○小鹿野町印鑑条例
平成17年10月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 15歳以上の未成年者(以下「未成年者」という。)又は被保佐人が、印鑑の登録を受けようとするときは、その者の法定代理人又は保佐人の同意書を添えなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録印鑑)
第3条 登録することができる印鑑は、1人1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他町長が適当でないと認めるもの
(印鑑の登録申請)
第4条 印鑑の登録申請は、次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で町長に対して行わなければならない。
(2) 登録申請者が疾病その他止むを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。
(登録)
第5条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があった場合は、登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録する。
2 前項の規定による確認は、印鑑登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときには、前項の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示したとき。
(2) 町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき。
(3) その他町長が本人であることの確認ができたとき。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項の規定による登録は、印影と印影登録以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調整することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑を登録した場合は、次に掲げる効力を有する印鑑登録証を受けた者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。
(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。
(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとすること。
(印鑑登録証の交付の特例)
第7条の2 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、小鹿野町住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条第1号又は第2号アに掲げるサービスについて、同条例第3条の規定による申請があったときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(次項において「住基カード」という。)に印鑑登録証の利用機能等を記録することにより、印鑑登録証を交付したものとみなす。
3 町長は、第1項又は前項の規定により印鑑登録証を交付されたとみなされる者が小鹿野町住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条第1号又は第2号アに掲げるサービスを廃止したときは、その者に印鑑登録証を返付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく損傷した場合は、町長に当該印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(印鑑の亡失届)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちに印鑑登録証を添えて町長に登録の廃止を届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止届)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録原票の再製)
第13条 町長は、印鑑登録原票を再製する必要があると認めるときは、印鑑登録者に対して印鑑の再提出を求めることができる。
(1) 転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと。
(4) 後見開始の審判を受けたとき。
(5) 外国人住民にあっては法第30条45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。
(印鑑登録証明書)
第15条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。第2項において同じ。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨
(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(3) 出生の年月日
(4) 男女の別
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第16条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提出して町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書の交付の特例)
第16条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、証明書等の交付の用に供するものをいう。)で利用者自らが必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書交付の指定)
第17条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受ける者を特に指定しようとする場合は、その旨を町長に申請しなければならない。
(指定の廃止届)
第18条 前条の規定により印鑑登録証明書の交付の指定をしている者がその指定を廃止しようとする場合は、その旨を町長に届け出なければならない。
(閲覧の禁止)
第19条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧させてはならない。
(調査)
第20条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
2 前項の職員は、その職を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(保存期間)
第21条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。
(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
第22条 町長は、住民基本台帳の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(小鹿野町行政手続条例の適用除外)
第23条 この条例の規定による処分については、小鹿野町行政手続条例(平成17年小鹿野町条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町印鑑条例(平成2年小鹿野町条例第14号)又は両神村印鑑条例(昭和48年両神村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により小鹿野町印鑑登録証又は両神村印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)の交付を受けた者は、当該旧登録証を印鑑登録証に交換することができる。
4 前項の規定により旧登録証を印鑑登録証に交換しようとする者は、当該旧登録証を添えて町長に申請しなければならない。
5 前項に定めるもののほか、旧登録証と印鑑登録証の交換に係る手続は、印鑑登録証の交付の手続に準じて行うものとする。
附則(平成18年12月18日条例第54号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第5号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第31号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第8号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月13日条例第22号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。