○小鹿野町農林産物直売所条例

平成18年3月24日

条例第20号

小鹿野町農林産物直売所条例(平成17年小鹿野町条例第149号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農林産物の生産性の向上と農林産物の販路の拡大を促進することにより、観光を含む地域産業の振興を図るとともに、住民福祉の推進に資するため、小鹿野町農林産物直売所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小鹿野町農林産物直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小鹿野町長尾根農林産物直売所

小鹿野町長留2523番地

(管理)

第3条 小鹿野町農林産物直売所(以下「直売所」という。)は、常に良好な状況において管理し、効率的に運営されなければならない。

2 町長は、前項の目的を達成するため、直売所の管理は、小鹿野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第61号)第3条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 直売所の利用の許可に関する業務

(2) 直売所の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) 直売所の売店及び飲食施設の運営に関する業務

(4) 直売所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、直売所の運営に関し町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第5条 直売所の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

2 直売所の休館日は、各月の毎週火曜日とする。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、休館しない。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 直売所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当するときは、これをしてはならない。

(1) 公共の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 直売所の施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) その他直売所の管理上支障があると認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用等の制限)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) その他管理上特に必要があるとき。

(利用料金)

第9条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 利用者は、指定管理者に直売所の利用料金を納付しなければならない。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、利用者が、公共又は公共的事業のために利用する場合、町長の承認を得て、前条第2項に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができないとき。

(2) 直売所の管理上の都合により許可を取り消し、又は変更したとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、直売所の利用が終わったときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に復し、これに要した費用は利用者の負担とする。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により直売所の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を指定管理者に賠償しなければならない。

(第三者の販売行為等)

第14条 直売所において、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為を行おうとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、改正前の条例に基づいてなされた許可その他の行為は、改正後の条例に基づく許可その他の行為とみなす。

(平成31年3月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町農林産物直売所条例(平成18年小鹿野町条例第20号)、改正前の小鹿野町両神ふれあいセンター体験学習施設等条例(平成17年小鹿野町条例第174号)、廃止前の小鹿野町両神ふれあいセンター温泉浴場「薬師の湯」条例(平成17年小鹿野町条例第173号)及び廃止前の小鹿野町地域資源活用センター条例(平成17年小鹿野町条例第156号)に基づいてなされた許可その他の行為は、この条例に基づく許可その他の行為とみなす。

小鹿野町農林産物直売所条例

平成18年3月24日 条例第20号

(令和3年9月10日施行)