新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への支援について
セーフティネット保証(4号)に係る手続き(新型コロナウイルス感染症)
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、中小企業信用保険法に基づく信用保証の特例措置である「セーフティネット保証4号」が発動され、47都道府県が対象地域に指定されました。
指定期間
令和2年2月18日から令和2年6月1日まで
規定に当てはまる中⼩企業者は、市町村長の認定(※1)を受けることにより、信⽤保証協会の保証付融資を利⽤する際に「⼀般保証」と「別枠」での利⽤が可能となり、保証限度枠が拡⼤(※2)されます。
※1 登記上の住所または事業実体のある事業所の所在地の市町村長の認定
※2 借入債務の100%を保証
対象となる中小企業者
■小鹿野町において1年以上継続して事業を行っていること。
■新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
セーフティネット保証制度について
※削減率が20%に満たない場合でも一定の条件を満たせばセーフティネット保証5号認定の可能性があります。詳しくはリンク先をご確認ください。
関連リンク
■中小企業支援 企業の皆さまへ ‐新型コロナウイルス感染症について‐(埼玉県ホームページ)
■経済産業省の支援策(経済産業省ホームページ)
お問い合わせ |
小鹿野町役場 両神庁舎・おもてなし課 ℡ 0494-79-1101 |
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