○小鹿野町公印規程

平成17年10月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 小鹿野町の公印については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第4条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第5条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の取扱い)

第8条 公印保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

2 公印保管者は、前項の規定により公印取扱者を指定したときは、速やかにその職氏名を総務課長に報告しなければならない。

(押印手続)

第9条 公印を使用する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公印を押印しようとする者は、文書管理システム(小鹿野町文書管理規程(平成17年小鹿野町訓令第5号)第2条第12号に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)に公印の使用の申請登録をし、電子決裁(電子的な方法により回議し、及び決裁を得ることをいう。以下同じ。)後に、押印を必要とする文書を公印取扱者に提示しなければならない。ただし、電子決裁以外の方法により決裁を受けた場合にあっては、押印を必要とする文書に決裁文書を添えて、公印取扱者に提示しなければならない。

(2) 公印取扱者は、前号の規定により提示された文書を審査し、押印を適当と認めたときは、電子決裁の方法により決裁を受けた場合にあっては、文書管理システムに押印承認を登録した上、電子決裁の方法以外の方法により決裁を場合にあっては決裁文書に認印した上、押印させなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みの都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(電子計算機組織による公印)

第11条 公印は、偽造及び変造を防止するために特に必要があると認められるときは、その印影画像を電子計算機組織に記録させたものを出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないように、電子計算機組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月26日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月18日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月1日訓令第11号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日訓令第1号)

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

(令和8年3月25日訓令第12号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法(ミリメートル)

ひな形

使用区分

公印保管者

町印

方 30

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一般文書用

総務課長

町長印

方 21

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町長印

方 30

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賞状、表彰状及び感謝状用

町長印(税務課用)

方 21

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町税に関する証明用

税務課長

町長印(住民生活課用)

方 21

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住民生活課で発行する諸証明用

住民生活課長

町長印(衛生センター用)

方 21

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衛生センターで発行する諸証明、通知書用

住民生活課長

町長印(福祉課用)

方 21

画像

福祉課で発行する諸証明、通知書用

福祉課長

町長印(健康づくり課用)

方 21

画像

健康づくり課で発行する諸証明、通知書用

健康づくり課長

副町長印

方 18

画像

一般文書用

総務課長

町長職務代理者印

方 21

画像

一般文書用

総務課長

町長職務代理者印(税務課用)

方 21

画像

町税に関する証明用

税務課長

町長職務代理者印(住民生活課用)

方 21

画像

住民生活課で発行する諸証明用

住民生活課長

町長職務代理者印(衛生センター用)

方 21

画像

衛生センターで発行する諸証明、通知書用

住民生活課長

町長職務代理者印(福祉課用)

方 21

画像

福祉課で発行する諸証明、通知書用

福祉課長

町長職務代理者印(健康づくり課用)

方 21

画像

健康づくり課で発行する諸証明、通知書用

健康づくり課長

会計管理者印

方 18

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出納事務用

会計課長

課長印

方 18

画像

一般文書用

総務課長

出納員印

方 18

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出納事務用

課長

徴税吏員印

方 18

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滞納処分用

税務課長

町長用(国民宿舎両神荘用)

方 21

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国民宿舎両神荘で発行する通知書用

国民宿舎両神荘支配人

国民宿舎両神荘支配人印

方 18

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一般文書用

国民宿舎両神荘支配人

小鹿野中央病院印

方 21

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一般文書用

中央病院事務長

町長印(小鹿野中央病院用)

方 21

画像

一般文書用

小鹿野中央病院長印

方 18

画像

一般文書用

小鹿野中央病院長職務代理者印(小鹿野中央病院用)

方 21

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一般文書用

企業出納員印(国民宿舎両神荘用)

方 18

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出納事務用

国民宿舎両神荘支配人

企業出納員印(小鹿野中央病院用)

径 16

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出納事務用

中央病院事務長

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小鹿野町公印規程

平成17年10月1日 訓令第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第7号
平成18年6月26日 訓令第9号
平成18年12月18日 訓令第19号
平成19年3月23日 訓令第10号
平成20年3月24日 訓令第6号
平成22年3月19日 訓令第5号
平成24年3月28日 訓令第4号
平成25年12月1日 訓令第11号
平成26年3月24日 訓令第1号
平成31年3月26日 訓令第2号
令和4年2月16日 訓令第8号
令和5年2月17日 訓令第5号
令和6年1月30日 訓令第1号
令和8年3月25日 訓令第12号