○小鹿野町一般職職員の給与に関する条例

平成17年10月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって管理職手当、初任給調整手当、住居手当、扶養手当、長期研修手当、単身赴任手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 職員に対する宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部の支給については、別に条例で定める。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1)(別表第1)

(2) 行政職給料表(2)(別表第2)

(3) 医療職給料表(1)(別表第3)

(4) 医療職給料表(2)(別表第4)

(5) 医療職給料表(3)(別表第5)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第19条の4に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

(等級別基準職務表)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、それぞれ当該等級別基準職務表に定めるところによる。

(1) 行政職の等級別基準職務表(別表第6)

(2) 医療職の等級別基準職務表(別表第7)

(初任給、昇給及び昇格の基準)

第4条 町長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとに定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

9 60歳を超える職員(国民健康保険町立小鹿野中央病院において医療業務に従事する医師及び歯科医師が占める職を除く。)第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好及び特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、規則で定める基準に従い決定するものとする。

10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

11 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

12 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

13 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年小鹿野町条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条から第5条までの規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第7条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。ただし、病院に勤務する医師の管理職手当の額は、月額20万円の範囲内で規則で定める。

(初任給調整手当)

第7条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後15年を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で町長の定めるもの 月額 308,600円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で町長の定めるもの 月額 50,800円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で町長の定めるもの 月額 2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(住居手当)

第7条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定着手当)

第7条の5 次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を定着手当として支給することができる。

(1) 病院に勤務する医療職給料表(1)の適用を受ける職員 月額30万円の範囲内の額

(2) 病院に勤務する医療職給料表(2)、医療職給料表(3)及び行政職給料表(2)の適用を受ける職員 その職員の受ける給料月額の100分の3以内の額

2 定着手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至ったものがある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3)及び(4) 削除

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときははその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(長期研修手当)

第9条の2 長期研修手当は、職員が任命権者の命令により、1箇月を超えて任地を離れて研修を受ける期間中その職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次に定めるところによる。

(1) 県内研修 月額 給料の月額の100分の7に相当する額

(2) 県外研修 月額 給料の月額の100分の10に相当する額

(単身赴任手当)

第9条の3 公署を異にする異動等により、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更を伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

7 病院に勤務する医師(管理職手当の支給される医師を除く。)については、定額により時間外勤務手当を支給する。支給額は、月額10万円の範囲内で町長が定める。

(休日給)

第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他規則で定める日をいう。

(夜勤手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第15条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第13条第14条及び第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を規則で定める年間の勤務時間で除して得た額とする。

(宿日直手当)

第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について4,400円(宿直勤務が勤務が行われる時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回について2,200円とする。

2 宿日直勤務を命ぜられた職員のうち、秩父荘に勤務する職員については、その勤務に対して、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の許可を取りうる額により宿日直手当を支給する。

3 宿日直勤務を命ぜられた職員のうち、病院に勤務する職員については、宿直又は日直勤務1回について7,400円(宿直勤務が勤務が行われる時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、11,100円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回について3,700円とする。

4 前項の職員のうち医師については、宿直又は日直勤務1回について21,000円(宿直勤務が勤務が行われる時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、31,500円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回について10,500円とする。

5 救急当番日の医師の宿直又は日直勤務については、前項に規定する額に、それぞれ100分の50を加算した額とする。

6 前各項の勤務は、第13条第14条第3項及び第15条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 指定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、指定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の2までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の2においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第20条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第19条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第19条の2 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第19条の3 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条の3第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条中「前条第1項」とあるのは「第19条の3第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の3第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第19条の3第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第19条の4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条の5 第4条第3項から第12項まで、第7条の3から第9条まで及び第9条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(口座振替の方法による給与の支給)

第19条の6 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(休職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第18条第1項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条及び第19条の2の規定を準用する。この場合において、第19条中「前条第1項」とあるのは、「第20条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第20条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の職員の給与に関する条例(昭和31年小鹿野町条例第14号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和26年両神村条例第7号)又は解散前の職員の給与に関する条例(昭和45年西秩父衛生組合条例第14号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併等前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の小鹿野町、両神村又は西秩父衛生組合(以下「合併関係町村等」という。)の職員であった者で引き続き本町の職員として採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間に、それぞれ採用されていた合併関係町村等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、町長が別に定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で町長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

7 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第9条第1項の規定に相当する合併等前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額の取扱い)

8 継続採用職員のうち、施行日前において、第12条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を施行日以後に支給する給与から減ずるものとする。

(期末手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該合併関係町村等の職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第18条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

10 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該合併関係町村等の職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第19条の3の規定を適用する。

(その他の経過措置)

11 第7項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日までに合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。

(給与の内払)

12 継続採用職員に対してこの条例の規定を適用する場合においては、合併等前の条例の規定に基づいて合併関係町村等の職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

13 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条第2項及び第3項並びに第19条の3第2項の規定の適用については、第18条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは、「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第19条の3第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小鹿野町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小鹿野町条例第22号)第1条の規定による改正前の小鹿野町職員の定年等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第31号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 小鹿野町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 小鹿野町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

19 附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項の規定による給料月額、附則第16項の規定による給料その他附則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月28日条例第201号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項又は小鹿野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第37号)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額、規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に、100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月24日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 本条例第9条の2第2項の前段に規定の地域手当の支給は、平成20年3月31日までとする。

(特定の職務の級の切替え)

第3条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第4条 切替日の前日において小鹿野町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第5条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第7条 附則第3条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第8条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(小鹿野町一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小鹿野町条例第19号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第9条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項(給与条例第7条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項におい同じ。)の規定の適用については、同項中「その調整前における給料月額」とあるのは「その調整前における給料月額と小鹿野町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小鹿野町条例第10号)附則第8条の規定による給料の額との合計」とする。

(平成21年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第10条 平成21年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第7項

4号給

3号給

第4条第8項

4号給

3号給

2号給

1号給

第9条第3項

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

(規則への委任)

第11条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(小鹿野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第12条 小鹿野町職員の育児休業等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表

俸給表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2 旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

 

3月以上6月未満

 

 

2

2

1

1

1

 

6月以上9月未満

 

 

3

3

1

1

1

 

9月以上12月未満

 

 

4

4

1

1

1

 

12月以上

 

 

5

5

1

1

1

 

2

3月未満

1

25

5

5

1

1

1

 

3月以上6月未満

2

26

6

6

1

1

1

 

6月以上9月未満

3

27

7

7

1

1

1

 

9月以上12月未満

4

28

8

8

1

1

1

 

12月以上

5

29

9

9

1

1

1

 

3

3月未満

5

29

9

9

1

1

1

 

3月以上6月未満

6

30

10

10

1

1

1

 

6月以上9月未満

7

31

11

11

1

1

1

 

9月以上12月未満

8

32

12

12

1

1

1

 

12月以上

9

33

13

13

2

1

1

 

4

3月未満

9

33

13

13

2

1

1

 

3月以上6月未満

10

34

14

14

3

2

1

 

6月以上9月未満

11

35

15

15

4

3

1

 

9月以上12月未満

12

36

16

16

5

4

1

 

12月以上

13

37

17

17

6

5

1

 

5

3月未満

13

37

17

17

6

5

1

 

3月以上6月未満

14

38

18

18

7

6

1

 

6月以上9月未満

15

39

19

19

8

7

1

 

9月以上12月未満

16

40

20

20

9

8

1

 

12月以上

17

41

21

21

10

9

1

 

6

3月未満

17

41

21

21

10

9

1

 

3月以上6月未満

18

42

22

22

11

10

2

 

6月以上9月未満

19

43

23

23

12

11

3

 

9月以上12月未満

20

44

24

24

13

12

4

 

12月以上

21

45

25

25

14

13

5

 

7

3月未満

21

45

25

25

14

13

5

 

3月以上6月未満

22

46

26

26

15

14

6

 

6月以上9月未満

23

47

27

27

16

15

7

 

9月以上12月未満

24

48

28

28

17

16

8

 

12月以上

25

49

29

29

18

17

9

 

8

3月未満

25

49

29

29

18

17

9

 

3月以上6月未満

26

50

30

30

19

18

10

 

6月以上9月未満

27

51

31

31

20

19

11

 

9月以上12月未満

28

52

32

32

21

20

12

 

12月以上

29

53

33

33

22

21

13

 

9

3月未満

29

53

33

33

22

21

13

 

3月以上6月未満

29

54

34

34

23

22

14

 

6月以上9月未満

30

55

35

35

24

23

15

 

9月以上12月未満

30

56

36

36

25

24

16

 

12月以上

31

57

37

37

26

25

17

 

10

3月未満

31

57

37

37

26

25

17

 

3月以上6月未満

31

58

38

38

27

26

18

 

6月以上9月未満

32

59

39

39

28

27

19

 

9月以上12月未満

32

60

40

40

29

28

20

 

12月以上

33

61

41

41

30

29

21

 

11

3月未満

33

61

41

41

30

29

21

 

3月以上6月未満

33

62

42

42

31

30

22

 

6月以上9月未満

33

63

43

43

32

31

23

 

9月以上12月未満

34

64

44

44

33

32

24

 

12月以上

34

65

45

45

34

33

25

 

12

3月未満

 

 

45

45

34

33

25

43

3月以上6月未満

 

 

46

46

35

34

26

44

6月以上9月未満

 

 

47

47

36

35

27

45

9月以上12月未満

 

 

48

48

37

36

28

46

12月以上

 

 

49

49

38

37

29

47

13

3月未満

 

 

49

49

38

37

29

47

3月以上6月未満

 

 

50

49

39

38

30

48

6月以上9月未満

 

 

51

50

40

39

31

49

9月以上12月未満

 

 

52

50

41

40

32

50

12月以上

 

 

53

51

42

41

33

51

14

3月未満

 

 

53

51

42

41

33

51

3月以上6月未満

 

 

54

52

43

42

34

52

6月以上9月未満

 

 

55

53

44

43

35

53

9月以上12月未満

 

 

56

54

45

44

36

54

12月以上

 

 

57

55

46

45

37

55

15

3月未満

 

 

57

55

46

45

37

55

3月以上6月未満

 

 

58

55

46

46

38

56

6月以上9月未満

 

 

59

56

47

47

39

57

9月以上12月未満

 

 

60

56

47

48

40

58

12月以上

 

 

61

57

47

49

41

59

16

3月未満

 

 

61

57

47

49

41

59

3月以上6月未満

 

 

62

58

48

50

41

60

6月以上9月未満

 

 

63

59

48

51

42

61

9月以上12月未満

 

 

64

60

48

52

42

62

12月以上

 

 

65

61

49

53

43

63

17

3月未満

 

 

65

61

49

53

43

63

3月以上6月未満

 

 

66

61

49

54

43

64

6月以上9月未満

 

 

67

62

49

55

44

65

9月以上12月未満

 

 

68

62

50

56

44

66

12月以上

 

 

69

63

50

57

45

67

18

3月未満

 

 

69

63

50

57

45

 

3月以上6月未満

 

 

70

64

50

58

45

 

6月以上9月未満

 

 

71

64

51

59

46

 

9月以上12月未満

 

 

72

65

51

60

46

 

12月以上

 

 

73

65

51

61

47

 

19

3月未満

 

 

73

65

51

61

47

 

3月以上6月未満

 

 

74

66

51

62

48

 

6月以上9月未満

 

 

75

66

52

63

48

 

9月以上12月未満

 

 

76

66

52

64

49

 

12月以上

 

 

77

67

52

65

49

 

20

3月未満

 

 

77

67

52

65

49

 

3月以上6月未満

 

 

78

68

53

66

50

 

6月以上9月未満

 

 

79

68

53

67

50

 

9月以上12月未満

 

 

80

68

53

68

50

 

12月以上

 

 

81

69

54

69

51

 

21

3月未満

 

 

81

69

54

69

51

 

3月以上6月未満

 

 

82

69

54

70

51

 

6月以上9月未満

 

 

83

70

54

71

52

 

9月以上12月未満

 

 

84

70

55

72

52

 

12月以上

 

 

85

71

55

73

53

 

22

3月未満

 

 

85

71

55

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

72

55

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

72

56

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

72

56

76

 

 

12月以上

 

 

89

73

56

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

 

56

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

 

56

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

 

57

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

 

57

80

 

 

12月以上

 

 

93

 

57

81

 

 

24

3月未満

 

 

93

 

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

 

57

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

 

58

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

 

58

 

 

 

12月以上

 

 

97

 

58

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

2

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

3

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

4

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

5

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

6

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

7

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

8

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

9

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

10

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

11

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

12

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

13

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

14

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

15

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

16

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

17

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

18

3月未満

 

69

65

77

3月以上6月未満

 

70

65

78

6月以上9月未満

 

71

66

79

9月以上12月未満

 

72

66

80

12月以上

 

73

67

81

19

3月未満

 

73

67

81

3月以上6月未満

 

74

67

82

6月以上9月未満

 

75

68

83

9月以上12月未満

 

76

68

84

12月以上

 

77

69

85

20

3月未満

 

77

69

85

3月以上6月未満

 

78

70

86

6月以上9月未満

 

79

71

87

9月以上12月未満

 

80

72

88

12月以上

 

81

73

89

21

3月未満

 

81

73

89

3月以上6月未満

 

82

73

90

6月以上9月未満

 

83

74

91

9月以上12月未満

 

84

74

92

12月以上

 

85

75

93

22

3月未満

 

85

75

93

3月以上6月未満

 

86

75

94

6月以上9月未満

 

87

76

95

9月以上12月未満

 

88

76

96

12月以上

 

89

77

97

23

3月未満

 

89

77

97

3月以上6月未満

 

90

77

98

6月以上9月未満

 

91

78

99

9月以上12月未満

 

92

78

100

12月以上

 

93

79

101

24

3月未満

 

93

79

101

3月以上6月未満

 

94

79

102

6月以上9月未満

 

95

80

103

9月以上12月未満

 

96

80

104

12月以上

 

97

81

105

25

3月未満

 

97

81

 

3月以上6月未満

 

98

82

 

6月以上9月未満

 

99

83

 

9月以上12月未満

 

100

84

 

12月以上

 

101

85

 

26

3月未満

 

 

85

 

3月以上6月未満

 

 

85

 

6月以上9月未満

 

 

86

 

9月以上12月未満

 

 

86

 

12月以上

 

 

87

 

27

3月未満

 

 

87

 

3月以上6月未満

 

 

87

 

6月以上9月未満

 

 

88

 

9月以上12月未満

 

 

88

 

12月以上

 

 

89

 

28

3月未満

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

90

 

6月以上9月未満

 

 

91

 

9月以上12月未満

 

 

92

 

12月以上

 

 

93

 

29

3月未満

 

 

93

 

3月以上6月未満

 

 

93

 

6月以上9月未満

 

 

94

 

9月以上12月未満

 

 

94

 

12月以上

 

 

95

 

30

3月未満

 

 

95

 

3月以上6月未満

 

 

95

 

6月以上9月未満

 

 

96

 

9月以上12月未満

 

 

96

 

12月以上

 

 

97

 

ハ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

2

2

1

6月以上9月未満

1

3

3

1

9月以上12月未満

1

4

4

1

12月以上

1

5

5

1

2

3月未満

1

5

5

1

3月以上6月未満

2

6

6

1

6月以上9月未満

3

7

7

1

9月以上12月未満

4

8

8

1

12月以上

5

9

9

1

3

3月未満

5

9

9

1

3月以上6月未満

6

10

10

1

6月以上9月未満

7

11

11

1

9月以上12月未満

8

12

12

1

12月以上

9

13

13

1

4

3月未満

9

13

13

1

3月以上6月未満

10

14

14

1

6月以上9月未満

11

15

15

1

9月以上12月未満

12

16

16

1

12月以上

13

17

17

1

5

3月未満

13

17

17

1

3月以上6月未満

14

18

18

1

6月以上9月未満

15

19

19

1

9月以上12月未満

16

20

20

1

12月以上

17

21

21

1

6

3月未満

17

21

21

1

3月以上6月未満

18

22

22

2

6月以上9月未満

19

23

23

3

9月以上12月未満

20

24

24

4

12月以上

21

25

25

5

7

3月未満

21

25

25

5

3月以上6月未満

22

26

26

6

6月以上9月未満

23

27

27

7

9月以上12月未満

24

28

28

8

12月以上

25

29

29

9

8

3月未満

25

29

29

9

3月以上6月未満

26

30

30

10

6月以上9月未満

27

31

31

11

9月以上12月未満

28

32

32

12

12月以上

29

33

33

13

9

3月未満

 

 

33

 

3月以上6月未満

 

 

34

 

6月以上9月未満

 

 

35

 

9月以上12月未満

 

 

36

 

12月以上

 

 

37

 

10

3月未満

 

 

37

 

3月以上6月未満

 

 

38

 

6月以上9月未満

 

 

39

 

9月以上12月未満

 

 

40

 

12月以上

 

 

41

 

11

3月未満

 

 

41

 

3月以上6月未満

 

 

42

 

6月以上9月未満

 

 

43

 

9月以上12月未満

 

 

44

 

12月以上

 

 

45

 

12

3月未満

 

 

45

 

3月以上6月未満

 

 

46

 

6月以上9月未満

 

 

47

 

9月以上12月未満

 

 

48

 

12月以上

 

 

49

 

13

3月未満

 

 

49

 

3月以上6月未満

 

 

50

 

6月以上9月未満

 

 

51

 

9月以上12月未満

 

 

52

 

12月以上

 

 

53

 

14

3月未満

 

 

53

 

3月以上6月未満

 

 

54

 

6月以上9月未満

 

 

55

 

9月以上12月未満

 

 

56

 

12月以上

 

 

57

 

15

3月未満

 

 

57

 

3月以上6月未満

 

 

58

 

6月以上9月未満

 

 

59

 

9月以上12月未満

 

 

60

 

12月以上

 

 

61

 

ニ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

3

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

4

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

5

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

8

4

12月以上

21

21

17

9

5

6

3月未満

21

21

17

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

12

8

12月以上

25

25

21

13

9

7

3月未満

25

25

21

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

16

12

12月以上

29

29

25

17

13

8

3月未満

29

29

25

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

20

16

12月以上

33

33

29

21

17

9

3月未満

33

33

29

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

24

20

12月以上

37

37

33

25

21

10

3月未満

37

37

33

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

28

24

12月以上

41

41

37

29

25

11

3月未満

41

41

37

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

32

28

12月以上

45

45

41

33

29

12

3月未満

45

45

41

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

36

32

12月以上

49

49

45

37

33

13

3月未満

49

49

45

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

40

36

12月以上

53

53

49

41

37

14

3月未満

53

53

49

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

44

40

12月以上

57

57

53

45

41

15

3月未満

57

57

53

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

48

44

12月以上

61

61

57

49

45

16

3月未満

61

61

57

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

52

48

12月以上

65

65

61

53

49

17

3月未満

 

65

61

53

50

3月以上6月未満

 

66

62

54

51

6月以上9月未満

 

67

63

55

52

9月以上12月未満

 

68

64

56

53

12月以上

 

69

65

57

54

18

3月未満

 

69

65

57

 

3月以上6月未満

 

70

66

58

 

6月以上9月未満

 

71

67

59

 

9月以上12月未満

 

72

68

60

 

12月以上

 

73

69

61

 

19

3月未満

 

73

69

61

 

3月以上6月未満

 

74

70

62

 

6月以上9月未満

 

75

71

63

 

9月以上12月未満

 

76

72

64

 

12月以上

 

77

73

65

 

20

3月未満

 

77

 

65

 

3月以上6月未満

 

78

 

66

 

6月以上9月未満

 

79

 

67

 

9月以上12月未満

 

80

 

68

 

12月以上

 

81

 

69

 

21

3月未満

 

81

 

69

 

3月以上6月未満

 

82

 

70

 

6月以上9月未満

 

83

 

71

 

9月以上12月未満

 

84

 

72

 

12月以上

 

85

 

73

 

22

3月未満

 

85

 

73

 

3月以上6月未満

 

86

 

74

 

6月以上9月未満

 

87

 

75

 

9月以上12月未満

 

88

 

76

 

12月以上

 

89

 

77

 

23

3月未満

 

89

 

77

 

3月以上6月未満

 

90

 

78

 

6月以上9月未満

 

91

 

79

 

9月以上12月未満

 

92

 

80

 

12月以上

 

93

 

81

 

24

3月未満

 

93

 

81

 

3月以上6月未満

 

94

 

82

 

6月以上9月未満

 

95

 

83

 

9月以上12月未満

 

96

 

84

 

12月以上

 

97

 

85

 

25

3月未満

 

98

 

 

 

3月以上6月未満

 

99

 

 

 

6月以上9月未満

 

100

 

 

 

9月以上12月未満

 

101

 

 

 

12月以上

 

102

 

 

 

26

3月未満

 

102

 

 

 

3月以上6月未満

 

103

 

 

 

6月以上9月未満

 

104

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

 

 

 

12月以上

 

106

 

 

 

27

3月未満

 

106

 

 

 

3月以上6月未満

 

107

 

 

 

6月以上9月未満

 

108

 

 

 

9月以上12月未満

 

109

 

 

 

12月以上

 

110

 

 

 

ホ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

2

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

3

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

4

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

8

4

12月以上

17

17

17

9

5

5

3月未満

17

17

17

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

12

8

12月以上

21

21

21

13

9

6

3月未満

21

21

21

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

16

12

12月以上

25

25

25

17

13

7

3月未満

25

25

25

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

20

16

12月以上

29

29

29

21

17

8

3月未満

29

29

29

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

24

20

12月以上

33

33

33

25

21

9

3月未満

33

33

33

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

28

24

12月以上

37

37

37

29

25

10

3月未満

37

37

37

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

32

28

12月以上

41

41

41

33

29

11

3月未満

41

41

41

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

36

32

12月以上

45

45

45

37

33

12

3月未満

45

45

45

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

40

36

12月以上

49

49

49

41

37

13

3月未満

49

49

49

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

44

40

12月以上

53

53

53

45

41

14

3月未満

53

53

53

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

48

44

12月以上

57

57

57

49

45

15

3月未満

57

57

57

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

52

48

12月以上

61

61

61

53

49

16

3月未満

61

61

61

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

56

52

12月以上

65

65

65

57

53

17

3月未満

65

65

65

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

60

56

12月以上

69

69

69

61

57

18

3月未満

69

69

69

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

64

60

12月以上

73

73

73

65

61

19

3月未満

73

73

73

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

68

64

12月以上

77

77

77

69

65

20

3月未満

77

77

77

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

72

68

12月以上

81

81

81

73

69

21

3月未満

81

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

76

 

12月以上

85

85

85

77

 

22

3月未満

85

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

80

 

12月以上

89

89

89

81

 

23

3月未満

89

89

 

81

 

3月以上6月未満

90

90

 

82

 

6月以上9月未満

91

91

 

83

 

9月以上12月未満

92

92

 

84

 

12月以上

93

93

 

85

 

24

3月未満

93

93

 

85

 

3月以上6月未満

94

94

 

86

 

6月以上9月未満

95

95

 

87

 

9月以上12月未満

96

96

 

88

 

12月以上

97

97

 

89

 

25

3月未満

97

97

 

89

 

3月以上6月未満

98

98

 

90

 

6月以上9月未満

99

99

 

91

 

9月以上12月未満

100

100

 

92

 

12月以上

101

101

 

93

 

26

3月未満

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

 

12月以上

105

105

 

 

 

27

3月未満

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

 

12月以上

109

109

 

 

 

28

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

29

3月未満

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

 

 

 

30

3月未満

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

 

 

 

31

3月未満

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

33

3月未満

 

129

 

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

 

12月以上

 

133

 

 

 

34

3月未満

 

133

 

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

 

12月以上

 

137

 

 

 

35

3月未満

 

137

 

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

 

12月以上

 

141

 

 

 

36

3月未満

 

141

 

 

 

3月以上6月未満

 

142

 

 

 

6月以上9月未満

 

143

 

 

 

9月以上12月未満

 

144

 

 

 

12月以上

 

145

 

 

 

37

3月未満

 

145

 

 

 

3月以上6月未満

 

146

 

 

 

6月以上9月未満

 

147

 

 

 

9月以上12月未満

 

148

 

 

 

12月以上

 

149

 

 

 

(平成19年3月16日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(地域手当の廃止に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間におけるこの条例による改正前の第2条、第9条の2、第16条、第18条第4項及び第5項、第19条の3第2項第1号及び第3項並びに第20条第2項から第4項までの規定については、なお従前の例による。

2 この条例による改正後の給与条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間におけるこの条例による改正前の第9条の2の規定による地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の3

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の2

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(小鹿野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第4条 小鹿野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第5条 小鹿野町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小鹿野町条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月21日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第3条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小鹿野町条例第10号)附則第8条第1項に規定する職員であった者にあっては、第1号に掲げる額。(以下この項において「調整額」という。))に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年7月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(小鹿野町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小鹿野町条例第10号)附則第8条の規定による給料を支給される職員を除く。)及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号級から93号級まで

2級

1号級から64号級まで

3級

1号級から48号級まで

4級

1号級から32号級まで

5級

1号級から24号級まで

6級

1号級から16号級まで

行政職給料表(2)

1級

1号級から108号級まで

2級

1号級から72号級まで

3級

1号級から64号級まで

医療職給料表(2)

1級

1号級から72号級まで

2級

1号級から56号級まで

3級

1号級から44号級まで

4級

1号級から28号級まで

5級

1号級から12号級まで

医療職給料表(3)

1級

1号級から96号級まで

2級

1号級から80号級まで

3級

1号級から56号級まで

4級

1号級から44号級まで

5級

1号級から28号級まで

(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月16日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(第19条の3第2項の改正規定を除く。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(経過措置)

4 この条例の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第19条の3第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(小鹿野町一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小鹿野町条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第2条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「次に」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第19条の3第2項第1号及び第2号の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(小鹿野町一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小鹿野町条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月11日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定は令和元年10月1日から、第19条の4の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定(小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第7条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第7条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第7条の4第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第7条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月5日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小鹿野町一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小鹿野町一般職職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小鹿野町一般職職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第19条の3第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 小鹿野町一般職職員の給与に関する条例第4条第3項、第5項、第7項及び第8項、第7条の3から第9条まで並びに第9条の3並びに新給与条例第4条第4項、第6項及び第9項から第12項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第14項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年3月8日条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小鹿野町一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(1)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300


87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600




95


295,200

343,100




96


295,600

343,500




97


295,800

343,700




98


296,100

344,100




99


296,500

344,500




100


296,900

344,800




101


297,100

345,100




102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第19条の4に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

行政職給料表(2)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

136,200

187,400

208,500

2

137,100

188,700

209,700

3

138,100

190,100

211,100

4

139,000

191,300

212,300

5

140,000

192,300

213,600

6

141,000

193,800

215,000

7

142,000

195,200

216,400

8

143,000

196,500

217,800

9

143,800

197,900

219,100

10

144,800

198,900

220,700

11

145,800

200,200

222,300

12

146,900

201,200

223,700

13

147,700

202,400

224,900

14

148,700

203,500

226,400

15

149,800

204,600

227,900

16

150,800

205,700

229,200

17

151,900

206,600

230,000

18

153,300

207,700

230,700

19

154,500

208,700

231,600

20

155,700

209,700

232,600

21

156,800

210,600

233,200

22

158,000

211,700

234,700

23

159,200

212,800

236,000

24

160,400

213,700

237,000

25

161,500

214,600

238,300

26

163,000

215,500

239,500

27

164,500

216,200

240,800

28

166,000

217,100

242,000

29

167,400

217,900

242,800

30

168,800

219,100

244,000

31

170,300

220,100

245,200

32

171,800

220,900

246,300

33

173,100

221,500

247,400

34

174,800

222,500

248,400

35

176,500

223,600

249,500

36

178,200

224,700

250,500

37

179,900

225,200

251,600

38

181,300

226,300

252,500

39

183,000

227,400

253,500

40

184,500

228,400

254,500

41

185,800

229,200

255,500

42

187,200

230,200

256,700

43

188,500

231,200

257,600

44

189,900

232,100

258,900

45

191,400

233,000

259,600

46

192,700

233,900

260,600

47

194,100

234,700

261,700

48

195,500

235,400

262,600

49

196,800

236,300

263,700

50

197,900

237,300

264,700

51

199,000

238,300

265,800

52

200,200

239,300

266,500

53

201,300

240,300

267,200

54

202,400

241,300

268,000

55

203,300

242,000

269,000

56

204,400

242,700

270,000

57

205,500

243,500

270,800

58

206,400

244,400

271,800

59

207,400

245,300

272,900

60

208,400

246,000

273,900

61

209,500

246,800

274,900

62

210,400

247,600

276,000

63

211,300

248,500

276,800

64

212,200

249,200

277,900

65

212,800

250,000

278,700

66

213,600

250,600

279,500

67

214,300

251,300

280,300

68

215,000

251,800

281,100

69

215,400

252,500

281,700

70

215,800

253,100

282,500

71

216,100

253,500

283,300

72

216,400

253,900

284,000

73

216,600

254,100

284,800

74

217,000

254,500

285,500

75

217,400

255,000

286,300

76

218,000

255,500

287,100

77

218,200

255,800

287,700

78

218,700

256,200

288,200

79

219,100

256,700

288,700

80

219,500

257,200

289,100

81

220,000

257,500

289,500

82

220,300

257,800

289,900

83

220,600

258,100

290,400

84

221,000

258,400

290,900

85

221,500

258,600

291,300

86

221,900

258,800

291,900

87

222,300

259,100

292,500

88

223,000

259,400

293,100

89

223,400

259,600

293,400

90

223,900

259,800

293,900

91

224,400

260,200

294,400

92

224,800

260,400

294,800

93

225,100

260,700

295,200

94

225,500

261,100

295,700

95

225,900

261,400

296,200

96

226,200

261,700

296,700

97

226,500

261,900

297,000

98

226,900

262,200

297,400

99

227,300

262,400

297,900

100

227,700

262,700

298,400

101

228,100

263,000

298,800

102

228,500

263,200

299,200

103

228,900

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123


268,600

305,500

124


268,900

305,700

125


269,100

305,900

126


269,300

306,200

127


269,600

306,500

128


269,900

306,700

129


270,100

306,900

130


270,300

307,200

131


270,600

307,500

132


270,900

307,700

133


271,100

307,900

134


271,300


135


271,600


136


271,900


137


272,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で別表第6に定めるものに適用する。

別表第3(第3条関係)

医療職給料表(1)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

338,400

400,400

471,700

566,500

2

341,400

403,300

474,000

569,600

3

344,200

405,900

476,200

572,700

4

347,100

408,600

478,500

575,800

5

349,800

411,000

480,700

578,700

6

352,800

413,300

482,900

581,100

7

355,900

415,400

485,100

583,500

8

358,700

417,300

487,300

585,900

9

361,100

419,500

489,300

588,100

10

363,700

422,200

491,400

589,600

11

366,400

424,800

493,500

591,600

12

369,200

427,500

495,600

594,100

13

372,100

429,900

497,700

596,700

14

375,600

432,400

499,800

599,200

15

378,600

434,800

501,900

601,700

16

382,200

437,300

504,000

604,200

17

385,600

439,300

506,100

606,800

18

388,300

441,700

508,100

609,100

19

390,800

444,000

510,100

611,400

20

393,400

446,400

512,100

613,700

21

396,100

447,900

513,900

616,200

22

398,300

450,300

515,700

618,400

23

400,200

452,600

517,600

620,600

24

401,800

454,900

519,500

622,800

25

403,800

456,900

521,200

625,100

26

406,100

459,200

523,000

627,300

27

408,300

461,400

524,800

629,500

28

410,600

463,700

526,600

631,700

29

412,900

465,800

528,200

633,900

30

415,000

468,100

530,000

636,000

31

417,000

470,400

531,800

638,100

32

419,100

472,600

533,600

640,200

33

421,000

474,600

535,200

642,600

34

422,800

476,700

537,000

644,700

35

424,600

478,800

538,700

646,800

36

426,600

480,900

540,500

648,900

37

428,500

483,000

542,100

651,100

38

430,500

484,800

543,700

653,000

39

432,400

486,600

545,100

654,900

40

434,400

488,400

546,700

656,800

41

436,200

490,100

548,200

658,800

42

438,000

491,900

549,600

660,400

43

439,700

493,700

551,000

662,000

44

441,500

495,500

552,300

663,600

45

443,300

497,100

553,500

665,300

46

445,100

498,800

554,500

666,500

47

446,900

500,600

555,500

667,700

48

448,600

502,400

556,500

668,900

49

450,400

504,000

557,500

670,200

50

452,100

505,300

558,400


51

453,900

506,600

559,300


52

455,700

507,900

560,200


53

457,600

508,900

561,000


54

458,800

510,200

561,900


55

460,000

511,500

562,800


56

461,200

512,800

563,700


57

462,400

513,800

564,600


58

463,400

514,600

565,500


59

464,400

515,400

566,400


60

465,400

516,200

567,100


61

466,200

517,100

568,000


62

466,900

517,900

568,900


63

467,600

518,800

569,800


64

468,300

519,600

570,700


65

469,000

520,500

571,600


66

469,700

521,400



67

470,400

522,100



68

471,000

523,000



69

471,300

523,900



70

472,000

524,700



71

472,700

525,600



72

473,400

526,500



73

473,800

527,300



74

474,400

528,200



75

475,100

529,100



76

475,800

529,800



77

476,200

530,600



78

476,800

531,500



79

477,400

532,400



80

477,900

533,300



81

478,500

534,100



82

479,000

535,000



83

479,500

535,900



84

480,000

536,800



85

480,400

537,600



86

481,000

538,500



87

481,400

539,400



88

481,900

540,300



89

482,400

541,100



90

483,000




91

483,600




92

484,000




93

484,500




94

485,100




95

485,700




96

486,300




97

486,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

338,600

393,000

466,000

565,900

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で別表第7に定めるものに適用する。

別表第4(第3条関係)

医療職給料表(2)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

2

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

3

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

4

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

5

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

6

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

7

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

8

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

9

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

10

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

11

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

12

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

13

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

14

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

15

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

16

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

17

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

18

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

19

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

20

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

21

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

22

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

23

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

24

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

25

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

26

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

27

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

28

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

29

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

30

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

31

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

32

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

33

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

34

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

35

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

36

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

37

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

38

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

39

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

40

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

41

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

42

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

43

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

44

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

45

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

46

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

47

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

48

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

49

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

50

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

51

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

52

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

53

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

54

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800

55

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100

56

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400

57

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700

58

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000

59

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300

60

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700

61

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900

62

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200

63

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500

64

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800

65

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000

66

275,700

314,100

336,500

377,900


67

276,600

314,900

337,200

378,600


68

277,700

315,700

337,900

379,200


69

278,700

316,300

338,600

379,600


70

279,700

317,000

339,100

380,100


71

280,800

317,700

339,700

380,600


72

281,900

318,300

340,300

381,100


73

282,500

319,000

340,600

381,700


74

283,200

319,200

341,200

382,200


75

283,700

319,800

341,700

382,800


76

284,500

320,400

342,300

383,400


77

285,300

321,000

342,800

383,900


78

285,900

321,500

343,300

384,400


79

286,500

322,000

343,800

384,900


80

287,100

322,500

344,200

385,400


81

287,800

323,100

344,500

385,700


82

288,300

323,600

344,800

386,200


83

288,700

324,000

345,200

386,600


84

289,100

324,500

345,500

387,000


85

289,300

325,000

346,000

387,400


86

289,500

325,400

346,300



87

289,700

325,600

346,600



88

289,900

326,000

346,900



89

290,300

326,400

347,300



90

290,500

326,800

347,600



91

290,700

327,200

348,000



92

290,900

327,600

348,300



93

291,300

327,900

348,700



94

291,500

328,100

349,000



95

291,700

328,500

349,300



96

292,000

328,800

349,600



97

292,400

329,000

349,900



98

292,700

329,300

350,300



99

292,900

329,600

350,700



100

293,200

329,900

351,100



101

293,500

330,100

351,600



102

293,700

330,400

352,000



103

293,900

330,800

352,400



104

294,200

331,000

352,800



105

294,500

331,200

353,300



106


331,400




107


331,800




108


332,000




109


332,200




110


332,600




111


333,000




112


333,400




113


333,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で別表第7に定めるものに適用する。

別表第5(第3条関係)

医療職給料表(3)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000

71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700

72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300

73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000

74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500

75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100

76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600

77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000

78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600

79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100

80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400

81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700

82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200

83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600

84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900

85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200

86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700

87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200

88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600

89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900

90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300

91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800

92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200

93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600

94

281,900

315,000

348,400

366,400


95

282,800

315,700

349,100

366,800


96

283,800

316,300

349,700

367,100


97

284,400

317,000

350,100

367,700


98

285,200

317,300

350,500

368,200


99

285,800

317,900

351,000

368,700


100

286,700

318,600

351,400

369,200


101

287,500

319,000

351,900

369,800


102

288,300

319,600

352,300

370,300


103

289,100

320,200

352,800

370,800


104

289,900

320,800

353,200

371,200


105

290,600

321,200

353,500

371,800


106

291,100

321,700

354,000

372,300


107

291,600

322,200

354,400

372,800


108

292,100

322,700

354,700

373,300


109

292,300

323,100

355,200

373,900


110

292,600

323,500

355,700

374,300


111

292,800

323,800

356,200

374,800


112

293,200

324,100

356,700

375,300


113

293,500

324,500

357,200

375,900


114

293,700

324,900

357,700



115

294,100

325,300

358,200



116

294,400

325,600

358,600



117

294,700

325,800

359,000



118

295,000

326,100

359,400



119

295,300

326,500

359,900



120

295,700

326,700

360,400



121

296,000

326,900

360,800



122

296,400

327,200

361,300



123

296,700

327,500

361,800



124

297,100

327,800

362,300



125

297,300

328,000

362,600



126

297,500

328,300




127

297,800

328,700




128

298,200

328,900




129

298,400

329,100




130

298,700

329,300




131

299,100

329,700




132

299,500

329,900




133

299,700

330,200




134

300,000

330,600




135

300,400

331,000




136

300,700

331,400




137

300,900

331,700




138

301,200

332,100




139

301,600

332,500




140

301,900

332,900




141

302,100

333,200




142

302,500

333,600




143

302,900

333,900




144

303,200

334,300




145

303,400

334,600




146

303,600

335,000




147

303,900

335,400




148

304,300

335,800




149

304,500

336,100




150

304,700

336,500




151

305,000

336,900




152

305,300

337,300




153

305,700

337,600




154

305,900





155

306,100





156

306,400





157

306,700





158

307,000





159

307,300





160

307,600





161

308,000





162

308,300





163

308,600





164

308,900





165

309,300





166

309,600





167

309,900





168

310,200





169

310,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で別表第7に定めるものに適用する。

別表第6(第3条の2関係)

行政職の等級別基準職務表

区分

職務

(1)

1級

主事、技師、主事補又は技師補の職務

2級

主任の職務

3級

主査の職務

4級

副主幹の職務

5級

主幹の職務

6級

事務長、課長、局長、技監又は副課長の職務

(2)

1級

技術士、技術主事又は管理主事の職務

2級

困難な業務を行う技術士、技術主事又は管理主事の職務

3級

技術主任又は管理主任の職務

別表第7(第3条の2関係)

医療職の等級別基準職務表

区分

職務

(1)

1級

医員の職務

2級

医局長、科長、医長又は診療所長の職務

3級

副院長又は部長の職務

4級

院長の職務

(2)

1級

放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、薬剤師、理学療法士、作業療法士又は管理栄養士の職務

2級

困難な業務を行う放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、薬剤師、理学療法士、作業療法士又は管理栄養士の職務

3級

主任放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任薬剤師、主任理学療法士、主任作業療法士又は主任管理栄養士の職務

4級

放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士長、薬剤師長、リハビリテーション技師長又は管理栄養士長の職務

5級

医療技術部長、放射線科長、臨床検査科長、臨床工学科長、薬剤科長、リハビリテーション科長又は栄養科長の職務

(3)

1級

准看護師の職務

2級

副主任看護師、看護師、保健師又は助産師の職務

3級

主席保健師、主任保健師、主任看護師又は主任助産師の職務

4級

看護師長、保健師長、室長又は副看護師長の職務

5級

看護部長又は副課長の職務

小鹿野町一般職職員の給与に関する条例

平成17年10月1日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第48号
平成17年11月28日 条例第201号
平成18年3月24日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第7号
平成19年12月17日 条例第26号
平成20年3月21日 条例第8号
平成20年3月21日 条例第10号
平成21年3月23日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月25日 条例第28号
平成22年7月29日 条例第11号
平成22年9月17日 条例第15号
平成22年11月29日 条例第19号
平成23年3月16日 条例第5号
平成26年11月27日 条例第30号
平成28年3月11日 条例第14号
平成29年3月10日 条例第4号
平成30年3月12日 条例第8号
平成31年3月11日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第17号
令和2年3月6日 条例第8号
令和2年11月25日 条例第26号
令和3年11月5日 条例第22号
令和4年12月7日 条例第22号
令和5年3月8日 条例第9号