○小鹿野町職員の通勤手当の支給に関する規則
平成17年10月1日
規則第39号
(総則)
第1条 小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第10条及びこの規則に定める「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署の支所、出張所その他これらに類するものに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第4条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第5条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第6条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
(自動車等使用者の支給額)
第6条の2 条例第10条第2項第2号に規定する66,400円を超えない範囲内で規則で定める額は、次の各号の区分による額とする。
(1) 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
(13) 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円
(14) 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円
(15) 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円
(16) 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円
(17) 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円
(18) 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円
(19) 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円
(20) 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円
(21) 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第6条の3 条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第6条の4 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が15万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第7条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が15万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は小鹿野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第37号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第6条の4第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第6条の2に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第7条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 15万円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(3) 派遣職員の派遣先においての駐車場代は、月額6000円を上限に支給する。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第6条第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給しない場合)
第9条 条例第10条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第9条の2 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町職員の通勤手当支給に関する規則(昭和33年小鹿野町規則第5号)若しくは通勤手当の支給に関する規則(昭和48年両神村規則第1号)又は解散前の職員の通勤手当支給に関する規則(昭和51年西秩父衛生組合規則第2号)の規定によりなされた通勤手当に係る届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた届出、決定その他の行為とみなす。ただし、当該届出及び決定がなされた日からこの規則の施行の日までの間に、住居、通勤経路若しくは通勤方法の変更又は通勤公署を異にする異動等により通勤のために負担する運賃等の額の変更があった者その他町長が定める者については、この限りでない。
附則(平成18年6月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月18日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月5日規則第12号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
