○小鹿野町の特別職職員で非常勤の嘱託員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日

条例第43号

(報酬)

第1条 小鹿野町の特別職職員で非常勤の嘱託員(以下「非常勤の嘱託員」という。)別表に掲げるものの報酬は、別表甲欄のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 非常勤の嘱託員が、職務のため次項以外の旅行をしたときは、別表乙欄に定める額を費用弁償として、一般職の職員の旅費支給の例により支給する。

2 非常勤の嘱託員が、町長又はその他の任命権者の命令に応じて、その住所地から勤務地(勤務地が定められていない場合は、あらかじめ指定された場所とする。)まで旅行したときは、別表丙欄に定める額を、定額費用弁償として支給する。

3 非常勤の嘱託員が、その者に係る前項の定額費用弁償を受けるべき旅行をした場合で、その定額費用弁償の額がその者の当該旅行について第1項の規定を適用した場合の費用弁償の額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、第1項の規定を適用して得た額をもってその者の前項の定額費用弁償とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

甲欄

乙欄

丙欄

町立小鹿野中央病院における非常勤の医師

日額報酬5万円の範囲内で町長が定めた額、日直、宿直料1回につき3万円の範囲内

小鹿野町職員等の旅費に関する条例(平成17年小鹿野町条例第51号)の定めるところによる。

日額 5,000円以内

小鹿野町の特別職職員で非常勤の嘱託員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日 条例第43号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第43号