○小鹿野町集落支援員活動費等補助金交付要綱
令和4年5月20日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町集落支援員設置要綱(令和4年小鹿野町告示第140号。以下「設置要綱」という。)に規定する集落支援員(以下「支援員」という。)に対し、予算の範囲内において集落支援員活動費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、設置要綱第2条第1号の規定により任用された支援員とする。
(補助対象経費及び金額)
第3条 補助の対象となる経費及び金額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする支援員は、集落支援員活動費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 活動用車両の自動車検査証の写し
(2) 通信契約書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更交付申請等)
第6条 補助金の交付決定を受けた支援員は、交付申請時の内容に変更が生じた場合は、集落支援員活動費等補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、原則として1月を単位とする。
2 町長は、支援員の活動のために必要があると認めたときは、補助金を概算払で交付することができる。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた支援員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 補助金の交付を受けた支援員は、町長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返還しなければならない。
(状況の報告)
第9条 補助金の交付を受けた支援員は、町長の要求があったときは、補助金の使用状況について、書面又は口頭で報告しなければならない。
(補助金の実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた支援員は、補助事業の完了後、集落支援員活動費等補助金実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 活動用車両の燃料を購入したことがわかる書類
(2) 通信料が支払われたことがわかる書類
(3) その他補助金の使途がわかる書類
2 前項の報告書の提出期限は、補助金の交付のあった年度の3月31日とする。
(書類の整備保管)
第12条 補助金の交付を受けた支援員は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 限度額 |
活動用車両の燃料費 | 月額10,000円以内 |
通信費 | 月額5,000円以内 |
その他集落支援員の活動に要する経費 | 予算の範囲内 |