○小鹿野町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則
平成17年10月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町在宅重度心身障害者手当支給条例(平成17年小鹿野町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所得審査)
第4条 町長は、前条の規定により、小鹿野町在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)について、申請日の属する年の前年の所得(申請日が1月から6月の場合は、当該申請日の属する年の前々年の所得)を、受給資格認定後速やかに審査するものとする。
3 町長は、毎年8月に受給資格者の前年の所得について審査を行うものとする。
4 前項の規定により審査した結果、受給資格者が住民税課税者であると確認された場合は、審査を行った年の8月分から翌年7月分までの手当の支給を停止する。
2 受給資格者は、受給資格に変更が生じたときは、速やかに在宅重度心身障害者手当受給資格変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(支給時期等)
第7条 手当は、毎年度9月及び3月の2期に分けて支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則(昭和54年小鹿野町規則第2号)又は在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則(昭和54年両神村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第43号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。