○小鹿野町感謝状贈呈規程
平成30年7月26日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、町政の発展又は町民の福祉の増進に寄与し、広く町民の模範となるべき功績のあった個人又は団体(以下「個人等」という。)に対し感謝状を贈呈することにより、その厚意に感謝の意を表することを目的とする。
(感謝状贈呈対象者及び基準)
第2条 感謝状の贈呈は、小鹿野町表彰規則(平成17年小鹿野町規則第2号)及び小鹿野町教育委員会感謝状贈呈規程(小鹿野町教育委員会訓令第2号)による対象者以外の個人又は団体とする。
2 感謝状の贈呈は次の基準とし、町長が決定する。
(1) 小鹿野町の知名度向上又はイメージアップに貢献したもの
(2) 社会奉仕活動を継続的に実施し、町民の模範となるもの
(3) 人命救助に尽力したもの
(4) その他感謝状の贈呈に値すると町長が認めるもの
(候補者の推薦)
第3条 課長(小鹿野町事務決裁規程(平成17年小鹿野町訓令第4号)第2条第5号に規定する課長をいう。)は、第2条第2項各号に該当するものがあると認めるときは、推薦書(別記様式)により町長に推薦するものとする。
(感謝状の贈呈を受ける者の決定)
第4条 感謝状の贈呈を受ける者は、前条の規定による推薦に基づき町長の決裁を受けて決定する。
(記念品)
第5条 町長は、感謝状と併せて記念品を贈呈することができる。
(贈呈の時期)
第6条 感謝状の贈呈は、感謝状の贈呈を受けるものが決定次第、随時行うものとする。
(感謝状の贈呈を受けるものが死亡した場合)
第7条 感謝状の贈呈を受けるものが死亡した場合は、感謝状はその遺族に贈呈するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。