○小鹿野町名誉町民条例

平成17年10月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会文化の進展興隆に功績があった者に対し、小鹿野町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績と栄誉を称え、もって社会文化の進展興隆に寄与することを目的とする。

(資格)

第2条 名誉町民の称号を受けることのできる者は、本町に居住する者若しくは居住していた者又は本町と特別に深いつながりを有する者で、郷土の誇りとして深く尊敬するに値すると認められる者でなければならない。

2 名誉町民の称号は、故人に対して追贈することができる。

(決定)

第3条 名誉町民は、町長の推挙に基づき、議会で議決してこれを定める。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、名誉町民推挙状及び名誉町民章を贈り顕彰するとともに、その功績は、町広報紙に登載してこれを公告する。

(特典)

第5条 名誉町民は、次の特典を受けることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町の公の施設の使用料の減免

(3) 町葬又は弔意の表明

(4) その他町長が必要と認めた特典又は待遇

(取消し)

第6条 名誉町民が犯罪行為等、本人の責めに帰すべき行為により、著しくその名誉を失い、名誉町民としてふさわしくないと認められるに至ったときは、町長は、議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町名誉町民条例(昭和47年小鹿野町条例第22号)又は両神村名誉村民条例(平成元年両神村条例第14号)の規定により名誉町民又は名誉村民の称号を贈られていた者は、それぞれこの条例の規定により名誉町民の称号を贈られた者とみなす。

小鹿野町名誉町民条例

平成17年10月1日 条例第4号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第4号