○小鹿野町の契約に係る入札参加停止等の措置要綱
令和8年2月27日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する契約(以下「町契約」という。)の適正な履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、小鹿野町の競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する一般競争入札及び指名競争入札への参加の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 代表役員等 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員、代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員(専務取締役以上)、実質的経営者としてその業務全般を統括していると認められる者をいう。
(2) 一般役員等 有資格業者の役員(執行役員を含む)又はその支店若しくは営業所を代表する者で、前号以外の者をいう。
(4) 共同企業体 複数企業が共同で工事を受注し、施工するための組織をいう。
2 町長は、町契約において、別表第2第3号又は第4号の措置要件に該当する有資格業者である個人若しくはその使用人、又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者の使用人等」という。)が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合、必要に応じて、有資格業者の使用人等が代表役員等又は一般役員等となっている他の有資格業者についても同様に入札参加停止を行うことができる。
(下請負人及び共同企業体の構成員に関する入札参加停止)
第4条 町長は、元請負人である有資格業者に対し、入札参加停止の措置を行う場合において、当該措置の原因である事案について責めを負うべき有資格業者である下請負人が明らかになった場合は、当該下請負人に対し、当該元請負人に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で期間を定め、入札参加停止の措置を行うものとする。
(委員会)
第5条 前2条の規定による入札参加停止の措置を行うときは、小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会規則(平成17年小鹿野町規則第133号)第1条に規定する小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会に付議するものとする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、当初の2倍(当該2倍の期間が36月を超える場合は36月)の期間とする。ただし、当初の入札参加停止の期間が1月に満たないときは1.5倍の期間とする。
3 町長は、入札参加停止の措置に関して、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由が明らかとなった場合は、別表各号に規定する期間を2分の1又は2倍にすることで入札参加停止の期間を変更することができる。
4 町長は、入札参加停止の期間を満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなった場合は、前項の規定を準用した入札参加停止の期間から、当初の入札参加停止の期間を差し引いた期間を入札参加停止の期間とすることができる。
5 町長は、入札参加停止期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなった場合は、当該有資格業者について入札参加停止の措置を解除するものとする。
2 町長は、町契約に関する入札参加停止の通知をする場合で、必要があると認める場合は、当該有資格業者に対し、改善措置の報告を徴することができる。
(指名の取消)
第9条 町長は、入札参加停止の措置を受けた有資格業者を指名競争入札において、現に指名している場合は、当該指名を取り消すものとする。
(随意契約の制限)
第10条 町長は、入札参加停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。
(下請負等の禁止)
第11条 町長は、契約について、入札参加停止期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。ただし、この告示の施行の日前に措置された案件については、なお、従前の例による。
別表第1(第3条、第4条、第6条関係)
小鹿野町内において起こした事故等に対する措置基準
区分 | 措置要件 | 期間 | 特記 |
虚偽記載 | 1 町契約に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格等確認申請書、入札参加資格審査申請書、その他の契約前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合。 | 当該認定をした日から2月 | |
粗雑工事 | 2 町契約の履行に当たり、過失により建設工事等を粗雑(軽微なものは除く)にしたと認められる場合。 | 当該認定をした日から2月 | |
3 県内における建設工事等で町契約以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められ、かつ、小鹿野町以外の行政機関による停止措置がなされた場合。 | 当該認定をした日から1月 | ||
契約違反 | 4 第2号に掲げる場合のほか、町契約の履行に当たり、契約に違反し、かつ、契約の相手方として不適当であると認められる場合。 | 当該認定をした日から2月 | |
公衆損害事故 | 5 町契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められる場合。 | 当該認定をした日から 死亡事故 3月 それ以外 2月 | |
6 県内における契約で町契約以外のもの(以下「一般契約」という。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められる場合。 | 当該認定をした日から 死亡事故 2月 それ以外 1月 | 事故が重大な場合とは、有資格業者の使用人等が逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 | |
関係者事故 | 7 町契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められる場合。 | 当該認定をした日から 死亡事故 2月 それ以外 1月 | |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められる場合。 | 当該認定をした日から 死亡事故 1月 それ以外 2週間 | 事故が重大な場合とは、有資格業者の使用人等が逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 |
別表第2(第3条、第4条、第6条関係)
贈賄及び不正行為等に対する措置基準
区分 | 措置要件 | 期間 | 特記 |
贈賄 | 1 次に掲げる者が町の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 | 当該認定をした日から | |
(1) 代表役員等 | 6月 | ||
(2) 一般役員等 | 5月 | ||
(3) 使用人 | 4月 | ||
2 次に掲げる者が町の職員以外の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 | 当該認定をした日から | 他の公共機関の職員とは、次に掲げる者をいう。 ①刑法第7条第1項に定める国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員。 ②特別法で公務員とみなされる者。 ③特別法で収賄罪の処罰を規定している場合の当該私人。 | |
(1) 代表役員等 | 5月 | ||
(2) 一般役員等 | 4月 | ||
(3) 使用人 | 3月 | ||
独占禁止法違反 | 3 次に掲げる場合において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合。 | 当該認定をした日から | ①排除措置命令、課徴金納付命令、刑事告発、有資格業者の使用人等が逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 ②公正取引委員会から課徴金減免制度の適用事業者として公表された場合(排除措置されていない場合及び刑事告訴されていない場合に限る。)は、措置を2分の1とする。 |
(1) 町契約又は町内におけるもの | 12月 | ||
(2) (1)以外での業務 | 4月 | ||
競売入札妨害・談合 | 4 次の場合において、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 | 当該認定をした日から | |
(1) 町契約又は町内におけるもの | 12月 | ||
(2) (1)以外での業務 | 4月 | ||
5 町契約に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害若しくは談合の容疑により、町が刑事告発を行った場合。 | 当該認定をした日から12月 | ||
建設業法違反 | 6 次の場合において、主任技術者等の不配置、一括下請負、経営事項審査の虚偽申請、その他建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合。 | 当該認定をした日から | ①監督処分がなされた場合(町長が軽微なものと判断した場合を除く。)。 ②代表役員等、一般役員等又は使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 |
(1) 町契約 | 3月 | ||
(2) (1)以外での場合 | 1月 | ||
不正又は不誠実行為 | 7 別表第1各号及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、過積載、不正軽油の製造・使用、産業廃棄物の不法投棄、外国人の不法就労、その他不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合。 | 当該認定をした日から1月 | 代表役員などが業務に関する法令違反で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 |
8 別表第1各号及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等又は一般役員等が傷害罪、詐欺罪、公職選挙法違反等の拘禁刑以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められる場合。 | 当該認定をした日から1月 | ||
報告義務違反 | 9 町契約において、受注者が暴力団等の不当介入を受けた場合の発注者への報告義務に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合。 | 当該認定をした日から2週間 | 報告とは、公共工事への暴力団等の不当介入対応マニュアルに規定する報告をいう。 |
度重なる警告 | 10 3年に2回、別表第4各号に該当し、契約の相手方として不適当であると認められる場合。 | 当該認定をした日から | |
(1) 別表第4第1号に該当する行為が含まれる場合 | 2月 | ||
(2) (1)以外の場合 | 1月 |
別表第3(第7条関係)
措置期間の加算
区分 | 加算事由 | 加算期間 | ||
粗雑工事 | 町契約に関し、 (1) 低入札価格調査を行った工事の場合 (2) 故意に粗雑な工事を行った場合 | 1月 | ||
契約違反 | 町契約に関し、 (1) 正当な理由なく契約を履行しなかった場合 (2) 一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した場合 (3) 故意に虚偽の事実に基づき過大な額で請求した場合 | 1月 | ||
独占禁止法違反行為 | (1) 違反行為者の地位 | 代表役員等である場合 | 町契約又は町内におけるもの | 4月 |
上記以外での業務 | 2月 | |||
一般役員等である場合 | 町契約又は町内におけるもの | 2月 | ||
上記以外での業務 | 1月 | |||
(2) 中心的役割・受注調整を行っていた場合 | 2月 | |||
(3) 組織的・継続的に行っていた場合 | 2月 | |||
(4) 独占禁止法違反により公正取引委員会が刑事告発を行った場合 | 2月 | |||
競売入札妨害又は談合 | (1) 違反行為者の地位 | 代表役員等である場合 | 町契約又は町内におけるもの | 4月 |
上記以外での業務 | 2月 | |||
一般役員等である場合 | 町契約又は町内におけるもの | 2月 | ||
上記以外での業務 | 1月 | |||
(2) 中心的役割・受注調整を行っていた場合 | 2月 | |||
(3) 組織的・継続的に行っていた場合 | 2月 | |||
建設業法違反 | (1) 逮捕(逮捕を経ないで公訴を提起された場合を含む)者の地位 | 代表役員等である場合 | 2月 | |
一般役員等である場合 | 1月 | |||
(2) 営業停止処分が行われた場合 | 1月 | |||
不正又は不誠実行為 | (1) 違反行為者の地位 | 代表役員等である場合 | 2月 | |
一般役員等である場合 | 1月 | |||
(2) 国又は県内の地方公共団体が、県内における契約に関し、法令違反により刑事告発し、有資格業者を入札参加停止した場合 | 5月 | |||
町契約に関し、 (3) 落札決定後辞退した場合 (4) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた場合 (5) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた場合 | 2月 | |||
別表第4(第12条関係)




