○小鹿野町立学校に勤務する県費負担教職員の旧姓使用に関する要綱

令和8年4月1日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由により、戸籍上の氏を改めた教職員について、改姓前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を学校の文書等において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(旧姓を使用することができる文書等)

第2条 旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上支障が生じるおそれのない文書等とし、別表第1に掲げる基準に該当するものとする。

2 別表第2に掲げる基準に該当する文書等には、旧姓を使用することができない。

(承認申請)

第3条 教職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、教育長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、学校長を経て教育長に提出するものとする。

(承認通知)

第4条 教育長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、学校長を経て当該教職員に通知するものとする。

(使用中止届)

第5条 前条の規定により旧姓を使用している教職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を、学校長を経て教育長に提出しなければならない。

(学校長及び教職員の責務)

第6条 学校長は、所属教職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する教職員は、旧姓を使用するに当たっては、児童、生徒及び保護者並びに他の教職員等に無用な誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

(承認の取消し)

第7条 教育長は、教職員の旧姓使用によって職務の遂行上支障が生じていると認めるときは、当該教職員に係る旧姓使用の承認を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、教職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

基準

旧姓を使用することができる文書等の例

1 専ら組織内部で使用され、教職員の同一性の確認が容易にできるもの

事務引継書、回覧用紙、起案文書、決裁に係る押印、業務日誌、職員提案、出席簿、時間割表、学級日誌

2 教職員の権利又は義務に係るもの等であるが、組織内部の関係にとどまるもので、教職員の同一性の確認が容易にできるもの

1 出勤簿、休暇等届・承認簿、出張命令書、赴任命令書、復命書、育児休業承認請求書、部分休業申出書、子育て部分休暇請求書、子育て部分休暇変更届、週休日の振替・休日の代休指定簿、勤務時間割振変更簿、ボランティア活動計画書、時間外勤務命令簿、職務専念義務免除申請書、営利企業従事許可申請書、公務出張に使用する自家用車登録申請書、欠勤届、財務会計諸表(起票者、合議、決裁の押印)校内LAN上の氏名

2 その他、法令等に基づかない軽易な文書で教育長が認めるもの

3 対外的なものであるが、氏名の記載にとどまるもの等で、特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの

職員録、職員配置図、校務分掌表、名札、名刺、通知表、学級通信

別表第2(第2条関係)

基準

旧姓を使用することができない文書等の例

1 教職員の身分関係に係るもの

辞令書、履歴書、宣誓書、辞職願、異動等の内申書、異動希望調書、専従許可、休職関係文書、結核療養休暇関係文書、職員証(※)、法令等に基づく身分証明書(※)

(※)については、旧姓を併記することができる。

2 教職員の権利又は義務に係るもの等で、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの

給与明細書、源泉徴収票、諸手当届(認定申請書)、共済組合に係る文書、教職員互助会に係る文書、公務災害に係る文書、各種研修関係文書、各種健康診断関係文書、埼玉県教育委員会表彰規程(昭和27年埼玉県教育委員会規則第9号)に基づく表彰に係る文書

3 教職員が職務上作成するもので、他に与える影響が大きいもの

指導要録、進学・就職に関する文書、健康診断に関する表

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小鹿野町立学校に勤務する県費負担教職員の旧姓使用に関する要綱

令和8年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和8年4月1日施行)