○小鹿野町名誉町民条例施行規則
平成17年10月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町名誉町民条例(平成17年小鹿野町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民台帳)
第3条 名誉町民の称号を受けたものについては、名誉町民台帳(様式第1号)にこれを登載し、保存する。
(はい用)
第5条 名誉町民章は、本人に限りこれをはい用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
○小鹿野町名誉町民条例施行規則
平成17年10月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町名誉町民条例(平成17年小鹿野町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民台帳)
第3条 名誉町民の称号を受けたものについては、名誉町民台帳(様式第1号)にこれを登載し、保存する。
(はい用)
第5条 名誉町民章は、本人に限りこれをはい用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
平成17年10月1日 規則第1号
(平成17年10月1日施行)
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