○小鹿野町表彰規則

平成17年10月1日

規則第2号

(表彰)

第1条 本町は、町政功労者及び町の発展に寄与した者等に対し、この規則に定めるところにより町長がこれを表彰する。

(表彰の基準)

第2条 表彰の基準は、次のとおりとする。

(1) 町議会議員の職にあること8年以上の者

(2) 町長の職にあること8年以上の者

(3) 副町長又は教育長の職にあること8年以上の者

(4) 農業委員会委員の職にあること8年以上の者

(5) 条例に基づく各種委員会委員の職にあること10年以上の者(別に定める者を除く。)

(6) 区長の職にあること10年以上の者

(7) 消防団員の職にあること25年以上の者

(8) 公益のために個人として金10万円以上又はこれに相当する物件及び団体として金50万円以上又はこれに相当する物件を寄附した者

(9) 徳行者又は善行者にして他の模範である者

(10) その他町の発展に尽力し、特に功労顕著である者

(勤続年数の計算)

第3条 前条第1号から第7号に規定する勤続年数は、次により計算する。

(1) 就職の月から起算し、退職の月をもって終わる。ただし、退職し再び就職したときは、前後の在職年数を通算する。

(2) 前後職を異にしたときは、その公職の区分ごとに年数を通算する。

(再表彰)

第4条 第2条第1号から第7号の規定により表彰された者に対し、更に同条に定める期間在職した場合は、再表彰することができる。

(表彰の期日)

第5条 表彰は、毎年4月1日を基準として、町長が別に定める日に行う。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、次のとおりとし、これを併せ行うことができる。

(1) 表彰状授与

(2) 記念品授与

(3) 褒賞金授与

(追彰)

第7条 被表彰者が表彰日前に死亡したときは、これを追彰し、表彰物件は、遺族に贈与する。

2 前項の遺族とは、被表彰者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹の順序により被表彰者死亡当時同一世帯にある者をいう。

(事績の審査決定)

第8条 表彰すべき者の事績は、町長がこれを審査決定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町若しくは両神村及び解散前の西秩父衛生組合において第2条第1号から第7号までに規定する職に相当する職に就いていた者については、当該職に就いていた期間をこれらの規定に定める期間に通算する。

(平成18年12月18日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

小鹿野町表彰規則

平成17年10月1日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)