○小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯条例

令和3年9月10日

条例第15号

(設置)

第1条 道路利用者への良好な休憩の場の提供、地域情報の発信等により町民と来訪者との交流を促進するとともに、農産物等の地場産品の販売による地域産業の振興に資するため、小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 道の駅の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯

(2) 所在地 小鹿野町両神薄2380番地

(施設)

第3条 道の駅の施設は、次のとおりとする。

(1) 駐車場

(2) トイレ

(3) 休憩施設

(4) 情報発信施設

(5) 両神農林産物直売所

(6) 両神温泉薬師の湯

(7) 地域資源活用センター

(8) その他付随する施設

(事業)

第4条 道の駅において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。

(2) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(3) 町民及び来訪者の交流の促進に関すること。

(4) 地元特産品の展示及び販売並びに飲食物その他の物品の販売に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために必要な事業

(営業時間及び休業日)

第5条 道の駅の営業時間は、規則で定める。ただし、第3条第1号から第3号に定める施設の営業時間については、24時間とする。

2 道の駅の休業日は、規則で定める。

(施設の貸付け)

第6条 第3条第3号から第7号に規定する施設の一部を借り受け、飲食物等の販売をしようとする者は、町長との間において賃貸借契約を締結しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、当該施設以外の施設についても賃貸借契約を締結の上、貸付けができるものとする。

2 前項の規定による賃貸借契約に伴い生じる賃料及び敷金の取扱いについては、賃料にあっては町の収入とし、敷金にあっては町による預り金とする。

(使用の許可)

第7条 第3条に規定する施設のうち、駐車場及びその他付随する施設を占用して使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理上必要と認める条件を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、道の駅の使用が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 道の駅の施設及び設備等(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 町が行う事業において使用する場合や使用許可施設の維持管理上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第9条 第3条第6号及び第7号に規定する施設を使用する者は、別表第1に定める使用料を、第7条に規定する施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を町に納入しなければならない。ただし、使用料以外の費用が発生する場合においては、町長と別に協議するものとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特別の理由があると認めるときは、規則に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 道の駅の管理上特に必要があるため、町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、道の駅を使用できないとき。

(特別の設備等の使用)

第12条 使用者は、施設等の使用に際し、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、目的以外に使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(許可の取消し等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に虚偽の記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上特に必要と認められるとき。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は前条の規定により施設の使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちにその使用した施設等を原状に復さなければならない。

(道の駅への立入り制限)

第16条 町長は、道の駅の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対して退所を命ずることができる。

(損害賠償義務)

第17条 故意若しくは過失により施設等を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第18条 町長は、小鹿野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第61号)第3条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に道の駅の管理を行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により、道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき、道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額とする。ただし、社会情勢の変化(賃金、物価の高騰等)が著しい場合においては、別表第1及び別表第2に定める額にそれぞれ500円を上限に、町長の承認を得たうえで指定管理者が増額できるものとする。

(指定管理者に行わせる業務)

第19条 指定管理者に行わせることができる業務は、次に掲げるものとする。

(1) 道の駅の維持及び管理に関すること。

(2) 第4条各号に掲げる事業の計画及び実施に関すること。

(3) 道の駅の利用許可等に関すること。

(4) 利用料金の収受に関すること。

(5) その他町長が特に必要と認めること。

2 前条第1項の規定により、道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合において、第6条第1項第7条から第12条まで、第14条第16条及び第17条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項及び第9条中「町」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出しを含む。)第8条(見出しを含む。)第9条第11条第12条(見出しを含む。)第13条(見出しを含む。)第14条及び第15条中「使用」とあるのは「利用」と、第9条(見出しを含む。)第10条(見出しを含む。)第11条(見出しを含む。)別表第1及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条及び第12条から第15条までの規定中「使用者」とあるのは「利用者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第20条 指定管理者は、法令、条例その他町長の定めるところに従い、適正に道の駅の管理を行わなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町農林産物直売所条例(平成18年小鹿野町条例第20号)、改正前の小鹿野町両神ふれあいセンター体験学習施設等条例(平成17年小鹿野町条例第174号)、廃止前の小鹿野町両神ふれあいセンター温泉浴場「薬師の湯」条例(平成17年小鹿野町条例第173号)及び廃止前の小鹿野町地域資源活用センター条例(平成17年小鹿野町条例第156号)に基づいてなされた許可その他の行為は、この条例に基づく許可その他の行為とみなす。

(小鹿野町地域資源活用センター条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小鹿野町地域資源活用センター条例

(2) 小鹿野町両神ふれあいセンター温泉浴場「薬師の湯」条例

(小鹿野町農林産物直売所条例の一部改正)

4 小鹿野町農林産物直売所条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町両神ふれあいセンター体験学習施設等条例の一部改正)

5 小鹿野町両神ふれあいセンター体験学習施設等条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月7日条例第25号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第9条、第18条関係)

施設名

区分

町民使用料

その他使用料

摘要

両神温泉薬師の湯

一般

300円

600円

中学生以上の者

小学生

120円

240円


幼児

60円

120円

1歳未満を除く小学校就学前の者

和室占用使用

1時間ごとに1,000円

1時間ごとに1,000円

10畳ごとに使用料を徴収する。

地域資源活用センター

体験事業ごと

300円

300円

材料費等が別途必要

別表第2(第9条、第18条関係)

区分

1日の使用料(1区画あたり)

駐車場使用料

営利目的以外の使用料

500円

営利目的の使用料

2,500円

その他付随する施設使用料

営利目的以外の使用料

500円

営利目的の使用料

2,500円

備考

1 使用者が複数の区画を使用する場合には、1区画1日あたりの使用料に使用する区画数を乗じた額を上限額とする。

2 1区画は、おおむね10平方メートルを標準とし、区画数については町長が定めるものとする。

3 使用する面積が10平方メートル未満であるときは、1区画として計算する。

4 使用時間の短縮による使用料の減額はしない。

小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯条例

令和3年9月10日 条例第15号

(令和5年1月1日施行)