○小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯条例施行規則

令和3年9月10日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯条例(令和3年小鹿野町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の手続)

第2条 条例第7条第1項に規定する使用の許可を受けようとする者は、道の駅両神温泉薬師の湯施設使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 使用又は変更の許可は、道の駅両神温泉薬師の湯施設使用(変更)許可書兼領収書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料)

第3条 前条第1項の使用の許可を受けた者は、使用の際に使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第3条第6号の施設を利用する者で、障害者手帳所持者本人及びその付添人1人については、使用料の2分の1の額を減額することができる。

2 その他、町長が減免することが必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(遵守事項)

第5条 町長は、小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯(以下「道の駅」という。)の使用者の遵守事項を定めて表示するとともに、管理上必要があるときは、その使用者に対しその都度適切な指示をすることができる。

(営業時間)

第6条 条例第3条第4号から第8号に定める施設の営業時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

区分

営業時間

情報発信施設

午前9時から午後5時まで

両神農林産物直売所

午前9時から午後5時まで

両神温泉薬師の湯

午前10時から午後8時まで

地域資源活用センター

午前9時から午後5時まで

その他付随する施設

午前9時から午後8時まで

(休業日)

第7条 条例第3条第1号から第3号に定める施設は休業しないものとし、同条第4号から第8号に定める施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎月の毎週火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日とする。

(2) 12月29日から1月3日までの日

(損壊の届出)

第8条 使用者が施設若しくは設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理の読替え)

第9条 条例第18条第1項の規定により、道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条第4条第5条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第2条(見出しを含む。)第3条様式第1号及び様式第2号中「使用」とあるのは「利用」と、第3条(見出しを含む。)及び第4条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条及び第7条中「町長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が、必要と認めるときは、町長の承認を得て」と、第5条及び第8条中「使用者」とあるのは「利用者」と、様式第1号及び様式第2号中「小鹿野町長」とあるのは「指定管理者」と、それぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、小鹿野町農林産物直売所条例施行規則(平成20年小鹿野町規則第2号)に基づいてなされた小鹿野町両神農林産物直売所に係る許可その他の行為は、この規則に基づく許可その他の行為とみなす。

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小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯条例施行規則

令和3年9月10日 規則第32号

(令和3年9月10日施行)