69

51

 

21

3月未満

 

 

81

69

54

69

51

 

3月以上6月未満

 

 

82

69

54

70

51

 

6月以上9月未満

 

 

83

70

54

71

52

 

9月以上12月未満

 

 

84

70

55

72

52

 

12月以上

 

 

85

71

55

73

53

 

22

3月未満

 

 

85

71

55

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

72

55

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

72

56

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

72

56

76

 

 

12月以上

 

 

89

73

56

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

 

56

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

 

56

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

 

57

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

 

57

80

 

 

12月以上

 

 

93

 

57

81

 

 

24

3月未満

 

 

93

 

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

 

57

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

 

58

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

 

58

 

 

 

12月以上

 

 

97

 

58

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

2

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

3

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

4

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

5

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

6

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

7

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

8

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

9

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

10

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

11

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

12

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

13

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

14

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

15

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

16

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

17

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

18

3月未満

 

69

65

77

3月以上6月未満

 

70

65

78

6月以上9月未満

 

71

66

79

9月以上12月未満

 

72

66

80

12月以上

 

73

67

81

19

3月未満

 

73

67

81

3月以上6月未満

 

74

67

82

6月以上9月未満

 

75

68

83

9月以上12月未満

 

76

68

84

12月以上

 

77

69

85

20

3月未満

 

77

69

85

3月以上6月未満

 

78

70

86

6月以上9月未満

 

79

71

87

9月以上12月未満

 

80

72

88

12月以上

 

81

73

89

21

3月未満

 

81

73

89

3月以上6月未満

 

82

73

90

6月以上9月未満

 

83

74

91

9月以上12月未満

 

84

74

92

12月以上

 

85

75

93

22

3月未満

 

85

75

93

3月以上6月未満

 

86

75

94

6月以上9月未満

 

87

76

95

9月以上12月未満

 

88

76

96

12月以上

 

89

77

97

23

3月未満

 

89

77

97

3月以上6月未満

 

90

77

98

6月以上9月未満

 

91

78

99

9月以上12月未満

 

92

78

100

12月以上

 

93

79

101

24

3月未満

 

93

79

101

3月以上6月未満

 

94

79

102

6月以上9月未満

 

95

80

103

9月以上12月未満

 

96

80

104

12月以上

 

97

81

105

25

3月未満

 

97

81

 

3月以上6月未満

 

98

82

 

6月以上9月未満

 

99

83

 

9月以上12月未満

 

100

84

 

12月以上

 

101

85

 

26

3月未満

 

 

85

 

3月以上6月未満

 

 

85

 

6月以上9月未満

 

 

86

 

9月以上12月未満

 

 

86

 

12月以上

 

 

87

 

27

3月未満

 

 

87

 

3月以上6月未満

 

 

87

 

6月以上9月未満

 

 

88

 

9月以上12月未満

 

 

88

 

12月以上

 

 

89

 

28

3月未満

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

90

 

6月以上9月未満

 

 

91

 

9月以上12月未満

 

 

92

 

12月以上

 

 

93

 

29

3月未満

 

 

93

 

3月以上6月未満

 

 

93

 

6月以上9月未満

 

 

94

 

9月以上12月未満

 

 

94

 

12月以上

 

 

95

 

30

3月未満

 

 

95

 

3月以上6月未満

 

 

95

 

6月以上9月未満

 

 

96

 

9月以上12月未満

 

 

96

 

12月以上

 

 

97

 

ハ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

2

2

1

6月以上9月未満

1

3

3

1

9月以上12月未満

1

4

4

1

12月以上

1

5

5

1

2

3月未満

1

5

5

1

3月以上6月未満

2

6

6

1

6月以上9月未満

3

7

7

1

9月以上12月未満

4

8

8

1

12月以上

5

9

9

1

3

3月未満

5

9

9

1

3月以上6月未満

6

10

10

1

6月以上9月未満

7

11

11

1

9月以上12月未満

8

12

12

1

12月以上

9

13

13

1

4

3月未満

9

13

13

1

3月以上6月未満

10

14

14

1

6月以上9月未満

11

15

15

1

9月以上12月未満

12

16

16

1

12月以上

13

17

17

1

5

3月未満

13

17

17

1

3月以上6月未満

14

18

18

1

6月以上9月未満

15

19

19

1

9月以上12月未満

16

20

20

1

12月以上

17

21

21

1

6

3月未満

17

21

21

1

3月以上6月未満

18

22

22

2

6月以上9月未満

19

23

23

3

9月以上12月未満

20

24

24

4

12月以上

21

25

25

5

7

3月未満

21

25

25

5

3月以上6月未満

22

26

26

6

6月以上9月未満

23

27

27

7

9月以上12月未満

24

28

28

8

12月以上

25

29

29

9

8

3月未満

25

29

29

9

3月以上6月未満

26

30

30

10

6月以上9月未満

27

31

31

11

9月以上12月未満

28

32

32

12

12月以上

29

33

33

13

9

3月未満

 

 

33

 

3月以上6月未満

 

 

34

 

6月以上9月未満

 

 

35

 

9月以上12月未満

 

 

36

 

12月以上

 

 

37

 

10

3月未満

 

 

37

 

3月以上6月未満

 

 

38

 

6月以上9月未満

 

 

39

 

9月以上12月未満

 

 

40

 

12月以上

 

 

41

 

11

3月未満

 

 

41

 

3月以上6月未満

 

 

42

 

6月以上9月未満

 

 

43

 

9月以上12月未満

 

 

44

 

12月以上

 

 

45

 

12

3月未満

 

 

45

 

3月以上6月未満

 

 

46

 

6月以上9月未満

 

 

47

 

9月以上12月未満

 

 

48

 

12月以上

 

 

49

 

13

3月未満

 

 

49

 

3月以上6月未満

 

 

50

 

6月以上9月未満

 

 

51

 

9月以上12月未満

 

 

52

 

12月以上

 

 

53

 

14

3月未満

 

 

53

 

3月以上6月未満

 

 

54

 

6月以上9月未満

 

 

55

 

9月以上12月未満

 

 

56

 

12月以上

 

 

57

 

15

3月未満

 

 

57

 

3月以上6月未満

 

 

58

 

6月以上9月未満

 

 

59

 

9月以上12月未満

 

 

60

 

12月以上

 

 

61

 

ニ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

3

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

4

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

5

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

8

4

12月以上

21

21

17

9

5

6

3月未満

21

21

17

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

12

8

12月以上

25

25

21

13

9

7

3月未満

25

25

21

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

16

12

12月以上

29

29

25

17

13

8

3月未満

29

29

25

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

20

16

12月以上

33

33

29

21

17

9

3月未満

33

33

29

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

24

20

12月以上

37

37

33

25

21

10

3月未満

37

37

33

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

28

24

12月以上

41

41

37

29

25

11

3月未満

41

41

37

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

32

28

12月以上

45

45

41

33

29

12

3月未満

45

45

41

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

36

32

12月以上

49

49

45

37

33

13

3月未満

49

49

45

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

40

36

12月以上

53

53

49

41

37

14

3月未満

53

53

49

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

44

40

12月以上

57

57

53

45

41

15

3月未満

57

57

53

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

48

44

12月以上

61

61

57

49

45

16

3月未満

61

61

57

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

52

48

12月以上

65

65

61

53

49

17

3月未満

 

65

61

53

50

3月以上6月未満

 

66

62

54

51

6月以上9月未満

 

67

63

55

52

9月以上12月未満

 

68

64

56

53

12月以上

 

69

65

57

54

18

3月未満

 

69

65

57

 

3月以上6月未満

 

70

66

58

 

6月以上9月未満

 

71

67

59

 

9月以上12月未満

 

72

68

60

 

12月以上

 

73

69

61

 

19

3月未満

 

73

69

61

 

3月以上6月未満

 

74

70

62

 

6月以上9月未満

 

75

71

63

 

9月以上12月未満

 

76

72

64

 

12月以上

 

77

73

65

 

20

3月未満

 

77

 

65

 

3月以上6月未満

 

78

 

66

 

6月以上9月未満

 

79

 

67

 

9月以上12月未満

 

80

 

68

 

12月以上

 

81

 

69

 

21

3月未満

 

81

 

69

 

3月以上6月未満

 

82

 

70

 

6月以上9月未満

 

83

 

71

 

9月以上12月未満

 

84

 

72

 

12月以上

 

85

 

73

 

22

3月未満

 

85

 

73

 

3月以上6月未満

 

86

 

74

 

6月以上9月未満

 

87

 

75

 

9月以上12月未満

 

88

 

76

 

12月以上

 

89

 

77

 

23

3月未満

 

89

 

77

 

3月以上6月未満

 

90

 

78

 

6月以上9月未満

 

91

 

79

 

9月以上12月未満

 

92

 

80

 

12月以上

 

93

 

81

 

24

3月未満

 

93

 

81

 

3月以上6月未満

 

94

 

82

 

6月以上9月未満

 

95

 

83

 

9月以上12月未満

 

96

 

84

 

12月以上

 

97

 

85

 

25

3月未満

 

98

 

 

 

3月以上6月未満

 

99

 

 

 

6月以上9月未満

 

100

 

 

 

9月以上12月未満

 

101

 

 

 

12月以上

 

102

 

 

 

26

3月未満

 

102

 

 

 

3月以上6月未満

 

103

 

 

 

6月以上9月未満

 

104

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

 

 

 

12月以上

 

106

 

 

 

27

3月未満

 

106

 

 

 

3月以上6月未満

 

107

 

 

 

6月以上9月未満

 

108

 

 

 

9月以上12月未満

 

109

 

 

 

12月以上

 

110

 

 

 

ホ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

2

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

3

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

4

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

8

4

12月以上

17

17

17

9

5

5

3月未満

17

17

17

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

12

8

12月以上

21

21

21

13

9

6

3月未満

21

21

21

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

16

12

12月以上

25

25

25

17

13

7

3月未満

25

25

25

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

20

16

12月以上

29

29

29

21

17

8

3月未満

29

29

29

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

24

20

12月以上

33

33

33

25

21

9

3月未満

33

33

33

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

28

24

12月以上

37

37

37

29

25

10

3月未満

37

37

37

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

32

28

12月以上

41

41

41

33

29

11

3月未満

41

41

41

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

36

32

12月以上

45

45

45

37

33

12

3月未満

45

45

45

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

40

36

12月以上

49

49

49

41

37

13

3月未満

49

49

49

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

44

40

12月以上

53

53

53

45

41

14

3月未満

53

53

53

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

48

44

12月以上

57

57

57

49

45

15

3月未満

57

57

57

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

52

48

12月以上

61

61

61

53

49

16

3月未満

61

61

61

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

56

52

12月以上

65

65

65

57

53

17

3月未満

65

65

65

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

60

56

12月以上

69

69

69

61

57

18

3月未満

69

69

69

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

64

60

12月以上

73

73

73

65

61

19

3月未満

73

73

73

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

68

64

12月以上

77

77

77

69

65

20

3月未満

77

77

77

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

72

68

12月以上

81

81

81

73

69

21

3月未満

81

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

76

 

12月以上

85

85

85

77

 

22

3月未満

85

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

80

 

12月以上

89

89

89

81

 

23

3月未満

89

89

 

81

 

3月以上6月未満

90

90

 

82

 

6月以上9月未満

91

91

 

83

 

9月以上12月未満

92

92

 

84

 

12月以上

93

93

 

85

 

24

3月未満

93

93

 

85

 

3月以上6月未満

94

94

 

86

 

6月以上9月未満

95

95

 

87

 

9月以上12月未満

96

96

 

88

 

12月以上

97

97

 

89

 

25

3月未満

97

97

 

89

 

3月以上6月未満

98

98

 

90

 

6月以上9月未満

99

99

 

91

 

9月以上12月未満

100

100

 

92

 

12月以上

101

101

 

93

 

26

3月未満

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

 

12月以上

105

105

 

 

 

27

3月未満

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

 

12月以上

109

109

 

 

 

28

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

29

3月未満

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

 

 

 

30

3月未満

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

 

 

 

31

3月未満

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

33

3月未満

 

129

 

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

 

12月以上

 

133

 

 

 

34

3月未満

 

133

 

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

 

12月以上

 

137

 

 

 

35

3月未満

 

137

 

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

 

12月以上

 

141

 

 

 

36

3月未満

 

141

 

 

 

3月以上6月未満

 

142

 

 

 

6月以上9月未満

 

143

 

 

 

9月以上12月未満

 

144

 

 

 

12月以上

 

145

 

 

 

37

3月未満

 

145

 

 

 

3月以上6月未満

 

146

 

 

 

6月以上9月未満

 

147

 

 

 

9月以上12月未満

 

148

 

 

 

12月以上

 

149

 

 

 

(平成19年3月16日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(地域手当の廃止に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間におけるこの条例による改正前の第2条、第9条の2、第16条、第18条第4項及び第5項、第19条の3第2項第1号及び第3項並びに第20条第2項から第4項までの規定については、なお従前の例による。

2 この条例による改正後の給与条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間におけるこの条例による改正前の第9条の2の規定による地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の3

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の2

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(小鹿野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第4条 小鹿野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第5条 小鹿野町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小鹿野町条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月21日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第3条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小鹿野町条例第10号)附則第8条第1項に規定する職員であった者にあっては、第1号に掲げる額。(以下この項において「調整額」という。))に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年7月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(小鹿野町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小鹿野町条例第10号)附則第8条の規定による給料を支給される職員を除く。)及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号級から93号級まで

2級

1号級から64号級まで

3級

1号級から48号級まで

4級

1号級から32号級まで

5級

1号級から24号級まで

6級

1号級から16号級まで

行政職給料表(2)

1級

1号級から108号級まで

2級

1号級から72号級まで

3級

1号級から64号級まで

医療職給料表(2)

1級

1号級から72号級まで

2級

1号級から56号級まで

3級

1号級から44号級まで

4級

1号級から28号級まで

5級

1号級から12号級まで

医療職給料表(3)

1級

1号級から96号級まで

2級

1号級から80号級まで

3級

1号級から56号級まで

4級

1号級から44号級まで

5級

1号級から28号級まで

(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月16日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(第19条の3第2項の改正規定を除く。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(経過措置)

4 この条例の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第19条の3第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(小鹿野町一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小鹿野町条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第2条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「次に」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第19条の3第2項第1号及び第2号の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(小鹿野町一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小鹿野町条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月11日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定は令和元年10月1日から、第19条の4の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定(小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第7条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第7条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第7条の4第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第7条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月5日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小鹿野町一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小鹿野町一般職職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小鹿野町一般職職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第19条の3第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 小鹿野町一般職職員の給与に関する条例第4条第3項、第5項、第7項及び第8項、第7条の3から第9条まで並びに第9条の3並びに新給与条例第4条第4項、第6項及び第9項から第12項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第14項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年3月8日条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月6日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(1)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第19条の4に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

行政職給料表(2)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で別表第6に定めるものに適用する。

別表第3(第3条関係)

医療職給料表(1)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

346,600

406,900

474,700

568,100

2

349,600

409,600

477,000

571,200

3

352,400

412,100

479,200

574,300

4

355,300

414,700

481,500

577,400

5

357,800

417,100

483,700

580,300

6

360,800

419,100

485,800

582,700

7

363,800

420,900

488,000

585,100

8

366,600

422,800

490,000

587,500

9

368,700

424,600

491,900

589,700

10

371,200

427,300

494,000

591,200

11

373,900

429,800

496,100

592,700

12

376,400

432,200

498,200

595,100

13

379,100

434,400

500,300

597,600

14

382,500

436,900

502,200

600,000

15

385,500

438,900

504,300

602,500

16

388,800

441,000

506,400

604,900

17

391,800

443,000

508,300

607,500

18

394,400

445,200

510,300

609,700

19

396,800

447,400

512,300

612,000

20

399,300

449,500

514,100

614,200

21

401,900

450,900

515,900

616,700

22

403,900

453,300

517,700

618,400

23

405,500

455,600

519,500

620,600

24

407,100

457,800

521,300

622,800

25

408,800

459,800

522,900

625,100

26

411,000

462,100

524,700

627,300

27

413,100

464,300

526,500

629,500

28

415,100

466,600

528,300

631,700

29

417,200

468,700

529,900

633,900

30

419,300

470,900

531,700

636,000

31

420,900

473,200

533,500

638,100

32

422,600

475,300

535,300

640,200

33

424,500

477,100

536,900

642,600

34

426,000

479,200

538,700

644,700

35

427,800

481,300

540,400

646,800

36

429,600

483,300

542,100

648,900

37

431,500

485,400

543,700

651,100

38

433,500

487,100

545,300

653,000

39

435,300

488,900

546,700

654,900

40

437,200

490,700

548,300

656,800

41

439,000

492,300

549,800

658,800

42

440,700

494,100

551,200

660,400

43

442,400

495,900

552,600

662,000

44

444,200

497,500

553,900

663,600

45

446,000

498,900

555,100

665,300

46

447,800

500,600

556,100

666,500

47

449,500

502,400

557,100

667,700

48

451,200

504,100

558,100

668,900

49

452,800

505,600

559,100

670,200

50

454,500

506,900

560,000


51

456,200

508,200

560,900


52

457,900

509,500

561,800


53

459,800

510,500

562,600


54

461,000

511,800

563,500


55

462,200

513,100

564,400


56

463,400

514,400

565,300


57

464,400

515,400

566,200


58

465,400

516,200

567,100


59

466,300

517,000

568,000


60

467,100

517,800

568,700


61

467,900

518,700

569,600


62

468,600

519,500

570,500


63

469,300

520,400

571,400


64

469,900

521,200

572,300


65

470,600

522,100

573,200


66

471,300

523,000



67

471,900

523,700



68

472,500

524,600



69

472,800

525,500



70

473,400

526,300



71

474,100

527,200



72

474,800

528,100



73

475,200

528,900



74

475,800

529,800



75

476,500

530,700



76

477,200

531,400



77

477,600

532,200



78

478,200

533,100



79

478,800

534,000



80

479,300

534,900



81

479,900

535,700



82

480,400

536,600



83

480,900

537,500



84

481,400

538,400



85

481,800

539,200



86

482,400

540,100



87

482,800

541,000



88

483,300

541,900



89

483,800

542,700



90

484,400




91

485,000




92

485,400




93

485,900




94

486,500




95

487,100




96

487,600




97

488,100




定年前再任用短時間勤務職員


339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で別表第7に定めるものに適用する。

別表第4(第3条関係)

医療職給料表(2)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

2

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

3

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

4

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

5

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

6

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

7

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

8

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

9

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

10

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

11

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

12

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

13

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

14

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

15

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

16

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

17

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

18

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

19

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

20

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

21

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

22

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

23

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

24

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

25

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

26

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

27

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

28

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

29

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

30

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

31

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

32

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

33

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

34

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

35

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

36

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

37

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

38

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

39

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

40

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

41

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

42

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

43

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

44

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

45

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

46

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

47

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

48

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

49

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

50

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

51

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

52

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

53

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

54

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000

55

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300

56

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600

57

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900

58

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200

59

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500

60

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900

61

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100

62

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400

63

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700

64

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000

65

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200

66

277,900

315,800

337,700

378,900


67

278,800

316,500

338,400

379,600


68

279,700

317,200

339,000

380,200


69

280,600

317,800

339,700

380,600


70

281,600

318,500

340,200

381,100


71

282,700

319,200

340,800

381,600


72

283,700

319,800

341,400

382,100


73

284,300

320,400

341,700

382,700


74

284,800

320,600

342,300

383,200


75

285,300

321,100

342,800

383,800


76

286,100

321,600

343,300

384,400


77

286,900

322,200

343,800

384,900


78

287,500

322,700

344,300

385,400


79

288,100

323,200

344,800

385,900


80

288,600

323,600

345,200

386,400


81

289,100

324,200

345,500

386,700


82

289,600

324,700

345,800

387,200


83

290,000

325,100

346,200

387,600


84

290,300

325,600

346,500

388,000


85

290,500

326,100

347,000

388,400


86

290,700

326,500

347,300



87

290,900

326,700

347,600



88

291,100

327,000

347,900



89

291,500

327,400

348,300



90

291,700

327,800

348,600



91

291,900

328,200

349,000



92

292,100

328,600

349,300



93

292,500

328,900

349,700



94

292,700

329,100

350,000



95

292,900

329,500

350,300



96

293,200

329,800

350,600



97

293,500

330,000

350,900



98

293,700

330,300

351,300



99

293,900

330,600

351,700



100

294,200

330,900

352,100



101

294,500

331,100

352,600



102

294,700

331,400

353,000



103

294,900

331,800

353,400



104

295,200

332,000

353,800



105

295,500

332,200

354,300



106


332,400




107


332,800




108


333,000




109


333,200




110


333,600




111


334,000




112


334,400




113


334,600




定年前再任用短時間勤務職員


216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で別表第7に定めるものに適用する。

別表第5(第3条関係)

医療職給料表(3)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700

79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200

80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500

81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800

82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300

83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700

84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000

85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300

86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800

87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700

89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000

90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400

91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900

92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300

93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700

94

283,800

316,500

349,400

367,500


95

284,700

317,200

350,100

367,900


96

285,600

317,800

350,700

368,200


97

286,200

318,300

351,100

368,800


98

286,800

318,600

351,500

369,300


99

287,400

319,200

352,000

369,800


100

288,300

319,800

352,400

370,300


101

289,100

320,200

352,900

370,900


102

289,900

320,800

353,300

371,400


103

290,700

321,400

353,800

371,900


104

291,500

321,900

354,200

372,300


105

292,100

322,300

354,500

372,900


106

292,600

322,800

355,000

373,400


107

293,100

323,300

355,400

373,900


108

293,500

323,800

355,700

374,400


109

293,700

324,200

356,200

375,000


110

294,000

324,600

356,700

375,400


111

294,200

324,900

357,200

375,900


112

294,500

325,200

357,700

376,400


113

294,800

325,500

358,200

377,000


114

295,000

325,900

358,700



115

295,300

326,300

359,200



116

295,500

326,600

359,600



117

295,800

326,800

360,000



118

296,100

327,100

360,400



119

296,400

327,500

360,900



120

296,700

327,700

361,400



121

297,000

327,900

361,800



122

297,400

328,200

362,300



123

297,700

328,500

362,800



124

298,100

328,800

363,300



125

298,300

329,000

363,600



126

298,500

329,300




127

298,800

329,700




128

299,200

329,900




129

299,400

330,100




130

299,700

330,300




131

300,100

330,700




132

300,500

330,900




133

300,700

331,200




134

301,000

331,600




135

301,400

332,000




136

301,700

332,400




137

301,900

332,700




138

302,200

333,100




139

302,600

333,500




140

302,900

333,900




141

303,100

334,200




142

303,500

334,600




143

303,900

334,900




144

304,200

335,300




145

304,400

335,600




146

304,600

336,000




147

304,900

336,400




148

305,300

336,800




149

305,500

337,100




150

305,700

337,500




151

306,000

337,900




152

306,300

338,300




153

306,700

338,600




154

306,900





155

307,100





156

307,400





157

307,700





158

308,000





159

308,300





160

308,600





161

309,000





162

309,300





163

309,600





164

309,900





165

310,300





166

310,600





167

310,900





168

311,200





169

311,600





定年前再任用短時間勤務職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で別表第7に定めるものに適用する。

別表第6(第3条の2関係)

行政職の等級別基準職務表

区分

職務

(1)

1級

主事、技師、主事補又は技師補の職務

2級

主任の職務

3級

主査の職務

4級

副主幹の職務

5級

主幹の職務

6級

事務長、課長、局長、技監又は副課長の職務

(2)

1級

技術士、技術主事又は管理主事の職務

2級

困難な業務を行う技術士、技術主事又は管理主事の職務

3級

技術主任又は管理主任の職務

別表第7(第3条の2関係)

医療職の等級別基準職務表

区分

職務

(1)

1級

医員の職務

2級

医局長、科長、医長又は診療所長の職務

3級

副院長又は部長の職務

4級

院長の職務

(2)

1級

放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、薬剤師、理学療法士、作業療法士又は管理栄養士の職務

2級

困難な業務を行う放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、薬剤師、理学療法士、作業療法士又は管理栄養士の職務

3級

主任放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任薬剤師、主任理学療法士、主任作業療法士又は主任管理栄養士の職務

4級

放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士長、薬剤師長、リハビリテーション技師長又は管理栄養士長の職務

5級

医療技術部長、放射線科長、臨床検査科長、臨床工学科長、薬剤科長、リハビリテーション科長又は栄養科長の職務

(3)

1級

准看護師の職務

2級

副主任看護師、看護師、保健師又は助産師の職務

3級

主席保健師、主任保健師、主任看護師又は主任助産師の職務

4級

看護師長、保健師長、室長又は副看護師長の職務

5級

看護部長又は副課長の職務

小鹿野町一般職職員の給与に関する条例

平成17年10月1日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第48号
平成17年11月28日 条例第201号
平成18年3月24日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第7号
平成19年12月17日 条例第26号
平成20年3月21日 条例第8号
平成20年3月21日 条例第10号
平成21年3月23日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月25日 条例第28号
平成22年7月29日 条例第11号
平成22年9月17日 条例第15号
平成22年11月29日 条例第19号
平成23年3月16日 条例第5号
平成26年11月27日 条例第30号
平成28年3月11日 条例第14号
平成29年3月10日 条例第4号
平成30年3月12日 条例第8号
平成31年3月11日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第17号
令和2年3月6日 条例第8号
令和2年11月25日 条例第26号
令和3年11月5日 条例第22号
令和4年12月7日 条例第22号
令和5年3月8日 条例第9号
令和6年3月6日 条例第6号