○小鹿野町証人等の実費弁償に関する条例

平成17年10月1日

条例第44号

(実費弁償)

第1条 町の機関の請求により出頭し又は参加した次に掲げる者に対し、この条例に規定するところにより実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、耕作者その他の関係人

(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(実費弁償の額及び支給方法)

第2条 実費弁償の額は、小鹿野町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例(平成17年小鹿野町条例第42号)第4条の規定により支給する費用弁償の額に相当する額とする。

2 実費弁償は、出頭し又は参加したときに支給する。

3 前項に規定するもののほか、実費弁償の支給方法は、小鹿野町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例の規定により非常勤の特別職職員に支給する費用弁償の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町証人等の実費弁償に関する条例

平成17年10月1日 条例第44号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第44号
平成27年3月13日 条例第9号
平成27年12月11日 条例第30号
平成29年3月10日 条例第8号