○小鹿野町みんなの涼み場指定要綱
令和8年3月4日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、気温が著しく高くなることに伴い熱中症による人の健康被害が発生するおそれがある場合において、町が一時休息所を確保するため、みんなの涼み場(以下「涼み場」という。)の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定要件)
第2条 涼み場の指定を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有する者(以下「施設管理者」という。)とする。
(1) 町内に事務所等を有すること。
(2) 事務所等に適当な冷房施設を有し、町民の滞在のために必要かつ適切な空間を確保すること。
(3) 施設管理者が申請時に届け出た開放可能日時において、当該事務所等を町民に開放することができること。
(指定の申請)
第3条 涼み場の指定を受けようとする施設管理者は、みんなの涼み場指定申請書(様式第1号)を、町長へ提出しなければならない。
4 前項の規定による指定を受けた施設管理者は、町が交付する表示物を当該事務所等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定内容の変更)
第4条 指定を受けた施設管理者は、指定申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにみんなの涼み場変更届書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(指定の辞退)
第5条 涼み場の指定を辞退する事務所等は、みんなの涼み場指定辞退届出書(様式第5号)を、町長へ提出しなければならない。
(指定の取消し)
第6条 町長は、涼み場の指定を受けた施設管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、涼み場の指定を取り消すことができる。この場合において、町が交付した表示物の撤去は施設管理者が行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 正当な理由なく町民の利用を拒否したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(運用期間)
第7条 涼み場の運用期間は、毎年6月1日から9月30日までとする。ただし、町長が認める場合は変更することができる。
2 事務所等の開放可能日時は、第3条第3項の規定に基づき通知した決定通知書に記載されたとおりとする。
(情報の公表)
第8条 町長は、第3条第3項の規定による指定をしたときは、次に掲げる情報を公表するものとする。
(1) 事務所等の名称及び所在地
(2) 開放可能日時
(3) その他町長が必要と認める事項
(利用上の遵守事項)
第9条 涼み場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 涼み場を管理する施設管理者の指示に従うこと。
(2) 涼み場を毀損又は汚損した場合は、利用者の責任と負担により修復、クリーニングをし、原状に復さなければならない。修復、クリーニングが困難な状態まで毀損又は汚損した場合は、利用者が実費弁償しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。





