○小鹿野町の契約に係る暴力団排除措置要綱
令和8年2月27日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号)第6条の規定に基づき、町が発注する契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団員又は暴力団関係者であること等が判明した場合における入札参加除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町の契約 町が一般競争入札又は指名競争入札その他の方法により発注する次の契約をいう。
ア 建設工事の請負、建設工事に係る設計、調査及び測量の業務の委託、道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務の委託(以下「建設工事等」という。)
イ 物品の買入れ、売払い及び借入れ、印刷の請負並びに電子計算に関する業務、建築物の管理に関する業務、催物、映画及び広告の企画・制作並びにその他業務の委託(以下「物品の買入れ等」という。)
(2) 有資格業者 小鹿野町の建設工事等及び物品の買入れ等の競争入札に参加する資格を有する者をいう。
(3) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者、個人の場合は支配人及び支店又は営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
(4) 使用人 有資格業者に雇用される者で前号以外の者をいう。
(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(6) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(7) 暴力団関係者 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(入札参加除外)
第3条 町長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会規則(平成17年小鹿野町規則第133号)第1条に規定する小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、当該措置要件について同表に定める期間、当該有資格業者を入札から除外するものとする。
2 町長は、有資格業者のうちの共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「組合等」という。)を前項の規定により入札から除外するときは、当該組合等の構成員のうちの有資格業者について委員会の審議を経て、当該組合等の入札から除外される期間、入札から除外するものとする。
3 町長は、組合等の構成員のうちの有資格業者を第1項の規定により入札から除外するときは、当該組合等について委員会の審議を経て、当該有資格業者の入札から除外される期間、入札から除外するものとする。
4 町長は、入札参加除外の措置を受けた有資格業者が、当該措置の期間が満了する前に有資格業者でなくなった後再び有資格業者となったときは、当該有資格業者について当該措置の期間が満了する日に相当する日までは、引き続き当該措置を受けているものとみなす。
5 町長は、入札参加除外の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加除外を解除するものとする。
(随意契約からの除外)
第6条 町長は、入札参加除外期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。
(下請負等の禁止)
第7条 町長は、入札参加除外期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認しないものとする。
(妨害の際の措置)
第8条 町長は、契約の相手方が当該契約の履行に関し暴力団員又は暴力団関係者により妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該契約の相手方に対し工程等の調整、履行期間の延長等の必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関への協力要請)
第9条 町長は、この告示に基づく措置を実効あるものにするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。
(所轄警察署との連携)
第10条 町長は、所轄警察署との密接な連携のもとに別表の措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは、所轄警察署の参加を求め、当該情報の事実確認を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。ただし、施行の日前にした行為についても適用する。
別表(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
1 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員若しくは暴力団関係者であるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が、有資格業者の経営に事実上参加しているとき。 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力、暴力団員又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
3 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
4 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
6 有資格業者又は有資格業者の役員等若しくは使用人が業務に関し、暴行、威圧する言動その他の不当な手段により、違法な行為を行ったとして暴行等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 町内で行われたもの | 逮捕又は公訴を知った日から12月 |
(2) 県内で行われたもの((1)を除く) | 逮捕又は公訴を知った日から9月 |
(3) 県外で行われたもの | 逮捕又は公訴を知った日から6月 |
