○小鹿野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成17年小鹿野町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項の規則で定める程度の障害の状態)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第1のとおりとする。

(条例第2条第2項の規則で定める児童の状態)

第3条 条例第2条第2項に規定する規則で定める児童の状態は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 児童の父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。

(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。

(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)

第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。

(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)

第5条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)

第6条 条例第2条第5項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)

第7条 条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)

(2) 前号に掲げる施設のほか、条例第3条に規定する対象者、対象者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設

(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)

第8条 条例第3条第3項第5号に規定する規則で定める医療費支給事業は、次に掲げるとおりとする。

(2) 小鹿野町こども医療費支給に関する条例(平成17年小鹿野町条例第113号)に基づき医療費の支給を現に受けている者

(3) 他の都道府県又は市町村における医療費の支給事業により医療費の支給を現に受けている者

(条例第4条第1項の規則で定める額)

第9条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第3、次に掲げる児童の養育者にあっては別表第4のとおりとする。

(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの

(2) 第5条第3号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの

(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 第5条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

(5) 第5条第5号に該当する児童

2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。

(条例第4条第1項の所得の範囲)

第10条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項に定める範囲とする。ただし、同項の「前年の所得」とあるものは「前年の所得(1月から6月までに申請する者については、前々年の所得)」と読み替え、「法第9条から第11条までに規定する所得」とあるものは「条例第4条第1項に規定する所得」と読み替え、「法第9条第1項に規定する受給資格者」とあるものは、「対象者」と読み替えて適用するものとする。

2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項に定める当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、前項の所得に算入する。

(条例第4条第1項の所得の額の計算方法)

第11条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、児童扶養手当法施行令第4条第1項に定める方法で計算し、同条第2項に定める控除を行った額とする。

(条例第4条第2項の規則で定める特例)

第12条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた日から翌年の12月31日までの条例第7条に規定するひとり親家庭等医療費(以下この条において「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給について、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。

2 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係るひとり親家庭等医療費が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する医療費で同項に規定する期間に係る金額を町長に返還しなければならない。

(1) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(次号の適用がある養育者を除く。)以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条第1項別表第3で定める額以上であるとき。 当該被災により支給されたひとり親家庭等医療費

(2) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(第9条各号に掲げる児童の養育者に限る。)以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条第1項別表第4で定める額以上であるとき。 当該被災により支給されたひとり親家庭等医療費

(3) 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第9条第2項別表第5で定める額以上であるとき。 前各号で支給されたひとり親家庭等医療費

3 前項に規定する所得については、次に掲げるとおりとする。

(1) 所得は、第1項の損害を受けた年の所得のうち、第10条に規定する範囲の所得とする。

(2) 所得の計算は、児童扶養手当法施行令第4条第1項に定める方法で計算し、同条第2項に定める控除を行った額とする。この場合において、条文内に「その年」とあるのは、「第1項の損害を受けた年の翌年」と読み替えて適用するものとする。

(条例第5条の受給者証の交付申請)

第13条 条例第5条の規定による申請は、この条例による医療費の支給を受けようとする条例第3条の対象者であるひとり親等(以下「申請者」という。)が行うことができる。

2 条例第5条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)「兼受給者台帳」(様式第1号)に、条例第3条第1項の対象者に係る次の各号に掲げる書類を添えて、申請者が行わなければならない。また、申請者に条例第4条に規定する配偶者及び扶養義務者がいる場合は、その者に係る第4号及び第5号の書類を添えて条例第5条の規定による申請を行わなければならない。

(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類等

(2) ひとり親家庭等認定調書(様式第2号)

(3) 戸籍の謄本又は抄本

(4) 児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本(養育者の場合)

(5) 世帯全員の住民票の写し

(6) 申請者、申請者の同一生計配偶者及び扶養義務者(扶養義務者ではない養育する児童に所得がある場合は、その者を含む。)の前年(1月から6月に申請する者については前々年。)の所得の状況を証する書類等

(7) 養育費申告書(様式第2号の2)

(8) 前各号のほか、町長が必要と認める書類等

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、町長は前項第1号から第7号までの書類等について添付の省略を認めることができる。

(1) 申請者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受けている者(児童扶養手当全部支給停止者を含む。以下「児童扶養手当受給者」という。)である場合において、申請者が児童扶養手当証書又は児童扶養手当支給停止通知書を提示するとき。

(2) 申請者が児童扶養手当受給者であること等を町長が確認できるとき。

(3) 前項に掲げる書類等について町長が公簿その他の情報により確認することができるとき。

4 町長は、第2項の申請があった場合において、申請者とその家庭の対象者が条例第3条の規定に該当する者と認めるときは、対象者の氏名、住所その他の医療費受給資格の登録に係る事項をひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記載する。この場合、同条の規定に該当する者(条例第4条の規定により受給者とならない者を除く。)について、この条例による医療費の支給を受ける資格を証するひとり親家庭等医療費受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付し、受給者とする。

5 町長は、第2項の申請があった場合において、条例第3条の規定に非該当その他の理由により申請者又はその家庭の対象者に受給者証を交付しないときは、申請者に対しひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下決定通知書(様式第5号)により条例第5条第2項の通知をするものとする。

6 町長は、第2項の申請があった場合において、申請者が条例第4条の規定により受給者とならない場合は、受給者証を交付しない。この場合においては、町長は対象者を支給停止者として第4項に定める医療費受給資格の登録に係る事項をひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記載し、申請者に対しひとり親家庭等医療費支給停止通知書(様式第5号の2。以下「支給停止通知書」という。)により条例第5条第2項通知をするものとする。

7 町長は、医療費、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、受給者となったひとり親等(以下「受給代表者」という。支給停止者であるひとり親等を含む。)又は申請者の承諾を得られた場合に限り、第4項に規定する受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載する者とする。

(受給者証の有効期間)

第14条 受給者証の有効期間は、条例第5条の申請を行った日からそれ以後最初に到来する12月31日又は受給資格消滅日のいずれか早い日までとする。ただし、条例第8条第2項の届出による更新の場合は、その届出の日以後最初に到来する受給資格消滅日又はその届出の日から6箇月が経過した後に最初に到来する12月31日までを有効期間とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に規定する日について申請を行った日とみなす。

(1) 対象者等に異動があった後15日以内に条例第5条の申請をしたときは、異動があった日

(2) 対象者が他市町村(特別区を含む。)から転入後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)条例第5条の申請をしたときは、転入日

(3) 対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条の申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、やむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日

第15条 削除

第16条 削除

(条例第7条の支給の方法)

第17条 受給者は、医療機関等に医療保険証及び受給者証を提示し、医療費の一部負担相当額を支払うものとする。

2 医療機関等は、受給者から医療費の一部負担金相当額を受領したときは、領収書又はひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第6号)の領収書欄にその旨を記載し、これを受給者に交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、受給者が町長の指定する医療機関等で医療を受けた場合は、当該医療機関からのひとり親家庭等医療費一部負担金等報告書(様式第6号の2)を支給申請書に変えることができる。ただし、当該支払の審査及び当該支払に関する事務を条例第7条第4項の規定に基づき社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)又は埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託している場合は、この限りでない。

4 支給停止者ではない受給代表者は、医療機関等に支払った受給者に係る医療費の一部負担金相当額について支給を受けようとするときは、前項の規定により交付を受けた領収書を添え、又は領収書欄に記載のあるひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第6号)を町長に提出し、ひとり親家庭等医療費の支給の申請をすることができる。

5 前項の申請を受けた町長は、その内容を審査し、ひとり親家庭等医療費の支給に適すると認められる場合は、受給代表者に対し支給決定を行うものとする。

6 町長は、支給決定を受けた者に対しひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第7号)により通知し、この通知を受けた者にひとり親家庭等医療費を支給する。支給額については、台帳等に記録するものとする。

7 受給代表者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべきひとり親家庭等医療費を支給することができる。

8 前項における手続は、第3項から第5項までの規定を準用する。

(条例第7条第2項の現物給付の方法)

第18条 前条の規定にかかわらず、町長は、支給停止者ではない受給者が現物給付を実施する埼玉県内の保険医療機関等で医療の現物給付を受け、その医療費がひとり親家庭等医療費の支給に適すると認められる場合は、条例第7条第2項の規定により当該ひとり親家庭等医療費を受給者に代って当該医療機関等に支払うことができる。

2 町長は、前項の規定に基づく医療費の支払に係る審査及び支払(以下「審査支払」という。)を国保連合会又は支払基金に委託することができる。

3 第1項の規定による現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等は、町長が定める条件の範囲内において、町長に受給者が受けた医療費の請求を行うことができる。ただし、町長が前項の委託を行っている場合は、審査支払の対象となる医療費について国保連合会又は支払基金に請求を行わなければならない。

4 前項の医療費の請求を行う場合、現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等は、町長とその支給条件に係る協定を締結しなければならない。ただし、審査支払の対象となる医療費について町長が第2項の委託を行っている場合はこの限りでない。

5 第3項の請求を受けた町長は、その内容を審査し、ひとり親家庭等医療費の支給に適すると認められる場合は、請求を行った医療機関等に対し支給決定を行うものとする。

6 町長は、支給決定を受けた医療機関等に対しひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第7号)により通知し、この通知を受けた医療機関等にひとり親家庭等医療費を支給する。支給額については、台帳等に記録するものとする。

7 第2項の規定は、医療機関等が国保連合会及び支払基金に請求を行った場合に適用しない。

8 第3項の規定による請求が国保連合会又は支払基金に行われた場合、町長はその医療費に相当する金額を国保連合会又は支払基金に支払うものとする。

9 国保連合会又は支払基金が医療機関等に別途行う通知において指定する日に行う第3項の請求に対する支払は、町長が受給者の受けた現物給付に係るひとり親家庭等医療費の支払を医療機関等に行ったものとみなす。

10 前項の規定により医療費の支給を行った場合、町長はその支給額について台帳等に記録するものとする。この場合において、第6項に規定する通知は行わないものとする。

第19条 削除

(条例第8条の規則で定める届出)

第20条 受給代表者は、受給者について次の各号に掲げる事由が生じたときは、条例第8条第1項の定めにより、ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)(様式第8号)に受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 受給者の氏名に変更があったとき。

(2) 受給者の住所その他の医療費受給資格に係る情報に変更があったとき。

(3) 医療保険各法の保険の種類又は医療保険証の記載事項に変更があったとき。

(4) 受給者又は同一生計配偶者の障害の状態に変更があったとき。

(5) 監護し、又は養育する児童の数に変更があったとき。

(6) 受給者の所得、同一生計配偶者及び扶養義務者の数又はその所得に変更があったとき。

(7) 受給代表者、受給者の全部又は一部が対象者とならなくなったとき。

(8) 受給者証を破り、汚し又は失ったとき。

(9) その他、町長が届出を必要と認める事由が生じたとき。

2 受給者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、受給者について事由が生じた後速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項各号の届出があった場合は、その届出に基づいてひとり親家庭等医療費受給者台帳の内容を訂正し、受給者証の書換えが必要となる場合はこれを行い、書換えを行った受給者証を申請者に交付する。ただし、第21条に定める受給者証の更新が必要となる届出を除く。

4 第1項第8号の届出を行ったものは、その理由を記載した再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)により併せて提出することができる。

5 受給代表者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。

(条例第8条第2項による現況の届出)

第20条の2 受給代表者は、条例第8条第2項の定めにより、その家庭の現況について、現況届(様式第1号)に受給者証及び第13条第2項各号に規定する書類等(受給代表者又はその同一生計配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得を証する書類については、未届の年がある場合はその全ての年の所得を含む。)を添えて、毎年町長が定める期間の間に町長に提出しなければならない。ただし、同項の申請を行った年であり、かつ、その申請添付書類として申請の前年の所得を証する書類等を提供した場合は、現況届を省略することができる。

2 前項に掲げる町長が必要と認める書類等が証明する事項について、町長が公簿その他の情報により確認することができるときは、町長はその書類等の添付の省略を認めることができる。

3 受給代表者が受給者に係る児童扶養手当受給者である場合においては、第1項の現況届を省略することができる。ただし、次に掲げる場合についてはこの限りでない。

(1) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条の届出を行わない場合

(2) 認定された児童扶養手当に関わりのない受給者がある場合

(3) 受給代表者、その配偶者及び扶養義務者に所得の申告を行わない者があり、所得の確認ができない場合(未届である年がある場合を含む。)

(受給者証の更新、支給停止の通知等)

第21条 町長は、第20条第1項第4号から第7号までの規定による届出、前条第1項の規定による現況届を受理した場合(同項の規定により省略する場合を含む。)又は同条第3項の規定により現況届を省略した場合において、引き続き受給代表者とその家庭の対象者の全部又は一部が受給者であると認めるときは、その者について受給者証の交付を行い、受給者とする。ただし、対象者の全部又は一部が条例第4条の規定により支給停止者となる場合は、その者に係る受給者証を交付せず、支給停止通知書により支給の停止を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された届出又は現況届の記載事項等に基づき、ひとり親家庭等医療費受給者台帳の内容を訂正する。

3 次の各号に定める場合において、町長が届出等について相当の期間を設けて催告してもその届出等が提出されない場合は、受給代表者とその家庭の受給者の全部について支給停止者とし、支給停止通知書により支給の停止を通知するものとする。

(1) 受給代表者が第20条第1項第4号から第7号までの規定による届出を行うべきにもかかわらず、これを行わない場合

(2) 受給代表者が前条第1項の規定による現況届を町長が定める期間中に提出しない場合

4 前各項の規定による支給停止者は、直ちに町長に受給者証を返還しなければならない。

5 第20条第1項第4号から第7号までの規定による届出、前条第1項及び第3項の現況に係る届出又はその省略は、改めて条例第5条第1項に基づく申請があったものとみなす。

(受給資格の喪失)

第21条の2 町長は、第20条及び第20条の2の届出又は町長が行う調査により受給者が対象者に該当しなくなったと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格消滅通知書(様式第10号)を受給代表者又は受給者に交付する。ただし、受給者の死亡又は受給者が条例第2条第1項に定める児童ではなくなったことを理由とする場合はこの限りでない。

2 受給者は、その資格を喪失したときは、直ちに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者証の返還)

第21条の3 受給者証の記載内容の訂正、受給資格の喪失及び支給停止により必要となる受給者証の提出が行われない場合、町長は受給者証の提出を受給代表者、受給者その他届出の提出者に命じることができる。

(添付書類の省略)

第22条 町長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(調査)

第23条 町長は、必要があると認めるときは、対象者に対して、受給資格の有無、医療費の額及び受診状況に係る書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し、公簿等の確認あるいは受給資格者その他の関係者に質問することができる。

2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成17年10月1日以後に受ける医療費の給付に係るひとり親家庭等医療費に係る手続について適用し、同日前に受けた医療費の給付に係るひとり親家庭等医療費に係る手続については、なお合併前の小鹿野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年小鹿野町規則第4号)又は両神村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年両神村規則第16号)の例による。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月21日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の小鹿野町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の規定の様式は、公布の日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小鹿野町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請及び届出は、この規則による改正後の小鹿野町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の規定の様式による申請及び届出とみなす。また、規則の施行の際現に改正前の小鹿野町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができることとする。

(平成22年12月13日規則第19号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条第2号の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の小鹿野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成26年9月18日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年6月以前の資格審査に係る改正後の第10条第1号及び第11条第1項の規定の適用については、第10条第1号中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、第11条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。

3 平成27年7月から平成28年6月までの資格審査に係る第10条第1号及び第11条第1項の規定の適用については、第10条第1号中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、第11条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。

(平成28年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年8月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

(平成30年3月12日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第12条第1項及び別表第3並びに様式第1号の改正規定は、平成30年以後の所得による制限に適用することとし、平成29年以前の年の所得による制限については、なお従前の例による。

(平成30年11月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、平成30年度以後の所得の額の計算(平成30年7月申請分を除く。)について適用し、平成29年度以前の所得の額の計算(平成30年7月申請分を含む。)については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月19日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、令和2年以後の年の所得の額の計算について適用し、令和元年以前の年の所得の計算については、なお従前の例による。

(令和4年2月7日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のこの規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年5月23日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月7日規則第68号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 次に掲げる視覚障害

ア 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

イ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3 平衡機能に著しい障害を有するもの

4 そしゃくの機能を欠くもの

5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9 一上肢の全ての指を欠くもの

10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

11 両下肢の全ての指を欠くもの

12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13 一下肢を足関節以上で欠くもの

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第2(第4条関係)

1 次に掲げる視覚障害

ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼Ⅰ/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢の全ての指を欠くもの

5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7 両下肢を足関節以上で欠くもの

8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第3(第9条関係)

次の表の左欄に掲げる区分に応じて、右欄に定める金額とする。

扶養親族等又は児童の数

金額

0人

1,920,000円

1人以上

1,920,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額

(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150,000円を、その額に加算した額)

別表第4(第9条関係)

次の表の左欄に掲げる区分に応じて、右欄に定める金額とする。

扶養親族等又は児童の数

金額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額

(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

別表第5(第9条関係)

次の表の左欄に掲げる区分に応じて、右欄に定める金額とする。

扶養親族等又は児童の数

金額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額

(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

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小鹿野町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第65号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第65号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年5月30日 規則第18号
平成20年3月21日 規則第7号
平成20年6月1日 規則第19号
平成22年3月19日 規則第4号
平成22年9月27日 規則第13号
平成22年12月13日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年9月18日 規則第28号
平成28年3月28日 規則第10号
平成29年8月18日 規則第22号
平成30年3月12日 規則第4号
平成30年11月16日 規則第33号
平成31年3月27日 規則第19号
令和3年2月25日 規則第2号
令和3年8月19日 規則第27号
令和4年2月7日 規則第20号
令和4年5月23日 規則第62号
令和4年9月7日 規則第68号
令和5年2月20日 規則第13号
令和6年3月21日 規則第14号