○小鹿野町おがの化石館条例施行規則
令和5年3月8日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町おがの化石館条例(令和5年小鹿野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休業日)
第2条 条例第6条の規定による小鹿野町おがの化石館(以下「化石館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、小鹿野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるときは、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て変更することができる。
2 条例第6条の規定による化石館の休業日は、毎週火曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育長が管理上必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(入館の許可の手続)
第3条 化石館に入館しようとする者は、条例第7条に規定する入館料の納付をもって許可を受けたものとみなす。
(利用料金の納付)
第5条 利用者は、条例第13条に規定する利用料金をおがの化石館利用(変更)許可書兼領収書の交付と引き替えに納付しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、化石館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する