○小鹿野町在宅重度心身障害者手当支給条例

平成17年10月1日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、小鹿野町に居住する在宅重度心身障害者(以下「障害者」という。)に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者である。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者

(2) 療育手帳制度(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が((A))又はAに該当する者

(3) 障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級に該当する者

(5) 前4号に掲げる者に相当すると町長が認めた者

(6) 前各号に掲げる者のほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の状態にあると町長が認めた者

(支給制限)

第3条 手当は、在宅で生活する重度心身障害者のうち、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条第2号及び第26条の2第1号に規定する施設並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条第3号に規定する施設に入所している者

(2) 法第17条の規定に基づく障害児福祉手当、法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者。ただし、前条第1号かつ第2号又は第3号に該当する者で、別表に定める超重症心身障害児基準により町長が認めた者は除く。

(3) 前年の所得により、住民税を課税されている者

(受給資格等)

第4条 小鹿野町に住所を有し、第2条に該当する者は、この条例の定めるところにより手当を受けることができる。

2 手当を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。

3 町長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により当該申請者にその結果を通知しなければならない。

(受給資格の喪失)

第5条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当の受給資格を失う。

(1) 小鹿野町に住所を有しなくなったとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

2 受給者は、前項第1号及び第2号に該当することとなったときは、速やかに規則で定める届書を町長に提出しなければならない。

(手当の額等)

第6条 手当の額は、障害者1人につき月額5,000円とする。

2 1人の障害者が第2条各号共に該当する重複障害の場合においては、どちらかの一方を認定し、手当を重複して支給することはできない。

(支給期間)

第7条 手当の支給は、申請日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を失った日の属する月までとする。

(支給停止)

第8条 町長は、受給者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長は、受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。

(受診命令)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、受給者に対して、障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次項の場合を除き、平成17年10月1日以後に受ける手当について適用し、同日前に受けた手当については、なお合併前の小鹿野町在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年小鹿野町条例第8号)又は在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年両神村条例第18号)の例による。

(適用)

3 第3条第3号の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成21年12月14日条例第34号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年6月10日条例第31号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条第2号関係)

超重症心身障害児基準

運動機能が座位までであって、以下の項目に規定する状態が6箇月以上継続する場合に、該当する項目の合計点数が25点以上の者とする。


項目

点数

1

レスピレーター管理※1

10点

2

気管内挿管・気管切開

8点

3

鼻咽頭エアウェイ

5点

4

O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上

5点

5

1回/時間以上頻回の吸引

8点

6回/日以上頻回の吸引

3点

6

ネブライザー 6回/日以上又は継続使用

3点

7

IVH

10点

8

経口摂取(全介助)※2

3点

経管(経鼻・胃ろう含む。)※2

5点

9

腸ろう・腸管栄養※2

8点

持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)

3点

10

手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上

3点

11

継続する透析(腹膜灌流を含む。)

10点

12

定期導尿(3回/日以上)※3

5点

13

人工肛門

5点

14

体位変換(6回/日以上)

3点

※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。

※2 8、9は、経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択する。

※3 人工膀胱を含む。

小鹿野町在宅重度心身障害者手当支給条例

平成17年10月1日 条例第130号

(平成29年4月1日施行)