○小鹿野町の職員を派遣することが必要であると認められる法人等を定める規則

平成17年10月1日

規則第31号

小鹿野町職員定数に関する条例(平成17年小鹿野町条例第27号)第2条第3項第1号の行政運営上職員を派遣することが必要と認められる法人等で規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人小鹿野福祉会

(3) 一般財団法人小鹿野町振興公社

(4) 一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

小鹿野町の職員を派遣することが必要であると認められる法人等を定める規則

平成17年10月1日 規則第31号

(平成26年6月13日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第31号
平成19年3月23日 規則第13号
平成26年3月24日 規則第6号
平成26年6月13日 規則第25号