○小鹿野町こども医療費支給に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町こども医療費支給に関する条例(平成17年小鹿野町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請及び審査)

第2条 条例第4条の規定による受給資格の登録は、保護者のうち受給資格者となろうとする者(以下「申請者」という。)が、こども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を町長に提出するとともに、次に掲げる添付情報等を町長に提供することによって行わなければならない。

(1) 対象となるこどもが町内に住所を有することを証する情報又は書類

(2) 対象となるこどもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者等であることを証する情報又は書類

(3) 申請者の住所を証する情報又は書類

(4) その他町長が必要と認める情報又は書類

2 申請者は、申請者及び対象となるこどもに係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)を町長に提供することで、前項第1号から第4号までの添付情報等の提供を省略することができる。

3 申請者は、町長が認めた場合に限り、第1項に掲げる申請又は添付情報について電子情報処理組織を使用する方法により提供することができる。

4 町長は、第1項各号に掲げる情報又は書類の内容及び状況を確認することができるときは、これらの書類を省略させることができる。

5 町長は、申請者が親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象となるこどもを現に監護している主たる生計維持者であり、日本国内に住所を有する者であると認められる場合は、受給資格台帳への受給資格の登録を行うものとする。

(受給資格証の交付及び有効期間)

第3条 町長は、前条の規定により登録された者(以下「受給資格者」という。)に対し、小鹿野町こども医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第2条に規定する保護者の承諾が得られた場合は、前項に規定する受給資格証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。

3 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 受給資格証の有効期間は、対象となるこどもが、申請日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までとする。

5 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは当該各号に規定する日を申請日とする。

(1) 出生、転入その他の事由で条例第2条に規定する対象となるこどもとなった後申請者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に申請をしたときは、対象となるこどもとなった日

(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により申請者が申請をできなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後申請者が15日以内にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日

(却下通知)

第3条の2 条例第4条に定める受給資格の登録にあたり、認定が不適当とされた者については、こども医療費受給資格登録申請却下通知書(様式第3号の2)により却下の通知をするものとする。

(受給資格証の提示)

第4条 受給資格者は、対象となるこどもが医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。

(支給の申請)

第5条 条例第7条に規定する医療費の支給の申請は、こども医療費支給申請書(様式第4号)によらなければならない。また、医療機関等で発行された領収書等を添付する必要のある場合は、負担した医療費の内訳が明らかであるものでなければならない。

2 条例第3条の2第5項の報告は、こども医療費給付用診療報酬一部負担金等報告書(様式第4号の2)によるものとする。ただし、当該支払の額及び当該支払に関する事務を条例第3条の2第4項の規定に基づき社会保険診療報酬支払基金埼玉支部又は埼玉県国民健康保険団体連合会に委託している場合は、この限りではない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、受給資格者に通知するものとする。

2 前項の通知は、支給により通知したものとみなすことができる。

(現物給付)

第7条 第5条の規定にかかわらず、町長は、対象となるこどもが現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等で医療の現物給付を受け、その医療費がこども医療費の支給に適すると認められる場合は、条例第3条の2第2項の規定により当該こども医療費を受給者に代って当該医療機関等に支払うことができる。

2 町長は、前項の規定に基づく医療費の支払に係る審査及び支払(以下「審査支払」という。)を埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。

3 第1項の規定による現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等は、町長が定める条件の範囲内において、町長に受給者が受けた医療費の請求を行う事ができる。ただし、町長が前項の委託を行っている場合は、審査支払の対象となる医療費について国保連合会又は支払基金に請求を行わなければならない。

4 前項の医療費の請求を行う場合、現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等は、町長とその支給条件に係る協定を締結しなければならない。ただし、審査支払の対象となる医療費について町長が第2項の委託を行っている場合はこの限りでない。

5 第3項の請求を受けた町長は、その内容を審査し、こども医療費の支給に適すると認められる場合は、請求を行った医療機関等に対し支給決定を行うものとする。

6 町長は、支給決定を受けた医療機関等に対し当該請求に係る支給の額を通知し、この通知を受けた医療機関等にこども医療費を支給する。なお、支給額については、台帳等に記録するものとする。

7 前2項の規定は、医療機関等が国保連合会又は支払基金に医療費の請求を行った場合は適用しない。

8 第3項の規定による請求が国保連合会又は支払基金に行われた場合、町長はその医療費に相当する金額を国保連合会又は支払基金に支払うものとする。

9 国保連合会及び支払基金が医療機関等に別途行う通知において指定する請求に対する支払は、町長が受給者の受けた現物給付に係るこども医療費の支払を医療機関等に行ったものとみなす。

10 前2項の規定により医療費の支給を行った場合、町長はその支給額について台帳等に記録するものとする。この場合において、第6項に規定する通知は行わないものとする。

(受給資格の変更による届出事項)

第8条 条例第10条に定める事項は次に掲げるとおりとする。

(1) 受給資格者又は対象となるこどもが死亡したとき。ただし、受給資格者の死亡の場合は、現に対象となるこどもを監護している保護者とする。

(2) 受給資格者又は対象となるこどもの氏名又は住所の変更

(3) 対象となるこどもに係る医療保険の種別、内容その他の変更

(4) 条例第2条に規定する対象となるこども又は受給資格者としての要件の消滅

(5) 受給資格者に係るこども医療費の支給を受ける振込先の変更

(6) その他、町長が届出を行うべきと判断する事由の発生

2 受給資格者は、前項第2号から第6号までのいずれかに該当するときは、その事由の発生から15日以内に、町長が必要と認める書類及び受給資格証を添えて、こども医療費受給資格登録内容等変更(消滅)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 受給資格者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、第1項第1号の事由が生じた後遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前2項の規定に基づき届出を行うべき異動又は書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出又は書類の添付を省略させることができる。

5 町長は、前3項の規定に基づき確認した異動の内容について受給資格者台帳に記載するものとする。

6 第4項の規定にかかわらず、受給資格者は、第1項第2号又は第4号の異動があるときは、受給資格証を町長に提出しなければならない。

7 町長は、受給資格証の内容に変更の必要があるときは、第2項又は前項の規定により提出された受給資格証の当該事項を訂正して、これを受給資格者に交付する。

(受給資格の喪失)

第9条 町長は、前条による届出又は町長が行う調査により受給資格者又は対象となるこどもとしての要件を満たさないことが認められた者について、受給資格を取り消し、このことについて受給資格者台帳に記載するものとする。

2 前項の規定により受給資格を取り消したときは、受給資格者に対して、こども医療費受給資格喪失通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、受給資格者又は対象となるこどもが死亡した場合は、この限りでない。

(受給資格証の返還)

第10条 受給資格者は、その資格を喪失したとき又は支給が停止されたときは、直ちに受給資格証を町長に返還しなければならない。

2 受給者証の記載内容の訂正、受給資格の喪失及び支給停止により必要となる受給者証の提出が行われない場合、町長は受給資格証の提出を受給資格者に命じることができる。

(こども医療費の返還)

第11条 条例第13条に規定するこども医療費の返還通知は、こども医療費支給金返還通知書(様式第7号)により行うものとする。

(調査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、医療費の額及び受診状況に係る書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し、公簿等の確認あるいは受給資格者その他の関係者に質問させることができる。

2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、それを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成17年10月1日以後に受ける療養の給付等に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る医療費については、なお合併前の小鹿野町乳幼児の医療費支給に関する条例施行規則(平成13年小鹿野町規則第16号)又は両神村乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年両神村規則第3号)の例による。

(平成18年12月18日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月21日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小鹿野町こども医療費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にある改正前の小鹿野町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを使用することができる。

(平成22年12月13日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小鹿野町こども医療費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成26年9月18日規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月10日規則第38号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

(平成31年3月27日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月7日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のこの規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年9月7日規則第67号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小鹿野町こども医療費支給に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第66号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第66号
平成18年12月18日 規則第43号
平成19年2月1日 規則第1号
平成19年5月30日 規則第17号
平成20年3月21日 規則第8号
平成21年3月23日 規則第6号
平成22年12月13日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年9月18日 規則第27号
平成28年3月28日 規則第10号
平成28年12月10日 規則第38号
平成29年8月18日 規則第23号
平成31年3月27日 規則第19号
令和3年8月19日 規則第26号
令和4年2月7日 規則第20号
令和4年9月7日 規則第67号
令和5年2月20日 規則第13号
令和6年3月21日 規則第13号