○小鹿野町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

令和8年5月20日

告示第65号

小鹿野町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(平成17年小鹿野町告示第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「交付金要綱」という。)に基づくがけ地近接等危険住宅移転事業により、がけ地の崩壊等(土石流を含む。以下同じ。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行う者(住宅金融支援機構又は一般の金融機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下「移転者」という。)に対し、予算の範囲内において、小鹿野町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅 がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のいずれかに該当する区域(以下「災害危険区域等」という。)に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、町長が移転勧告、是正勧告、避難指示、避難勧告等を行ったものをいう。ただし、避難勧告又は避難指示を行った住宅については、当該避難勧告又は避難指示が公示された日から6月を経過しているものに限る。

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、埼玉県建築基準法施行条例(昭和35年埼玉県条例第37号。以下「県条例」という。)の規定により指定された災害危険区域

 法第40条の規定に基づき、県条例の規定により建築を制限している区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条の規定に基づき埼玉県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、に掲げる区域に指定される見込みのある区域

 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域

(2) 移転事業 危険住宅から安全な場所に移転する事業(移転に代えて新たに住宅を建設又は購入する場合を含む。)をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 危険住宅の除却を行う事業(以下「除却事業」という。)

(2) 危険住宅に代わる住宅を災害危険区域等の区域外に建設又は購入し、移転を行う事業(以下「移転事業」という。)

2 前項に定める補助対象事業については、危険住宅の除却後の跡地に住宅の用に供する建築物を建築しないこととする。

3 移転先が町外の場合、除却事業のみを補助対象事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象経費の区分に応じ、同表に掲げる補助率を乗じて得た額とし、同表に掲げる補助対象限度額を上限とする。

2 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 危険住宅の概要書

(2) 補助対象事業に係る住宅等の登記事項証明書等所有者が確認できるもの

(3) 住民票の写し(世帯全員のもの)

(4) 危険住宅の付近見取図、配置図及び平面図

(5) 危険住宅の立地状況が分かる写真

(6) 移転事業の場合は、危険住宅に代わる住宅の付近見取図、配置図、平面図及び立面図

(7) 移転事業に係る資金計画書

(8) 補助対象事業に係る見積書の写し

(9) 移転事業の場合は、金融機関等からの融資契約書又はこれに代わる証明書の写し

(10) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは補助金の交付を決定し、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に当たり、次の条件を付すものとする。

(1) この要綱を遵守すること。

(2) この要綱に違反したときは、この決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることがあること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町に報告してその指示を受けること。

(4) 危険住宅除却後の跡地について、適正な管理を行うこと。

(事業内容の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめがけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 危険住宅の施工前及び完了後の写真

(2) 危険住宅の除却等に要した経費の領収書の写し

(3) 移転事業の場合は、危険住宅に代わる住宅の土地及び建物の登記事項証明書

(4) 移転事業の場合は、移転後の世帯全員の住民票の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、補助対象事業が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金確定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、前条の規定による補助金確定通知書を受けた後に、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。

(2) 危険住宅の除却を行った跡地について不適正な管理が判明したとき。

(3) その他補助金の交付を受けることが適当でないと町長が認めるとき。

2 前項の規定は、前条の規定により補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の小鹿野町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(平成17年小鹿野町告示第81号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

事業種目

経費

補助額

危険住宅除却事業

危険住宅の除去を行うに必要な経費

1戸当たり国が定める住宅局標準建設費等通知により算出した除却工事費を限度とする。

危険住宅の引越し等を行うに必要な経費(動産移転費、仮住居費等)

1戸当たり97万5千円を限度とする。

建物建設(購入)事業

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をする者が、それに要する資金を金融機関から借り入れた場合当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額に必要な経費

1戸当たり421万円(建物325万円、土地96万円)を限度とする。ただし、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域にあっては、1戸当たり731万8千円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8千円)を限度とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小鹿野町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

令和8年5月20日 告示第65号

(令和8年5月20日施行)