○小鹿野町集落支援員設置要綱

令和4年5月20日

告示第140号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、行政や関係団体などと連携し、地域のアドバイザー及びコーディネーターの役割を担える人材、及び移住者の定住・定着に向けた支援を行える人材を導入することで、住民自らが地域の現状と課題を把握し、地域づくりを主体的に担うコミュニティ組織の基盤強化と地域の特性を生かした魅力ある住み続けられる地域づくりの推進を行うため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号及び総行過第11号)及び地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について(平成27年12月14日付け総行応第379号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 支援員の身分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として町長が任用し、委嘱する支援員(以下「任用型支援員」という。)

(2) 町長が委託契約を締結し、委嘱する支援員(以下「委託型支援員」という。)

(3) 町長が、法人又は団体に支援員の設置及び活動に係る業務を委託し、委嘱する支援員(以下「外部委託型支援員」という。)

(4) 自治会長等が兼務し、町長が委嘱する支援員(以下「兼務型支援員」という。)

(支援員の資格)

第3条 支援員となることができる者は、地域づくりに関心が高い者、かつ、地域の実情に精通した者で次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 委嘱の日において、18歳以上の者

(2) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者

(3) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(4) 暴力団員(小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員)でない者

(支援員の活動)

第4条 支援員は、次に掲げる活動(以下「支援員活動」という。)を行うものとする。

(1) 集落点検の実施に関すること。

(2) 地域の維持・活性化についての話合いに関すること。

(3) 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び実施に関すること。

(4) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 移住希望者に対する情報提供及び相談対応に関すること。

(6) 移住希望者に対する定住に向けた支援に関すること。

(7) 移住及び定住に関する情報発信に関すること。

(8) お試し住宅の管理に関すること。

(9) 地域おこし協力隊の活動支援に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、地域づくり活動の支援に関すること。

(委嘱等)

第5条 支援員は、第3条に規定する資格を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 支援員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。この場合において、町長は、当該支援員の委嘱期間を更新することができる。

3 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支援員を解嘱することができる。

(1) 法令若しくはこの告示の規定に違反し、又は支援員活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、支援員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により退任の申出をしたとき。

(4) 支援員活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 支援員としてふさわしくない非行のあったとき。

(身分証明書)

第6条 町長は、支援員に身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。

2 支援員は、支援員活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 支援員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

4 支援員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

5 支援員は、退任したとき、又は解嘱されたときは直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(遵守事項)

第7条 支援員は、その職務を遂行するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動時間外であっても町内の行事、風習等の情報収集に努めること。

(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(4) 心身の不調、又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。

(報告)

第8条 支援員は、支援員活動について、次に掲げる事項を報告しなければならない。ただし、外部委託型支援員は、町が委託した法人又は団体(以下「受入団体」という。)を介して町に報告を行うものとする。

(1) 毎月、当該月の集落支援員活動内容等を記録した集落支援員活動報告書(様式第2号。以下「月報」という。)を作成し、翌月の5日までに町長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る報告については、同月31日までに行うものとする。

(2) 毎年度末までに当該年度の集落支援員実績報告書(様式第3号。以下「年報」という。)を作成し、関係書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(3) その他活動内容について、町長に報告すること。

2 支援員の委嘱期間の終期が年度末でない場合は、委嘱期間の最終月に年報を作成し、委嘱期間の最終日までに町長に提出しなければならない。

3 委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に月報及び年報を町長に提出するものとする。

(任用型支援員の給与等)

第9条 任用型支援員の給与及び費用弁償は、小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小鹿野町条例第16号)の定めるところによる。

2 任用型支援員の活動用車両の燃料費、通信費、その他活動に要する経費は、予算の範囲内で町が補助する。

3 任用型支援員が自家用車を活動用車両として使用する場合、借上料として月額2万円を支払う。

4 任用型隊員の活動に必要と認められる物品等は、町がこれを貸与し、又は予算の範囲内で支給する。

5 第2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、予算の範囲内において、補助する額を増額することができる。

(任用型支援員の勤務条件等)

第10条 任用型支援員の勤務日は、1週間につき5日以内とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 任用型支援員の勤務時間は、午前8時30分から午後8時30分までの間とし、1週間につき35時間とする。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務時間が35時間を超えない範囲内で定めることができる。

3 任用型支援員の休憩時間は、正午から午後1時まで及び午後3時から午後3時15分までとする。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、別に定めることができる。

(任用型支援員の公務災害補償)

第11条 任用型支援員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、小鹿野町の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第38号)の定めるところによる。

(任用型支援員の副業の届出)

第12条 任用型支援員は、活動の妨げにならない範囲において、町が支給する給与以外の収入を得ようとする場合には、町長にあらかじめ届け出なければならない。

(委託型支援員の委託料等)

第13条 町長は、月報の内容を審査し、適正と認めたときは、委託型支援員に対し、支援員活動の対価として委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料は、1時間あたり1,770円を基準に、1箇月の総額が27万4,400円を越えない範囲の額とする。

3 その他、支援員活動に必要な経費については、予算の範囲内において支払うものとする。

(外部委託型支援員の委託料等)

第14条 町長は、月報の内容を審査し、適正と認めたときは、受入団体に対し支援員の設置及び活動に係る業務の対価として委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料のうち外部委託型支援員の賃金及び報酬等は、1時間あたり1,770円を基準に、1箇月の総額が27万4,400円を越えない範囲の額とする。

3 その他、支援員の設置及び活動に係る経費については、予算の範囲内において支払うものとする。

(兼務支援員の報酬等)

第15条 町長は、月報の内容を審査し、適正と認めたときは、兼務支援員に対し、支援員活動の対価及び支援員活動に必要な経費として、1年の総額が40万円を超えない範囲で支払うものとする。

(守秘義務)

第16条 支援員は、支援員活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。退任したとき、又は解嘱されたときも同様とする。

(町の役割)

第17条 町長は、支援員が支援員活動を円滑に実施できるように次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 支援員の支援員活動に関する総合調整

(2) 支援員が支援員活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) その他支援員の支援員活動に関して必要な事項

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、支援員活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(小鹿野町委託型集落支援員設置要綱の廃止)

2 小鹿野町委託型集落支援員設置要綱(令和2年小鹿野町告示第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、小鹿野町委託型集落支援員設置要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和6年3月21日告示第47号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小鹿野町集落支援員設置要綱

令和4年5月20日 告示第140号

(令和6年4月1日施行)