○小鹿野町印鑑条例施行規則
平成17年10月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町印鑑条例(平成17年小鹿野町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の氏名、生年月日、性別及び住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理する。
(回答書等の提出期限)
第3条 条例第5条第2項に規定する回答書及び町長が適当と認める書類の提出期限は、照会文書発送日から30日以内とする。
(免許証等の要件)
第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可書等は、写真に当該官公署による割印、浮出しプレスによる契印、せん孔による契印又は特殊加工等の改ざん防止措置がしてあるものに限る。
(申請書等)
第7条 印鑑の登録及び証明についての申請書等の文書の様式は、次に定めるところによる。
(4) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面・保証書(様式第4号)
(文書の保存)
第8条 条例第14条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。
(実費徴収)
第9条 印鑑登録者が印鑑登録証の再交付の申請又は印鑑の登録替申請を行おうとするときは、印鑑登録証作成実費500円を添えて申請しなければならない。
(住民基本台帳カードによる印鑑登録証の交付等)
第10条 印鑑登録者は条例第7条の2第1項の規定による住民基本台帳カードによる印鑑登録証の交付を受けようとするときは、住民基本台帳カードによる印鑑登録証利用届(様式第8号)に印鑑登録証を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、印鑑登録証及び住民基本台帳カードによる印鑑登録証利用届の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認した上、当該届出をしたものに対して印鑑登録証と引換えに住民基本台帳カードによる印鑑登録証を直接に交付する。
3 印鑑登録者は、条例第7条の2第3項の規定により小鹿野町住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成22年小鹿野町条例第21号)第2条第2号の印鑑登録証の交付を受けるサービスの利用を取り消すときは、住民基本台帳カードによる印鑑登録証利用取消届(様式第8号により町長に届け出なければならない。
4 印鑑登録者は、条例第7条の2第1項の規定により小鹿野町住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条第2号の印鑑登録証の交付を受けるサービスの利用につき、暗証番号を変更又は再設定しようとするときは、印鑑登録証暗証番号変更・再設定申請書(様式第9号)により町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町印鑑条例施行規則(平成2年小鹿野町規則第5号の2)又は両神村印鑑条例施行規則(昭和48年両神村規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は、通算する。
附則(平成18年12月18日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第23号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第10号)
この規則は、平成23年3月22日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第23号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、施行前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正前の様式については、この規則の施行後も当分の間これを使用することができる。
附則(令和元年6月17日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式については、この規則の施行後も当分の間これを使用することができる。
附則(令和元年9月19日規則第12号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のこの規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。