○小鹿野町職員定数に関する条例

平成17年10月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会の事務部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員の定数に関し定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 次の各号に掲げる部局の職員の定数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員

 一般職員(次のに掲げる職員を除く。) 160人

 病院事業に従事する職員 110人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(4) 教育委員会の事務部局の職員 50人 (計335人)

2 次の各号に掲げる部局の職員は、当該各号に定める範囲内で前項第1号の定数内の職員が兼務するものとする。

(1) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人

(2) 監査委員の事務部局の職員 3人

(3) 公平委員会の事務部局の職員 2人

3 第1項に定める定数のほか、次に掲げる職員の定数は、任命権者が必要と認める範囲内において定めることができる。

(1) 地方自治法第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(2) 地方公務員法第28条第2項の規定により、休職を命ぜられている職員

(3) 行政運営上職員を派遣することが必要と認められる法人等で、規則で定めるものの事務に専ら従事する職員

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小鹿野町職員定数に関する条例

平成17年10月1日 条例第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月1日 条例第27号
平成27年3月13日 条例第7号
平成28年3月11日 条例第10号