○小鹿野町おがの化石館条例

令和5年3月8日

条例第3号

小鹿野町おがの化石館条例(平成21年小鹿野町条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 パレオパラドキシア等の化石や岩石をはじめとする自然科学及びそれに関係する人文科学等の資料(以下「資料」という。)の収集・保存、調査研究、展示及び教育普及を行い、町民及び来訪者の生涯学習意欲増進並びに地質資源の保全及び活用に寄与するため、小鹿野町おがの化石館(以下「化石館」という。)を設置する。

(所在地)

第2条 化石館の所在地は、次のとおりとする。

所在地 小鹿野町下小鹿野453番地

(管理)

第3条 化石館は、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 化石館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理、保存、展示及び活用に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料についての必要な説明、助言及び知識普及に関すること。

(4) 研修室等の施設(別表第2の施設欄に掲げる施設をいう。以下「施設」という。)の利用に関すること。

(5) その他、化石館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第5条 化石館に、館長その他必要な職員を置くことができる。

2 館長その他の職員は、教育委員会が任命する。

(開館時間及び休業日)

第6条 化石館の開館時間及び休業日等は、教育委員会規則で定める。

(入館料)

第7条 化石館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表第1に定める入館料を納付しなければならない。

(入館料の減免)

第8条 町長は、特別な必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 化石館の施設、設備、資料等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 他の入館者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 化石館の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号のほか、教育委員会が入館を不適当と認めるとき。

(施設利用の許可)

第10条 化石館の施設を利用しようとする者(義務教育終了前の児童等の使用については、保護者又は団体の責任者とする。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを許可してはならない。

(1) 化石館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他化石館の設置の目的に反すると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付すことができる。

(施設利用権の譲渡等の禁止)

第11条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の条件の変更等)

第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は化石館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 教育委員会は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(施設の利用料金等)

第13条 利用者は、別表第2に定める利用料金を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属設備等の使用料については、教育委員会規則で定める。

(利用料金の減免)

第14条 町長は、利用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため化石館を利用する場合で、必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 化石館の管理上特に必要があるため、利用許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、化石館を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、その利用が終わったときは速やかに原状に復さなければならない。第12条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第17条 化石館の入館者及び利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときはこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改定前の小鹿野町おがの化石館条例(平成21年小鹿野町条例第6号)の規定によりなされた、処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた、処分、手続きその他の行為とみなす。

別表第1(第7条関係)

入館料(1日当たり)

区分

入館料

小人(小学生及び中学生をいう。)

200円

大人

300円

※20人以上の者が団体で入館する場合は、上記金額の100分の80に相当する額

別表第2(第4条・第13条関係)

利用料金

施設名

区分

利用料金

午前

午後

1日

研修室 A

町民等

500円

600円

1,000円

町外

1,000円

1,200円

2,000円

研修室 B

町民等

500円

600円

1,000円

町外

1,000円

1,200円

2,000円

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、1日とは午前9時から午後5時までをいう。

2 町民等とは、利用者の過半数が小鹿野町に在住・在勤する者

小鹿野町おがの化石館条例

令和5年3月8日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)