○小鹿野町おがの化石館条例施行規則

令和5年3月8日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町おがの化石館条例(令和5年小鹿野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休業日)

第2条 条例第6条の規定による小鹿野町おがの化石館(以下「化石館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、小鹿野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるときは、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て変更することができる。

2 条例第6条の規定による化石館の休業日は、毎週火曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育長が管理上必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(入館の許可の手続)

第3条 化石館に入館しようとする者は、条例第7条に規定する入館料の納付をもって許可を受けたものとみなす。

(施設利用の許可手続)

第4条 化石館の施設利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、条例第10条の規定により小鹿野町おがの化石館利用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の利用又は、変更の許可は、小鹿野町おがの化石館利用(変更)許可書兼領収書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用料金の納付)

第5条 利用者は、条例第13条に規定する利用料金をおがの化石館利用(変更)許可書兼領収書の交付と引き替えに納付しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、化石館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する

画像

画像

小鹿野町おがの化石館条例施行規則

令和5年3月8日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)