○小鹿野町防犯カメラ設置費補助金交付要綱
令和8年3月11日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における安心安全の確保及び防犯力の向上を図るため、防犯カメラの設置に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において防犯カメラ設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 地域における犯罪及び侵入盗の未然防止を図るため、屋外に継続して設置する撮影装置で、撮影した画像を記録する機能を備えたものをいう。
(2) 画像データ 防犯カメラの録画装置により記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)であって、画像表示装置を用いて表示することにより特定の個人を識別することができるものをいう。
(3) 自宅等 自ら居住する町内の住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む。)をいう。
(4) 地域集会所 行政区が設置する集会のための施設をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 自宅等に防犯カメラを設置する者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者
ア 申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、小鹿野町の住民基本台帳に記録されている者
イ 町税の滞納がない者
ウ 所有者でない者が補助を受けようとする場合にあっては、所有者の同意を得ていること。
(2) 地域集会所に防犯カメラを設置する行政区長
2 補助金の交付は、住宅1戸(2世帯住宅は、1戸とみなす。)又は地域集会所ごとに1回限りとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を、小鹿野町内に店舗を有する事業者から購入、設置した防犯カメラを、補助対象者による自宅等又は地域集会所に防犯カメラを設置する事業とする。ただし、次に掲げる防犯カメラを除く。
(1) 夜間撮影ができないもの
(2) 高齢者などの介護用、子どもやペットの安全確認用に供する見守り目的などで屋内を撮影するもの
(3) 賃借により設置したもの
(4) 特定の建物敷地を監視するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象事業として不適当と認めるもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる費用とする。
(1) 防犯カメラの購入費
(2) 防犯カメラ設置工事費(既存設備の撤去及び移設に要する費用を除く。)
(3) 防犯カメラ設置の表示に係る費用
(補助金額)
第6条 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 自宅等に設置 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は3万円のいずれか少ない額とする。
(2) 地域集会所に設置 補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は6万円のいずれか少ない額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 設置する防犯カメラの概要が分かる書類
(2) 補助対象経費及びその内訳が分かる見積書の写し
(3) 防犯カメラの設置場所の現況写真及び撮影予定範囲が分かる写真
(4) 防犯カメラの適正運用に関する誓約書(様式第2号)
(5) 防犯カメラの設置に係る住宅等所有者の同意書(所有者本人又は行政区長が申請する場合を除く。)
(6) 申請者の運転免許証、マイナンバーカードその他本人確認書類の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の書類のうち、公簿等により確認ができるものについては、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 防犯カメラの設置に係る領収書の写し
(2) 設置した防犯カメラの現況写真
(3) 設置した防犯カメラにより撮影された画像データを印刷したもの
(4) 防犯カメラ設置の表示の現況写真(公衆用道路を撮影範囲に含む場合)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金を交付した者が交付の条件に違反したとき又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第7条の規定により交付申請を行った者に対する補助金の交付決定その他の措置については、この告示の失効後もなおその効力を有する。





