○小鹿野町がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱

令和8年3月6日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、がんの治療に伴う外見の変化を補うためのアピアランスケア用品(当該外見の変化を補完するウィッグ、補整具等の用品をいう。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、がん患者の心理的負担及び経済的負担を軽減し、生活の質の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) がん がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第2条第1項に規定するがん又は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第2項に規定する造血幹細胞移植による治療を必要とする疾病をいう。

(2) がん治療 手術療法、化学療法、放射線療法その他のがんに対する医療行為をいう。

(3) がん患者等 がん治療を現に受けている者及び過去に受けていた者をいう。

(4) ウィッグ等 がん治療に伴う頭部の脱毛に対応するために着用するもの及びその着用に必要なネットをいう。

(5) 胸部補整具 がん治療に伴う胸部の変形に対応するために着用する補整下着、補整パッド、ニップル又は人工乳房(乳房再建術などにより体内に埋め込まれた物を除く。)をいう。

(助成対象者)

第3条 がん患者アピアランスケア用品購入費助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 交付申請日において町内に住所を有する者

(2) がん患者等である者

(3) がん治療に起因する脱毛又は乳房を切除したことに伴いアピアランスケア用品を購入した者

(4) 過去に本町又は他の自治体が実施するアピアランスケア用品の購入に係る同様の助成を受けていない者

(5) 町税を滞納していない者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、対象者が装着する次に掲げる用具(以下「対象用具」という。)の購入に要する費用とする。

(1) ウィッグ等

(2) 胸部補整具

2 次に掲げるものについては、対象用具から除くものとする。

(1) 対象用具の付属品又はケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)

(2) 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体が別に費用を負担する対象となるもの

(助成金の額及び回数)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる対象用具の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) ウィッグ等 1万円又は実際に要した費用のいずれか少ない額

(2) 胸部補整具 1万円又は実際に要した費用のいずれか少ない額

2 助成金の交付は、前項各号につき1人1回を限度とする。

(助成金の交付申請及び交付請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(疾病その他の理由で対象者が申請できない場合は、その法定代理人とする。以下「申請者」という。)は、がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類

 対象者の本人確認証の写し

 代理人が申請する場合は、次に掲げる書類

(ア) 委任状その他代理権を証する書類

(イ) 法廷代理人の本人確認証の写し

(2) 次のいずれかに該当するがん治療を受けたこと又は現に受けていることを証する書類

 治療に関する説明書の写し

 診断書の写し

 治療方針計画書の写し

 その他がん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類

(3) 次の事項が記載されているアピアランスケア用品の購入にかかる領収書

 宛名

 購入日

 購入金額

 購入品目

 金額の内訳

 領収書発行者の名称

2 前項の規定による申請は、対象用具を購入した日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

(助成金交付の決定及び交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合においては、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

2 町長は前項の規定により、助成金の交付を決定したときは、当該申請者にがん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、当該決定に係る助成金を交付するものとする。

3 町長は、第1項の審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、当該申請者にがん患者アピアランスケア用品購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、交付の決定を受けた者が虚偽又はその他の不正な手段により本事業の決定を受けたことが判明したときは、その決定を取消すとともに、既に助成金を支給しているときは、当該助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以降に購入した対象用具について適用するものとする。

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小鹿野町がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱

令和8年3月6日 告示第35号

(令和8年4月1日施行)