○小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例

平成17年10月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長及び副町長(以下「町長等」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長等の給与)

第2条 町長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 650,000円

(2) 副町長 月額 565,000円

第4条 新たに町長等になった者には、その日から給料を支給する。

2 町長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りにより計算する。

4 町長等の給料の支給期日は、小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 町長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)をし、解職され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において、町長等が受けるべき給料の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する町長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規制法第28条の規定に該当して失職した者

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第5条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第5条の4 前3条に規定するもののほか、町長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第6条 町長等が公務のため旅行したときは、小鹿野町職員等の旅費に関する条例(平成17年小鹿野町条例第51号)により旅費を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(平成17年11月28日条例第200号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第30号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第20号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条及び第5条の規定による改正後の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与の内払いとみなす。

(経過措置)

4 この条例の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与の内払いとみなす。

(平成30年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条及び第3条の規定による改正後の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与の内払いとみなす。

(平成31年3月11日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条及び第3条の規定による改正後の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与の内払いとみなす。

(令和2年3月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条及び第3条の規定による改正後の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与の内払いとみなす。

(令和2年11月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条及び第3条の規定による改正後の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与の内払いとみなす。

(令和6年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条及び第3条の規定による改正後の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(令和6年12月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「整理等法」という。)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例第5条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条及び第3条の規定による改正後の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例

平成17年10月1日 条例第45号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第45号
平成17年11月28日 条例第200号
平成18年12月18日 条例第54号
平成20年3月21日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第23号
平成21年11月25日 条例第30号
平成22年11月29日 条例第20号
平成26年11月27日 条例第31号
平成28年3月11日 条例第15号
平成29年3月10日 条例第6号
平成30年3月12日 条例第7号
平成31年3月11日 条例第6号
令和2年3月6日 条例第7号
令和2年11月25日 条例第25号
令和3年11月5日 条例第21号
令和5年3月8日 条例第8号
令和6年3月6日 条例第5号
令和6年12月11日 条例第24号
令和7年3月6日 条例第2号