○小鹿野町長職務執行者の公印に関する規程
平成17年10月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小鹿野町長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の管理等)
第3条 小鹿野町長職務執行者の公印の管理等については、小鹿野町公印規程(平成17年小鹿野町訓令第7号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月23日訓令第10号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 | 公印保管者 |
小鹿野町長職務執行者印 | 方 21 | 町長職務執行者が執務の期間は町長印に準じて用いる。 | 町長職務執行者が執務の期間は町長印に準ずる。 通常は総務課長が保管する | |
町長職務執行者印(税務課用) | 方 21 | |||
町長職務執行者印(住民生活課) | 方 21 | |||
町長職務執行者印(福祉課用) | 方 21 | |||
町長職務執行者印(保健課用) | 方 21 |