○小鹿野町物価高騰対策緊急経営資金利子補給補助金交付要綱
令和8年3月26日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響により生じた資金需要に対応するため、町内に店舗、工場、事業所、農業用施設又は圃場を有する事業者等の負担の軽減と経営の安定化を図り、事業の運転、創業又は設備導入に必要な資金として小鹿野町物価高騰対策緊急経営資金(以下「緊急経営資金」という。)の借り入れを行った者に対し、予算の範囲内において、その借り入れた緊急経営資金の利子の一部を補給することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の緊急経営資金に係る利子補給補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(2) 取扱金融機関 町と緊急経営資金に係る利子補給補助金の支払に関する契約を締結した金融機関をいう。
(交付対象者の要件)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町の区域内に店舗、工場若しくは事業所又は農業用施設若しくは圃場を有し、又は新たに有しようとする中小企業者、農業者又は起業予定者(就農予定者を含む。)であること。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されている者又は町内に事業所を置く法人であること。
(3) 町税を滞納していないこと。
(4) 小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
(融資条件)
第4条 緊急経営資金の融資条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 資金使途 運転資金・設備資金
(2) 融資限度額 1,000万円
(3) 融資利率 融資実行時の長期プライムレートから1パーセントを差し引いた利率とする。ただし、融資実行時の長期プライムレートが2パーセント未満のときは、その2分の1の利率とする。
(4) 融資期間 運転資金7年以内 設備資金10年以内
(5) 据置期間 6箇月以内
(6) 償還方法 元金均等分割返済
(7) 担保、連帯保証人及び信用保証 取扱金融機関の判断による。
(利子補給の期間)
第5条 補助金の交付を受けることができる期間は、融資契約ごとに貸付期間の範囲内とする。
(1) 償還期限を繰り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日
(2) 償還を怠った場合 約定に従い償還をした最後の日
(3) 事業を休止又は廃止した場合 休止又は廃止した日
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、対象資金に対する年1パーセント以内の支払利子に相当する額とする。ただし、支払利子額の2分の1を限度とする。なお、補助金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請等)
第7条 融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、取扱金融機関の窓口にて取扱金融機関所定の様式により申請するものとする。ただし、同時に複数の取扱金融機関へ申請することはできないものとする。
2 申請者は、融資申込み時に次に掲げる書類を取扱金融機関を経由して町長に提出するものとする。
(1) 物価高騰対策緊急経営資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 物価高騰対策緊急経営資金利子補給補助金の支払方法及び納税状況の照会に関する同意書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(返済予定表の提出)
第9条 緊急経営資金の融資を受けた者は、融資実行後及び総利子額が減る返済条件変更後、速やかに返済予定表を取扱金融機関を経由して町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 取扱金融機関は、第8条の規定により交付決定を受けた者について、毎年1月以降、速やかに前年の利子補給対象額を次に掲げる書類により町長に報告しなければならない。
(1) 物価高騰対策緊急経営資金利子補給補助金実績報告書(様式第4号)
(2) 利子補給対象額内訳書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の取消し等)
第13条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に決定した補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還させることができる。
(1) この告示に定める事項に違反したとき。
(2) 事業を休止又は廃止したとき。
(3) その他不正な手段によって補助金を受け取ったとき。
2 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その補助金の交付を停止することができる。
(1) 緊急経営資金の返済を延滞したとき。
(2) 緊急経営資金について総利子額が増える返済条件変更を行ったとき。
(3) 町内における事業を休止又は廃止したとき。
(4) 事業所等を全て町外に移転したとき。
(5) 町税を滞納したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。





