○小鹿野町こども医療費支給に関する条例
平成17年10月1日
条例第113号
(目的)
第1条 この条例は、こどもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、もってこどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) こども 満18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者をいう。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
ウ 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設又はその他の法令による措置により施設等に入所し、当該法令に基づき、対象となるこどもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは医療保険各法(国民健康保険法を除く。)による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額の全額を、国又は地方公共団体に負担される状態となった者
エ 小鹿野町重度心身障害者医療費支給に関する条例(平成17年小鹿野町条例第133号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
オ 小鹿野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成17年小鹿野町条例第112号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
カ 他の都道府県又は市町村が実施する制度により乳幼児、重度心身障害者又はひとり親家庭等に対する医療費の支給を現に受けている者
キ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定による就学義務の猶予に係る者のうち、病弱、発育不完全及びそれに準ずる状態を除く事由のため就学困難と町長が認めた者
(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護している主たる生計維持者をいう。
(4) 受給資格者 日本国内に住所を有する者で、こども医療費支給事業の受給資格を町長から認定された保護者をいう。
(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法
(6) 医療機関等 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局並びに同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を受けた者をいう。
(7) 医療費 医療保険各法に規定する医療給付の対象になる費用(交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費を除く。)をいう。
(8) 一部負担金 対象となるこどもに係る医療費のうち、受給資格者が医療保険各法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額を除く。)及び他の法令に基づいて、医療の給付に係り負担すべき額をいう。ただし、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付金があるときは、その額を控除した額をいう。
(9) 現物給付 受給資格者が医療機関等において一部負担金の支払を求められず、町が受給資格者に代わって医療費を当該医療機関等に支払うことをいう。
(支給)
第3条 町は、医療保険各法による被保険者、組合員又は加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合において、医療費のうち医療保険各法その他医療に関する法令の規定により、負担すべき額(当該負担すべき額に附加給付金がある場合は、その額を控除した額)を支払った額(以下「こども医療費」という。)について支給するものとする。
(1) こどもが医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、他の法令による医療の給付を受けたとき。
(支給の方法等)
第3条の2 前条の支給は受給資格者の申請に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、埼玉県内の医療機関等が現物給付を実施するときは、規則の定めるところにより一部負担金を受給資格者に代わって当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対してこども医療費の支給があったものとみなす。
4 町長は、第2項の規定により当該医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部、埼玉県国民健康保険団体連合会等に委託することができる。
5 第2項に規定する場合において、こども医療費を当該医療機関等に支払うことができないときは、町長は当該医療機関等からの報告を受給資格者からの申請とみなすことができる。
(受給資格の登録)
第4条 こども医療費の支給を受けようとする保護者は、規則で定める受給資格登録申請書を提出して、こども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の申請があった場合、町長は、規則の定めるところにより内容を審査し、適当と認めたときは、当該対象となるこどもの保護者であり、かつ、その主たる生計維持者を受給資格者として認定し、登録するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、対象となるこどもと生計を同じくする保護者のうちいずれか一の者が当該対象となるこどもと同居している場合(当該いずれか一の者が、当該対象となるこどもと生計を同じくするその他の保護者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該同居している保護者を主たる生計維持者とみなして受給資格者として認定し、登録するものとする。
(受給資格証の交付)
第5条 町長は、前条の規定により登録の申請があった場合において、この条例による医療費の支給を受ける資格があると認め、受給資格者として登録した保護者に対し受給資格証を交付する。
(受給資格証の提示)
第6条 対象となるこどもが医療を受ける際医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
(支給の申請)
第7条 受給資格者は、この条例に基づく支給を受けようとするときは、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(支給の決定)
第8条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る支給を決定するものとする。
(届出義務)
第10条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 こども医療費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第12条 町長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から対象となるこどもが損害賠償を受けたときは、その限度において、こども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したこども医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(こども医療費の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の行為により、この条例による支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、その者から、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成17年10月1日以後に受ける療養の給付等に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る医療費については、なお合併前の小鹿野町乳幼児の医療費支給に関する条例(昭和47年小鹿野町条例第20号)又は両神村乳幼児医療費支給に関する条例(昭和48年両神村条例第16号)の例による。
附則(平成18年9月15日条例第44号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成20年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小鹿野町こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月10日条例第41号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月7日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条及び第2条の規定は令和4年10月1日から、第3条の規定は令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小鹿野町こども医療費支給に関する条例第3条の2第2項の規定、第2条の規定による改正後の小鹿野町重度心身障害者医療費支給に関する条例第8条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の小鹿野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月6日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。